1979-05-29 第87回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
でありますが、建設省はもはやこの避難計算方式に合ってさえすればいいんだ、神さんの研究報告もそれを裏づけしている、だから、もうその施設についての改善ということについては取り組まない、これですべてやるという御意見なのか、あるいは、できるなら、できるだけ早くやはり最小限度の施設改善をやりたいという考えなのか、その辺をお聞かせいただきたいと思うわけです。
でありますが、建設省はもはやこの避難計算方式に合ってさえすればいいんだ、神さんの研究報告もそれを裏づけしている、だから、もうその施設についての改善ということについては取り組まない、これですべてやるという御意見なのか、あるいは、できるなら、できるだけ早くやはり最小限度の施設改善をやりたいという考えなのか、その辺をお聞かせいただきたいと思うわけです。
○松谷説明員 いまの御質問にあります消防研究所の神さんの報告書の中身、概要でございますが、読ましていただきましたが、報告書にございます人間の避難に必要な時間というものの考え方は、私どもが既存建築物、今回のビル防災改修に使っております避難計算の方式と考え方としてはほぼ同様であるというように考えております。
○松谷説明員 いま申し上げております避難計算の方式は、私どもがこれからビル防災改修に取り組むための一つの前提条件でございまして、その避難計算式、これは建物全体の避難計算それから階別の避難計算、いろいろなステップがありますが、それらのステップごとに避難計算が満足している場合、満足していない場合、そのおのおのにつきまして防災改修を実施するということで行政指導をすることにしております。
そういうふうに対象建築物をうんと減らして現状容認にしてしまうために使われたのが戸川東京理科大教授の避難計算式ですね。現行建築基準法、五十一年改正の、この中には避難計算式は含まれていますか。
今度の一番の後退は全館に避難計算式が適用される場合には一切の措置が要らぬと、竪穴対策が要らぬということにしてしまったところが私は一番大きな後退だと思うんですけれども、消防庁はこの避難計算式なるものが実際に理論どおりにいくのかどうか、その点どう判断されておりますか。
○上田耕一郎君 この避難計算式というのは大体避難させるための誘導をどうするかという場合の式だと思うんですね。この避難計算式をこういう防災の構造問題と結びつけてこういうふうにした例は今回が初めてではありませんか。ちょっと消防庁にお伺いします。
全館避難計算式も当てはまらぬと。まことに危ないんだ。とにかくぼっと燃え出して警報が鳴ってから六分以内にようやく階段まで行けるというその階段に煙が立ち込めていたら死ぬわけですよ。それで防火戸がない。網入りガラスなどの不燃材料による間仕切りを設ければいいというんです。いまの建築基準法ではこの網入りガラス戸ではだめだということになってるんです。コンクリートでやらなきゃならぬということになっている。
今度の技術基準については、これ五月三十日に私やったんですけれども、今度は戸川理論による避難計算に合致しさえすれば、スプリンクラーがあろうがなかろうがもう一切竪穴対策何もしないでいいということにしちゃったわけですね。これはものすごい後退だと、これで人命救えるのかということを私は質問したわけです。その技術基準がそのまま今度採用されて対策として出てきてしまったわけですね。
屋外へ六分以内の避難計算は成立しないが、最寄りの階段に六分以内で逃げることができれば竪穴区画対策は階段だけでいいと。これで朝日はこれはしり抜けにならぬかというので疑問を提示した。私は今度の対策についてお伺いしたいのですけれども、これ見ますと全館避難計算式が成立する場合はスプリンクラーがあろうがなかろうが措置を要しないとなっている。
スプリンクラーもついていないけれども、この避難計算式で計算すると、竪穴区画もやらぬでいいと、一階の廊下がかなり幅が多いというのでね、そういうケースも出てくるわけでしょう。あり得るわけですね。
質問は、昨年の理事懇で御説明いたしました資料の中で、都内三百貨店について、最近考えております懇談会の技術基準に基づく避難計算をしたらどうなるかというような御質問でございましたので、私ども改めてそのケーススタディーを綿密にやってみました。
○上田耕一郎君 前回の私の質問は、ケーススタディーを五十数むねやったところが、そのうち半数は避難計算式でセーフになるという御答弁があったので、このA、B、Cを聞いたわけです。すると、片寄り係数大体一・五にすればセーフになる、大体一.五以下でいいだろう、避難通路があるのでという御答弁なんですね。いよいよやっぱり今度の懇談会の技術基準というのは非常な後退だということがはっきりしたと思うんです。
○政府委員(救仁郷斉君) 私どももその避難計算だけを信じているわけではございません。これは当然人の問題でございます。どんな不測の事態が起こるかということも当然私どもも考えなければなりません。したがいまして、ただいま消防庁の方からもお話し申し上げましたが、一応私どもはそういった避難計算上で大半のほとんどの人は避難が可能だというふうに考えております。
○上田耕一郎君 いまの問題は、スプリンクラーがあればと言われるけれども、この避難計算式ではスプリンクラーを設置した場合九分なんですよ。最初の三分というのは警報が出るまでの三分ですからね、火事が起きてから。実際にみんなが逃げる時間は六分ですよ。六分で逃げられなければみんな煙に巻かれて死んでしまう、死んでしまう可能性が非常に強くなるという状況なんで、だから再度こういう点本当に検討してほしいと思う。
○政府委員(山岡一男君) 避難計算による安全限界のことにつきましては、一応の試算はあるわけでございます。ただ、建物の内装その他によって違いますので、たとえば例を申し上げますと、階段幅、延べ床面積、それからスプリンクラーのありなし、それから内装が防火材料であるとか可燃材料であるとかいうようなことにつきまして避難時間の計算が異なるわけでございます。
そのために、特別法案におきます避難施設の設置につきましては、スプリンクラー設備の避難に与える効果を可能な限り定量化するというようなことについての検討を加えまして、各種の実験、研究の成果を踏まえ、消防庁等関係機関とも十分協議をいたしまして、たとえば避難計算に具体的に反映させる等を検討してまいったところでございます。 しかし、先ほど先生おっしゃいましたように、こういうふうな状況でございます。