2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
その上で、持分が明らかである確知所有者、要は居場所が分かっている方については、その確知所有者からの還付請求によりまして、供託された補償金から持分相当額が速やかに支払われることとなります。 一方で、持分が不明な所有者さんにつきましては、遺産分割協議の成立等により持分が不明な確知所有者の持分が確定した場合に、還付請求により、供託された補償金から持分相当額が支払われることになるということでございます。
その上で、持分が明らかである確知所有者、要は居場所が分かっている方については、その確知所有者からの還付請求によりまして、供託された補償金から持分相当額が速やかに支払われることとなります。 一方で、持分が不明な所有者さんにつきましては、遺産分割協議の成立等により持分が不明な確知所有者の持分が確定した場合に、還付請求により、供託された補償金から持分相当額が支払われることになるということでございます。
証拠になっていないのであれば、公判中であっても還付請求ができます。 速やかに書類を確認するべきではありませんか。
これに関しましては、公正取引委員会より、判別官の判断に対しては司法救済はない、しかしながら、秘匿特権該当性がないと判断され審査官に移送された物件に対しまして、公正取引委員会が、秘匿特権に該当すると主張する事業者の還付請求を拒否する旨の決定を行った際には、事業者は、その決定につき、行政事件訴訟法の規定による取消し訴訟を提起できるとの見解をお示しいただきました。
一つ目の点でございますが、御指摘のとおり、判別手続におきまして、事業者による還付請求に対する公正取引委員会の判断について取消し訴訟で争うことができるものと考えておりまして、これについては既に関係者にも説明しているところでございますが、こうした公正取引委員会の考え方を対外的に明らかにしていきたいと考えております。
一つが判別手続についての訴訟に関するものでございまして、事業者による還付請求に対する公取の判断については取消し訴訟で争えること、これを対外的にしっかりと明確化するというものでございました。
しかし、秘匿特権該当性がないと判断され審査官に移送された物件に対し、事業者からの還付請求を拒否する判断につきましては、取消し訴訟で争えるということが示されたところでございます。 この秘匿特権の該当性に、最終的に司法審査が受けられるかどうかという点につきましては、諸外国から見ても、制度の透明性、信頼性に大きく影響するものと考えられます。
私は、売却した金銭をずっと供託しっ放しというのはよくないと思いますし、速やかに国庫に帰属するようなシステムがあってもいいと思いますが、いわゆる消滅時効としてこの還付請求権を捉えると、なかなかこれは実務上、国庫に帰属するのが難しいというふうに聞いております。
無線局免許の有効期間の途中で免許人が無線局を廃止した場合の電波利用料の返却につきましては、電波利用料制度の創設を検討しておりました平成四年に検討いたしましたけれども、当該還付請求に係る端数計算等の徴収事務の煩雑化やそれに係る費用が生じるため、年単位で徴収をし、納付済みの電波利用料は還付しないこととすることが適当と整理されたものでございます。
ただ、その供託金、還付請求権が消滅時効に係るという理論的な可能性自体はございます。その場合には、国庫の方の所得に繰り込まれていくことは、可能性としてはございます。
○筒井政府参考人 基本的には、その共有者間の持分割合がどうなっているかによっても若干異なりますけれども、所在が不明の方のために補償金というものの供託がされることになると思いますので、その方々に還付請求権があり、その方々の所有に帰属することになるということだろうと思います。
○矢上委員 還付請求する請求権者ですけれども、それは例えば事業者ということでよろしいんでしょうか、この土地収用法の事業を行う。それとも、土地の本来の、例えば先ほど申しました、二人所有者がおられますよね、その方たちに帰るんでしょうか。
しかし、一方で、手間がかかるというかややこしいというか、そういうことの中で、外国人の還付請求というのがきちっとできているのかなということを懸念しています。
それで、私が言いたいのは、そうすると、その供託金還付請求権を、譲渡人が払渡しを受けたらその金を譲受人に渡さなくちゃいけないから、嫌だから、その譲渡人は、譲渡人の債権者が差押えして持っていっちゃうわけですよ。これ、可能ですよね。そうすると、あれっと、また元に戻るわけですよ。
