1960-12-15 第37回国会 参議院 逓信委員会 第2号
こういうものにつきましては、やはり戦前と同様に一種の方に戻すのがいいのではないかというふうに考えておりまするし、また、ただいまお話のございましたような、単なる広告というようなものは、あて名人が見当たらぬというような場合にはこれはもう還付をしない、あるいは還付を要求される場合にはその還付料金をとるというようなふうに持っていったらどうであろうかということで、ただいま研究をいたしておる次第でございます。
こういうものにつきましては、やはり戦前と同様に一種の方に戻すのがいいのではないかというふうに考えておりまするし、また、ただいまお話のございましたような、単なる広告というようなものは、あて名人が見当たらぬというような場合にはこれはもう還付をしない、あるいは還付を要求される場合にはその還付料金をとるというようなふうに持っていったらどうであろうかということで、ただいま研究をいたしておる次第でございます。
としてはっきりいたしましたので、これを大阪郵政監察局に回し、郵政監察局では伊丹の総監部から来ていただきまして、郵便法違反であるということにつきまして、なぜこういうことをやったのかということもお尋ねしたわけでありますが、これは全く郵便法の規定を十分に知らないで、印刷してあるものならばこれはいわゆる信書ではないというような誤解があった、そういう点がはっきりいたしましたので、十分今後の取扱いについて御注意を申し上げて、還付料金
また差し出しの伊丹の当務者はこれは違反ではないと思つて出したということで、よくその点を訓戒いたしまして、始末書を取つて、還付料金をも取りまして、成規の手続によりましてこの小包を還付したわけであります。それから十一月の九日に米子の自衛隊の矢吹三等陸尉が米子の局に参りましで、取扱い規定の内容、取扱いの方法等についていろいろ質問をしたそうであります。