2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
山本副大臣のリーダーシップの下、今年三月に取りまとめた令和二年七月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会、これを継続する方向で、今改めて検討会を今年中に立ち上げるというふうに理解もしております。 その場所において、改めてですが、今申し上げたような避難器具の在り方について検討すべきと考えますが、まず副大臣の御見解を求めるとともに、今日は総務省さんにも来ていただいております。
山本副大臣のリーダーシップの下、今年三月に取りまとめた令和二年七月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会、これを継続する方向で、今改めて検討会を今年中に立ち上げるというふうに理解もしております。 その場所において、改めてですが、今申し上げたような避難器具の在り方について検討すべきと考えますが、まず副大臣の御見解を求めるとともに、今日は総務省さんにも来ていただいております。
昨年度は、厚生労働省及び国土交通省によりまして、令和二年七月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会、これを開催し、本年三月に取りまとめを行ったところでございますけれども、この中で、施設の上階に垂直避難先を確保するなど、多重的に避難先を確保することが必要であるとしておりまして、円滑かつ迅速な垂直避難の実現を図るため、避難設備の設置促進は重要でございます。
高齢者福祉施設に関しましては、平家建てのもの、これは立ち退き避難、原則になりますけれども、委員御指摘のとおり、垂直避難が有効なもの、それぞれ状況は様々でございまして、それぞれの施設におきまして、避難確保計画、実効性あるものとしていただくことが大変重要であるというふうに考えております。
いわゆる高度経済成長期に急激な都市化が進む中で、狭隘な道路と、ちょっと言葉は悪いですけれども、無秩序な住宅地が形成された結果、私の地元でも、とても緊急車両が入れないのではないかとか、災害時の避難確保ですとか、日照とか採光の問題とか、余り、どうなのかなと思っていますが、地元で聞いても様々な人がいらっしゃって、いや、車が入ってこれないからいいんだと、閑静な住宅だというような価値観を持たれている方も結構多
今御指摘をいただきましたとおり、福祉施設等で、避難確保計画作成等、実効性のある取組を進めていただくに当たりましては、市町村の側におきましても、体制面等厳しい状況にあることに留意いたしまして、取組の優先順位、それから、その中でも最低限実施すべき事項を示すことが重要であるというふうに考えております。
何度も話が出ていると思いますが、この老人ホームでは入所者が確実に避難できるように避難確保計画が作成されておりましたが、残念ながら急激な水位上昇に避難が間に合わなかったと。避難確保計画が十分に機能しなかったという面もあると思います。 今回の流域治水関連法案ではその対応が盛り込まれていると承知しておりますが、その概要についてお尋ねをいたします。
令和二年七月豪雨により十四名が犠牲になった熊本県球磨村の高齢者施設の被災については、厚生労働省と共同で設置した有識者検討会での検証によって、避難確保計画に、屋外運動場などに、避難に適さない避難先が選定されていた、避難支援要員の具体的な確保方策まで定められていなかったなどの課題があったことが明らかになりました。
五 水防法等に基づく避難確保計画による避難支援の対象外の避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成する等、切れ目のない避難支援が行われるよう、適切な助言をすること。
五 水防法等に基づく避難確保計画による避難支援の対象外の避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成する等、切れ目のない避難支援が行われるよう、適切な助言をすること。
避難確保に向けた自治体の体制強化についてお聞きをしたいと思いますが、この災害発災時の混乱の中で、災害対策本部という通常と異なる体制の下で一人一人の職員が円滑に災害対応に当たることはなかなか容易でないと想像ができるわけでありますが、災害対策本部における各自の役割を職員に周知させる必要があります。
先ほどの御質問にも出ておりましたが、森林や水田を使った治水ということになりますと農水省の出先の農政局、森林管理局、また環境省の環境事務所、こうしたところとも連携を取らなければいけませんし、高齢者福祉施設の避難確保については、これも厚生労働省と御相談しなければいけないと。
