2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
事故発生時に避難等対象区域に居住していた方々約十六万五千名のうち、精神的損害の御請求をいただいていない方は、昨年十二月末時点で七百六十五名となり、九九・五%の方々にお支払い済みと。
事故発生時に避難等対象区域に居住していた方々約十六万五千名のうち、精神的損害の御請求をいただいていない方は、昨年十二月末時点で七百六十五名となり、九九・五%の方々にお支払い済みと。
自主的避難等対象区域に居住する住民の心情を害し、ひいては我が国の国土に対する不当な評価となるものであって、容認できない。これは言わんとすることは、避難する必要もないくせにその区域から避難した人たちによって、残った避難しない住民が心情を害した、それどころか国土に対する不当な評価だと言っているんですよね。驚く言いぐさではありませんか。これが政府の共通認識ですか。
事故発生時に避難等区域、避難等対象区域に居住されておりまして、それで精神的損害の賠償の御請求をいただいていない方は、二〇二一年一月末の現在で七百六十五名というふうになってございます。 一方、事業者様の損害とか、あるいは避難等対象区域外の個人様の損害につきましては、損害の発生状況はそれぞれ異なりまして、賠償請求をいただいていない方を特定するということは困難でございます。
自主的避難等対象区域とされた私の自宅がある郡山市は、学校の校庭、家、庭、子供の通学路など、放射性物質で汚染されたホットスポットと呼ばれるところがあちらこちらにあることを知りました。 次々と爆発する原発による被害を恐れ、三月末、一旦、当時十二歳の次女を妹の住む東京へ避難させましたが、中学校より入学式の連絡が入り、次女を郡山へ戻し、学校に通学させてしまいました。
私ども東京電力といたしましては、中間指針等を踏まえまして、実際に避難をされているかどうかにかかわらず、事故発生時において自主的避難等対象区域に生活の本拠となる住居があったかどうかということを基準といたしまして賠償金をお支払をしているところでございます。私どもとしては、そうした考えにのっとっております。
二〇一五年の六月の閣議決定を踏まえまして、避難等対象区域外で営業、商工業を営まれている事業者の皆様に対して、当然、風評被害等、東京電力の事故との相当因果関係が認められる、その結果減収を被られているという方々につきましては、二〇一五年の八月以降、将来に発生する当社事故との相当因果関係の認められる損害相当分として、直近の減収に基づく年間逸失利益の二倍相当額を一括してお支払いしております。
この認識に当たりまして、自主的避難等対象区域なのか自主的避難等対象区域以外なのかというようなところが重要なポイントとなってこようか、そのように考えておるところでございます。
ちょっと時間がきょうは限られていますので、次の質問をさせていただくんですけれども、そういう意味でいくと、資料の右側にある新聞記事、これは河北新報の記事、六月のものですけれども、簡単に言うと、東電のADRで、福島県と接している丸森町の筆甫地区というところがありますが、ここに対して、ほかの福島県内の自主的避難等対象区域と同じ扱いになりました、同等の賠償が認められましたという記事なんですね。
○政府参考人(糟谷敏秀君) これからまだ被害を認定されるケース、またこれから御請求される方々いらっしゃいますので、具体的な人数又は賠償額ということを現在申し上げるわけにはいかないわけでありますけれども、これまでに賠償金をお支払いした方について申し上げますと、個人については、まず第一に、避難指示等対象区域において約十六万人、それから自主的避難等対象区域等において約百六十一万人の方にお支払いをいたしております
具体的には、四月八日の福島県の公開質問状に対する同月二十二日の東電の回答によれば、債務の承認による時効の中断については、「仮払補償金をお支払いした方々(本件事故発生当時、避難等対象区域に居住し、又は同地域で事業を行っていた方々)の損害賠償債務のうち、当該請求書等に記載された範囲で適用されるものと考えております。」とあります。 きょうは、東電の内藤副社長においでいただきました。
東電による債務承認については、福島県からの公開質問状に対する東電の回答によれば、債務の承認による時効の中断については、「仮払補償金をお支払いした方々(本件事故発生当時、避難等対象区域に居住し、又は同地域で事業を行っていた方々)の損害賠償債務のうち、当該請求書等に記載された範囲で適用されるものと考えております。」とあります。
その判断基準としては、発電所からの距離、避難指示等の対象区域とされる近接性、政府等から公表された放射線量に関する状況、自主的避難の状況、沃素剤の配付状況等々を勘案して、事故との因果関係を中心に、避難者、滞在者を問わず、住民一律に認められる自主的避難等対象区域として福島県の二十三市町村を対象としたものである、こういうことが経過でございます。
被災者の生活は日々続いていくわけですし、また私自身は、自主的避難等対象区域の二十三市町村の住民について、一律八万円という基準が妥当で十分だとも思っていません。そういう中で支払いそのものも遅延をしていく、こうした状況をこのまま座して見過ごすことのないようにお願いをいたしたい、今後もお願いをいたしたいと思います。
○中川国務大臣 概算払いをする場合も、さっき申し上げたような形で、今後、避難等対象区域の見直しであるとか、あるいは除染計画において定められたその結果も踏まえていかないと、なかなかここの部分が一つの概算としても出てこないという現実的な問題があるということでありまして、それが方向性が出てきた時点では、中間指針を踏まえて東京電力自身も速やかに賠償を行うべきであろうかと思いますし、それが、東京電力自体がそうした
例えば、避難等対象区域にある幼稚園や保育園、これらの土地、建物等について賠償対象とし、その震災前の時価の二分の一の額を仮払いしてほしい、こういった要望がありますが、いかがでしょうか。
その点についてもお答えをさせていただきますが、原子力損害賠償紛争審査会におきまして、精神的損害に関する東京電力による損害賠償の範囲は、政府が指定した避難等対象区域から避難を余儀なくされた方々とされております。しかしながら、中間指針で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではありません。
さらに、避難等対象区域外で自主避難された方々の賠償については何も触れられておりません。 支払い方法についても改善すべき点があります。 賠償金は三カ月ごとに支払うとしていますが、毎月支払うようにするなど、実態に沿った対応をすべきです。特に農林水産業に対する賠償は、時期を逸すれば、農期や漁期に向けた準備などに支障を来すおそれがあり、影響は深刻です。