2018-12-05 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
この通達を踏まえまして、クルーに対しましては、謝礼を誘引するような表現の修正でありますとか、運転者が謝礼の有無、金額により利用者を評価することがないよう、また、利用者が謝礼の決定を経由しなくても決済できるようなシステムの修正、また、運転者に対する仲介手数料の還流防止について対応を求め、措置されたことを確認いたしております。
この通達を踏まえまして、クルーに対しましては、謝礼を誘引するような表現の修正でありますとか、運転者が謝礼の有無、金額により利用者を評価することがないよう、また、利用者が謝礼の決定を経由しなくても決済できるようなシステムの修正、また、運転者に対する仲介手数料の還流防止について対応を求め、措置されたことを確認いたしております。
また、二〇〇〇年代に入りますと、実演家の人格権、音楽レコードの還流防止措置、罰則の強化というものが改正で行われてきました。また、二〇一〇年代になりますと、違法送信からの録音、録画を対象としたもの、また電子書籍に対応した出版権というものがございます。 また一方、公正な利用の促進面における改正は、一九九〇年代の情報公開との関係。
今後、このクルーにつきましては、謝礼の支払いに関することでありますとか運転者への仲介手数料の還流防止などにつきまして、今回発出いたしました通達に沿うものとなるよう確認するとともに、必要な改善、指導につきましても徹底してまいりたいというふうに考えております。
収受することが可能な範囲として、自発的な謝礼の支払いは可能であることを改めて明確化する一方で、アプリ等で仲介するサービスについて、謝礼の有無による利用者の評価等により謝礼の支払いを促す場合など、自発的な謝礼の支払いとは言えない場合は問題があり、許可又は登録を要すること、仲介者が利用者から仲介手数料を収受する場合は、仲介手数料を運転者に還流させることは道路運送法違反であることや、仲介者が仲介手数料の還流防止策
それで、以前から、輸入CD還流防止法だとかコンテンツ法案だとか、また、今回も経済産業の方では、新しいそういうコンテンツの管理事業を国が後押しをしてつくろうなんということを言っている。非常にソフトのビジネスが、エンターテインメントのビジネスというのが、世界的に物すごく外貨を稼げるんじゃないか、それぐらいのレベルに達しているので、僕は逆に期待をしているんです。
○政府参考人(青山幸恭君) 御指摘のとおり、著作隣接権に係ります差止め申立てでございますが、これは中身見ますと、海外での販売を目的といたしました正規のCDに係りますいわゆる還流防止措置でございます、この対象になるものでございまして、それが二百五十四件ということでございます。
とにかく、吉田理事長、これから何か大々的に国民向けにアイポッド等への課金を広報するというふうにおっしゃっていらっしゃるわけですから、アイポッド等を補償金の対象としないのはベルヌ条約違反である、国際条約に違反するみたいなことを平気でおっしゃられるのは去年の還流防止措置と全く同じようなことだと思いますので、それは議論はフェアにやりたいというふうに思いますので、そういう言い方は、ちょっと間違っていたとは言
財務省にも来ていただいておりますのでちょっと御答弁をいただきたいんですが、この還流防止措置については、法律の条文とは全く別に、文化庁から通知が発出されて、この制度、この著作権法の改正案が法律改正の趣旨のとおりに運用されるような工夫というものがさまざまな場面で、文化庁さんの著作権課の御努力によってなされているわけであります。
まず、昨年もこの文部科学委員会で大議論になりました還流防止措置の著作権法の改正案について、一月一日から施行されておりますが、現在までの運用状況について御説明をいただきたいというふうに思います。
いわゆる還流防止措置に関し、これまで税関に、日本レコード協会会員あるいは準会員から申請が行われたケースが八件あると承知をいたしております。 また、日本国外に所在するレコード会社からそういった申請があったことについては、そういった情報は得ていないところでございます。
本案は、著作権の分野について知的財産戦略を推進し、著作物の適切な保護と活用を図るため、商業用レコードの還流防止措置の導入、書籍または雑誌への貸与権の付与など必要となる改正を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりでございます。
○素川政府参考人 私どもといたしましては、この還流防止措置によりまして手続が複雑にならないような対応をしてまいりたいと思っています。
一 商業用レコードの還流防止措置の存在が欧米諸国からの洋楽のレコードの並行輸入及びすべての商業用レコードの個人輸入等を阻害することのないよう、内外の著作権者及び著作隣接権者に対し最大限の配慮を求めるとともに、欧米諸国からの洋楽の並行輸入等が阻害されるなど消費者の利益が侵害される事態が生じた場合には、還流防止措置の見直しを含め、適切な対応策を講じること。
輸入の段階で還流防止措置の適用の対象になっていないものが、輸入の後に、たとえ権利者がそのような還流防止措置の対象にしたいと思っても、これは要件に該当するようになるものではないということで、その点については御安心いただけるものと存じておるところでございます。
十分間という短い時間でございますので、日本レコード協会の概要につきましてはお手元の配付資料に譲ることといたしまして、早速、音楽レコードの還流防止措置の導入を要望する理由から御説明申し上げたいと思います。
