1957-05-07 第26回国会 衆議院 本会議 第38号
本案の要旨を申し上げますと、太平洋戦争の終結に際して、在外公館または邦人自治団体もしくはこれに準ずる団体が、引揚費、救済費、その他これに準ずる経費に充てるため、国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金の提供者に対し、在外公館等借入金整理準備審査会法により借入金の確認を請求する権利を与え、これに基き国が返済しているのでありますが、同法制定当時の特殊事情から、沖縄等の日本の行政権の及ぶ範囲以外
本案の要旨を申し上げますと、太平洋戦争の終結に際して、在外公館または邦人自治団体もしくはこれに準ずる団体が、引揚費、救済費、その他これに準ずる経費に充てるため、国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金の提供者に対し、在外公館等借入金整理準備審査会法により借入金の確認を請求する権利を与え、これに基き国が返済しているのでありますが、同法制定当時の特殊事情から、沖縄等の日本の行政権の及ぶ範囲以外
大体借入金というのは、法律の第一条に、「「借入金」とは、太平洋戦争の終結に際して在外公館又は邦人自治団体若しくはこれに準ずる団体が引揚費、救済費その他これらに準ずる経費に充てるため国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金をいう。」こういう規定になつております。
そうして御承知の通り在外公館が借入れたものがもちろん多うございますが、在外公館等と書いてございまして、そのほか邦人自治団体、もしくはこれに準ずる団体の借入れられたものも国の債務として取扱うことになつております。
一、借入金の提供地は中支の上海、二、借入金の提供を受けた在外公館または邦人自治団体客は、上海日僑自治会、三、借入金を提供した者の氏名、佐藤好夫であります。
○倭島政府委員 審査の基準につきましては、要するに審査会法の第一條というのを基準にいたしまして、審査をして来たわけでございますが、その中で、第一段といたしまして政府が努力をしましたことは、現地で金を借りた在外公館、あるいは邦人自治団体、もしくはこれに準ずる団体というものがどういうものか。
審査会法の第一條に「在外公館又は邦人自治団体若しくはこれに準ずる団体」というふうな書き方になつております。確認請求書に書いてありますいわゆる借入主体とわれわれが申しますものは、先ほども申し上げましたように一千八、九百にも及ぶものでございまして、それを請求者の方からはいろいろ名前がついております。
代船建造に関する請願(星島二郎君外一名紹介)(第二八〇九号) 二七九 在外同胞引揚促進の請願(青木正君外一名紹介)(第二二四一号) 二八〇 在外同胞引揚促進並びに留守家族の援護に関する請願(金塚孝君紹介)(第二七四八号) 二八一 奄美大島の復帰に関する請願(前田郁君外二名紹介)(第一四〇一号) 二八二 同(川野芳滿君外五名紹介)(第二五二八号) 二八三 旧大連日本人労働組合外二団体を在外公館又は邦人自治団体
○岡崎委員長 日程第二八三、旧大連日本人労働組合外二団体を在外公館又は邦人自治団体に認定並びに同団体借入金返還に関する請願より、日程第二八五、在外公館等借入金償還促進に関する請願までを一括して審査いたします。專門員の説明を求めます。
(管理局長) 倭島 英二君 委員外の出席者 大蔵事務官 (主税局税関部 長) 石田 正君 通商産業事務官 高井 敵夫君 專 門 員 佐藤 敏人君 專 門 員 村瀬 忠夫君 ――――――――――――― 三月十八日 旧大連日本人労働組合外二団体を在外公館又は 邦人自治団体
在外公館等借入金整理準備審査会法は、昭和二十年九月七日、外務大臣の訓令に基き、在外公館または邦人自治団体もしくはこれに準ずる団体が、邦人救済並びに邦人引揚げに要するところの費用を借入れた金額は、政府が現地通貨で表示された借入金を、法律の定めるところに従い、かつ予算の範囲内において、将来返済すべき国の債務として証人するというのであります。
ですから、邦人自治団体というものの種類は、終戰前からあつたもの、終戦にあたつてできたもの、いろいろあるわけでありまして、これについてどういう範囲のものを入れるかということにつきまして、またこれを審査会でお諮りしなければならない場合が起つて来ると思つております。
在外公館等借入金整理準備審査会は、太平洋戰争の終結に際しまして、在外公館、邦人自治団体等が引揚費、救済費等に充てるために在留邦人から借入れた資金を、国の債務として承認するための審査を行うための機関であります。