2008-06-02 第169回国会 参議院 行政監視委員会 第4号
その還付通知書に記載のある方に対して、これは登記を受けた方ということになりますけれども、その方に対して還付する、これが法令上の取扱いでございます。 ただ、登記を受けた方が代理を、その委任状をきちんとされるといった場合に、それが明確であれば、しかも税務署で確認ができれば、その場合にはその代理の方に支払うことはあるというふうには思っております。
その還付通知書に記載のある方に対して、これは登記を受けた方ということになりますけれども、その方に対して還付する、これが法令上の取扱いでございます。 ただ、登記を受けた方が代理を、その委任状をきちんとされるといった場合に、それが明確であれば、しかも税務署で確認ができれば、その場合にはその代理の方に支払うことはあるというふうには思っております。
○小谷守君 裁判所から、はがきによる送達例、たとえば民事でありますと上告記録到達通知書、担保取り消し決定通知書、調停期日呼び出し状、簡易裁判の期日呼び出し状、刑事事件では押収物還付通知書というようなものがはがきによる通達になっておると承知をしておりますが、間違いありませんか。
ところが、その方から提出されました年齢に関して外国人登録票、これを提示されたわけでございますが、それによりまして韓国籍と実は判明をしたというような事件でございますが、これにつきまして東京都の社会保険審査官、この問題につきましては資格がないということを申し上げて、資格の取り消しを行って、結局過誤納の保険料還付通知書をお送り申し上げたわけでございますが、この決定に不服がございまして、御本人の方から社会保険審査官