したがって、貸与権については、弘兼先生、理解をしているからこそきょうここで何もお聞きしなかったわけでありまして、貸与権については、先生がお願いしますと言われなくても、わかりましたということは申し上げることはできるわけでありますが、還流防止措置については、まだまだ理解が浸透していないし、説明も不十分だと思うからこそ、こうしてしつこくいろいろなことをいろいろな観点からお伺いをさせていただいているわけであります
今回のこの還流防止措置と貸与権の改正についての審議が始まっているところでございますけれども、いろいろと論点も大体見えてきたかなというふうには思っておりますけれども、そういう中で、最後でございますので、私は確認的な質問をさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
この還流防止については、かなり限定的な意味を持たせなきゃいかぬ、還流防止ですから、輸入権を全部とめるような権限じゃない。そういうことで条件をつけてやったということですね。これは審議会の意見に沿った、そういう意味にとっていただきたいのであります。
○川内委員 それでは、特に本委員会で議論になっております、音楽レコードの還流防止措置と文化庁さんは呼んでいらっしゃいますが、平たく言えばみなし侵害規定を設けることによるレコード輸入権みたいなものを創設する権利、この還流防止措置を設ける、あるいはそういう措置をとることが適当であるという結論は、この著作権分科会の報告書の中のどの部分に書いてありますか。
○川内委員 いや、大臣、大変苦しい御答弁のようでありますが、私がお聞きしたのは、著作権分科会の最終報告書の中に、還流防止措置を設けることが適当である、あるいは還流防止措置を設けるべきである、あるいは還流防止措置を設けることとする、表現はどうでもいいです、とにかく、還流防止措置を設けるとこの著作権分科会が結論づけた部分はどこですかということをお聞きしています。
委員会におきましては、商業用レコードの還流防止制度導入の意義と消費者利益への配慮、書籍等への貸与権の付与に伴う円滑な権利処理体制の構築等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して、附帯決議が付されております。
次に、独占禁止法と還流防止措置との関係についてお伺いをしておきたいと思います。 昨年の十二月、公正取引委員会から著作権分科会に対しまして還流防止措置の創設に関する四つの問題点が書面により指摘をされております。その中には、正規のライセンスを受けた音楽CDの輸入阻止は独占禁止法上問題となる行為であるとの指摘がなされました。
○政府参考人(素川富司君) この還流防止措置の期間でございますけれども、法律上は七年を超えない範囲内において政令で定めるとなっておりますが、この還流防止措置の期間の設定につきましては、この還流防止措置によって権利者の利益の保護の状況がどのように影響を受けるか、また消費者に与える影響はどうであるかということを総合的に勘案して定めるということに尽きるかと思います。
まず、今回は正にレコード、商業用レコードの還流防止措置、これが極めて世の中で大変に議論が沸騰をしております。まず、その点から御質問させていただきたいわけでありますが、今回、還流防止措置、万やむを得ない措置として著作権法の中に、改正案の中に盛り込まれたわけでございます。
そこで、まず音楽CDの還流防止措置についてお伺いをしておきたいと思います。 還流防止措置は、日本の音楽の海外発信のための環境を整備するためのものと理解をさせていただきました。その背景には、ただいま参考人からの御説明からありましたように、アジア諸国における物価水準に合わせて音楽CDの価格も極めて低く抑えざるを得ないという状況があろうかと思います。
最後になりますが、再度音楽CDの還流防止措置に関しまして、再販制度との関係についてお伺いをいたしておきたいと思います。 音楽CDの還流防止措置は権利者を再販制度と併せて二重に保護することになるのではないかとの指摘があります。
○参考人(若松修君) 再販制度につきましては、私は、還流防止が邦楽に限定される限りにおきましては、ただいま依田会長がおっしゃったことに同意いたします。ただ、やはり、その還流防止が仮に洋楽に及んだといたしますと、これは間違いなく再販制度の根幹が問われるだろうというふうに考えております。
あるいは、悪徳業者が次から次へと悪徳商法を積み重ねていく、今ジャパンライフの山口のことを言いましたけれども、次から次に新しい分野を開拓していくそういう悪徳者の還流防止対策が全くしり抜けになっておるわけでありまして、それを阻止するということになりますか。 今取り上げた中でも、抵当証券を扱っておる会社というのは昭和四十八年に日本抵当証券株式会社というのが一つあっただけです。
○政府委員(亀長友義君) 御指摘のように、内地の消費者価格と沖繩の消費者価格、政府売却価格に非常な差がございますので、還流防止ということをぜひともやらなきゃならぬということ、御指摘のとおりでございます。私どもとしましては、食管法第十一条の規定によりまして、沖繩県の区域からその他の都道府県の区域への米麦等の輸送の制限に関する省令を制定し、近く公布することとしております。
び政府の利益が達成される、こういうことになって参ろうと思いますので、今まで申し上げましたように、調整販売計画を実際行なうためには、賢い取りという点をなくしまして、すべて委託でもって計画が立てられて実行される、こういうようにお願いを申し上げ、さらに、そのためには、生産者の扱い機関別の生産者登録といいますか、毎年この年度においてはどの機関を通じて販売するかというルートの登録を実施をして、それによって還流防止
たとえば、今最後に御質問になりました点がそれでございまして、政府が新麦を買い入れておる間は、還流防止のためにそのものを売らないということになりますれば、倉庫料の負担がよけいかかってくる。この倉庫料の負担は生産者のためにもならないし、消費者のためにもならない、そういうロスがかかってくる。