2016-05-11 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
ただし、一定の要件を満たすものは設置が不要とされており、具体的には、入所者の居室が避難階にある延べ面積百平方メートル未満の施設であって、居室、廊下などの内装が不燃化されているもの、または火災時に短時間で屋外に避難できるもの、また、各居室が百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁や床で区画されているとともに、居室、廊下などの内装が不燃化されているなどの措置が講じられている施設、これらがこれに該当するということでございます
ただし、一定の要件を満たすものは設置が不要とされており、具体的には、入所者の居室が避難階にある延べ面積百平方メートル未満の施設であって、居室、廊下などの内装が不燃化されているもの、または火災時に短時間で屋外に避難できるもの、また、各居室が百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁や床で区画されているとともに、居室、廊下などの内装が不燃化されているなどの措置が講じられている施設、これらがこれに該当するということでございます
また、あわせてお伺いいたしますが、建築基準法施行令では、キャバレーとかカフェ、バーなどの用途に供するビルにおいては、その階から避難階または地上に通ずる二つ以上の直通の階段を設けなければならないとされております。今回のビルは階段が一本でありまして、この規定に違反していたものと考えられます。
また、もう一つ続けて、消防庁はこのときに各都道府県の消防主管部長あてに出した通知におきまして、収容者の判断能力に応じた避難路の確保、自力避難が極めて困難な方々の避難階への収容、収容者の行動能力の実態に応じた避難訓練の強化、消防機関への早期通報等の対策をとるよう指示しておりますけれども、今回の松寿園火災におきましては、いずれも十分に対応がなされていなかったと思われますけれども、消防庁のお考えをお聞かせ
それから二番目といたしまして、今回の場合は死者の中でいわゆる重度者が多かったわけでございますが、そうした自力避難が極めて困難な者に対しましては、すぐ避難できる階、今回の場合は二階で皆さん死亡されたわけですが、通常は一階、すぐ避難できる階、いわゆる避難階と言っておりますが、そういったところにできるだけ収容するように指導できないものか。
二方向に逃げられるようにしましょう、あの建築基準法上には避難階に到達するとかあるいは地上に到達するということがうたわれてあります。でも、今回問題にされたのは、地上に到達してから道路に非常に逃げにくい構造になっていないかということが一部報道されております。 私も建築基準法の施行令をずっときのうから目を通してみたのですが、果たして表へ出ることについての安全の観点はうたわれているのかどうか。
それから、高層建築についての消防法施行令の一部改正の政令の要綱で、「避難器具に関する基準を次のように整備するものとする」ということで、「避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階」についての規定がありますが、この済生会病院の場合にも三つはありましたけれども、しかし、自用を弁ぜられないような患者があれば、それは、障害児の施設ではありませんけれども、ベッドごとに移すような施設がしてあって、そして
このたびの火災を見てみますと、この建築基準法によりますと、直通階段を避難階につけろ、こういうことになっております。その直通階段に至る距離まで明示されておりますが、そうすると、たいてい二つつけてある。それが屋外であっても屋内であってもかまわない、こういうふうになっております。ところが、今度の火災を見てみますと、この両方の階段が煙が、あるいは炎が上がる通路になっております。
したがって、そういうような高階層のところでは、建築基準法上もいわれておりますが、たとえば安全階といいますか、避難階とか、そういうものもまん中に入れていくというようなことで、そこに避難すれば絶対に安全だというふうな建築構造にするというようなことも、あわせ考えていかなければならぬのじゃないか。