そうすると、供託金の還付請求権は譲渡人が持っているわけです。 そうしたら、その供託金還付請求権を譲渡人の債権者が差し押さえちゃったらどうなるんですか。
○政府参考人(小川秀樹君) 譲渡人の還付請求権はもちろん差押え可能でございますので、ほかの債権者も差押えに掛かってくるかもしれませんが、当然のことながら、譲受人も差押えすることによって、還付請求権を、によって履行を受けることも可能だというふうに考えております。
そして、その残りの二割弱の事案についても、還付請求額に対して七割の額から、少なくとも四割の額が還付されているというふうに伺っておりますけれども、今回の「てるみくらぶ」の事案は、その募集方法が主にインターネットにより広範な募集を行っていたこと、また、被害を受けた人数及び額もこれまでの事案とは比べ物にならないほど多数、多額にわたっていることから、その還付額は、これはこれからなんですが、請求の一%ぐらいにしかならないのではないか
しかも、実はこれ、大臣は翌年の平成二十五年にも、三月十二日にも支部へ三百万円を寄附し、翌年の確定申告で所得税の還付請求をし、そして還付を受けているというふうに資料等にありますけれども、また、これは時効になったということでなかなかあれなんですが、平成二十一年にも同じ手法でもっと多額のお金の還付を受けているという報道もありますけれども、それについては御認識はいかがでしょうか。
早めに納めて後で還付請求すると、銀行に預けておくとマイナス金利で目減りしちゃいますけれども、まず税務署に一回入れておこうという変な話が起きています。 逆にスイスでは、地方政府の口座もマイナス金利になっていますので、ある地方政府は納税は期限ぎりぎりまで遅らせてくださいと頼むというようなことまで起きています。まあこれは一種の混乱が起きているということなので、決して余りいい話ではないと。
それから、税の還付請求につきましては、アメリカと日本の場合は税制度が違います。日本の場合は、還付では必ず先に源泉徴収が行われているということがございまして、源泉徴収された中の一部を還付するということが大半でございますので、そういう意味で、成り済ましのそもそも起こりにくい制度になっているということもございます。
仕入れにかかる消費税分をどうするかという話ですから、単純に言えば、その分について還付請求をして還付できるようにすればいいんじゃないかなと思うんです。 例えばの話、これは保険料にはね返ってきますから、診療報酬ということは保険料にはね返ってくるわけだから、保険者が負担する、あるいは患者が負担するという結果になるわけですから、私はそういうやり方がしかるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
その後、行方不明者がひょっと出てきたということになりますと、その人の代金請求権は供託金の還付請求権に変わっているということで、もとの区分所有者に聞くと、あなたはこういう経緯でこうなってこうなって、今あなたの持ち分の時価は供託されているということで、その供託金から時価を受け取る、こういうふうに最終的にはなるんだろうと思います。
そういう意味では、申告主義ではなしに、還付請求する側の手続がもっとわかりやすい、簡素になるような、行政側の方からもっと告知をしてあげる、案内してあげるというような、そういうことを推し進めていただけたらと思います。 時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○中塚副大臣 先ほどのお尋ねとの関連から申し上げますと、まず、法人税の還付請求ということにつきましては、これは国税に関係することでございますので、金融庁からのお答えは差し控えさせていただきたい、そう思っております。
○竹本委員 国賠の訴訟あるいは法人税還付請求、このように、形や方法論は違いますけれども、グレーゾーンという過去の行政の不備による損失の回復を求める動きが出ているということだと私は考えます。
この更正の請求、申告の際に税額が多かった場合、また間違えた場合に、税務署に対しまして、還付請求その他、訂正をしてもらう、直してもらう、そういった手続をする期間でありますけれども、納税者がこの更正の請求をできる期間というのは、現在一年間しかありません。この一年間しかないものを、今回、五年に引き延ばすわけであります。
それから、出国の段階で、空港の税関においても、その確認手続を行った上で、実際に自分が物を買った販売店に税金を返してくれという申請をするわけですが、これも自分みずからやるというわけにはいきませんので、還付代行業者に還付請求を頼むことになります。