2011-03-30 第177回国会 衆議院 法務委員会 第4号
その場合に、津波ですから、そうしたものが他人の土地に移ってしまっておるということは当然容易に想像されることでございまして、そういう思いを持って行動される方々は、やはりそれは、住居侵入等の刑法百三十条、正当な理由がないのに人の住居または看守する邸宅等に侵入したということには当たらない、これはもう前提としておると私は理解しております。
その場合に、津波ですから、そうしたものが他人の土地に移ってしまっておるということは当然容易に想像されることでございまして、そういう思いを持って行動される方々は、やはりそれは、住居侵入等の刑法百三十条、正当な理由がないのに人の住居または看守する邸宅等に侵入したということには当たらない、これはもう前提としておると私は理解しております。
ところが百万から百五十万というようなことは問題でないような大きな邸宅等の問題については、これはさっぱりやられておらないと思うのであります。たとえば今度の内閣改造で新しく大臣になられた人の訪問記事が新聞に出ております。
それから、先ほど六百七十万戸が平均六十平米と申しましたのは、民間自力建設のいわゆる大邸宅等も入りますので、民間の平均はそれよりやや上回りまして、そうして平均して六十平米になるということでございます。
○衆議院議員(鈴木仙八君) この機会に、先日赤木委員から御質問のありました点について申上げておきたいことがありますが、それは第十二條の関係につきまして緊急に防火帶を造成する必要がある区域と申しますのは、赤木委員の御指摘になりましたような広い空地を持つ邸宅等のあります場合には、これを緊急に防火帶を造成する必要はないものと考えております。
○前田(榮)委員 今御説明になりました点で、現実に引揚者等の要求もありますけれども、余つた大きい邸宅等を持つておる者の使用等は、現実においては最近この緊急措置令を使つておらないように私は想像いたしておるわけであります。従つてただ現在入つておるものだけの跡始末をどうするか、こういうことのように思つておるわけです。それに間違いありませんか。
○衆議院議員(田中角榮君) これもですな、常時、私も昨日の御質問によつてあとから考えて見たのでありますが、成るほど常時事務を処理するところを庁舎というのでありますが、赤木先生のお考えになるものは、ただ事務を処理するところというと、一週間に一遍ずつ会議を開いて事務を処理する、そういうふうなものが、とんでもない費用か何かで以て邸宅等を購入しても庁舎と言うかというような虞れで以て言われたと思うのですが、やはりその
次は第三號でありますが、これも公共の安寧の保護を目的とする規定でありまして、正當な理由がないのに邸宅等に侵入するのに使用されるような器具を隱して携帶しておるというそのこと自體がやはり不穩であると、こう言わなければならないのでありまして、殊に最近の世相を顧みまするときは、かような行爲を防遏することが必要であることは極めて大きいものがあるのではないかと考えるのであります。
即ち新設のものとしては、第一條第二號の危險な器具を携帶する罪、同條第三號の邸宅等に侵入用の器具を携帶する罪、同條第十七號の古物の賣買等に關する帳簿に不實の記載をさせる罪、同條第二十三號の浴場等を秘かに覗き見る罪及び同條第二十九號の他人の身體に危害を加えることを共謀した罪がこれであります。
すなわち、新設のものとしては、第一條第二号の危險な年具を携帶する罪、同條第三号の邸宅等に侵入用の器具を携帶する罪、同條第十七号の古物の賣買等に関する帳簿に不実の記載をさせる罪、同條第二十三号の浴場等をひそかにのぞき見る罪、及び同條第二十九号の他人の身体に危害を加えることを共謀した罪がこれであります。