その上で、こうした対応が取られていない施設については訓練等を重ねて避難の実効性を確保することが重要となるため、本法案では、施設管理者が避難確保計画に災害の種類に応じたふさわしい避難先や避難支援要員の確保方策を適切に定めることができるよう、市町村の助言を受けることができる仕組みを設けることとしておりました。
実は、水防法等によって、これまでもですが、災害時の避難に配慮が必要な方が利用する施設には避難確保計画の作成や訓練の実施が義務付けられておりますが、残念なことに、令和二年七月豪雨では、計画を作成し訓練を実施していたにもかかわらず、施設の利用者である高齢者が被災を受けるなど痛ましい被害が発生しました。
流域治水関連法案以前の現行法では、浸水等の危険がある地域で、市町村の地域防災計画に定められた高齢者福祉施設などの要配慮者利用施設に対して、洪水時における利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するための避難確保計画の策定、それから、同計画の市町村への報告及び避難訓練の実施が義務づけられていると承知をしておりますが、ここに言う避難確保計画が作成されている割合、避難訓練が実施されている割合を、最新の情報でお教えいただければと
この点、流域治水関連法案では、避難訓練の実施結果を市町村に報告することを義務づけ、避難確保計画及び避難訓練の報告を受けた市町村が、施設管理者に対し助言、勧告を行うことができることが内容として盛り込まれております。避難確保計画の策定と避難訓練の実施がより強く担保されているという意味では、高く私は評価されると思います。
○井上政府参考人 市町村の地域防災計画に定められた高齢者施設などの要配慮者利用施設については、水防法及び土砂災害防止法によって、施設管理者に避難確保計画の作成と訓練の実施が義務づけられています。 避難確保計画の作成率は、水防法に基づくものは令和二年十月末現在で約六二%となっており、土砂災害防止法に基づくものは令和二年十二月末現在で約六六%となっております。
基本的には、まず最初に、市町村が法律に基づいて施設の指定をして地域防災計画に記載する、記載された要配慮者施設の所有者、管理者が避難確保計画を作って市町村に報告する、次いで三番目のステップとして、その施設で計画に基づく訓練を実施する、ここで市町村へ報告するということと、その次の四番目の段階、市町村が必要な助言、勧告を行う、この赤字のところが今回の法改正で水防法、土砂法で追加になった、このような部分でございます
その上で、それを理解していただいて、やるべきことをやるということを理解していただいて実際に実行に移していただくという場面では、やはり施設の方も、避難計画を作ると言われてもどう作ったらいいのか分からないですとかそういったことがございますので、今、国土交通省さんですとか、内閣府の方ですかね、モデル事業のような形で実際に避難確保計画を作るお手伝いをするような事業もありますので、そういったところで知見を積み
御指摘ございましたとおり、高齢者施設等におきまして十分な水害対策が講じられ、実効性のある避難確保を、措置を確保していく必要があると認識しております。
五 水防法等に基づく避難確保計画による避難支援の対象外の避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成する等、切れ目のない避難支援が行われるよう、適切な助言をすること。 六 福祉避難所の在り方については、「令和元年台風第十九号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」の最終とりまとめを踏まえ、その改善に努めること。
この法案とはまた別のところで位置づけられておりますけれども、高齢者福祉施設については、水防法、そして介護保険法では、避難確保計画、そしてあと非常災害対策計画の策定が義務づけられました。 在宅でケアを受けている場合には、本法律案による個別避難計画、今回の本法律案ですね、それとあと水防法に基づく避難確保計画、非常災害対策計画、これはどちらの対象になるのか。
高齢者福祉施設等に入所されている方については、水防法等に基づきます避難確保計画、あるいは介護保険法に基づく非常災害対策計画により対応されることになります。一方で、御指摘のように、在宅で介護サービスを受けている避難行動要支援者については、今回改正により導入いたします、災害対策基本法に基づく個別避難計画の対象となることになります。
また、高齢者施設の避難確保については、厚生労働省と連携して、自治体の福祉、防災両部局を対象とする研修会を開催する予定です。ハザードマップの作成については、簡便な浸水範囲の設定手法などのガイドライン、マニュアルを作成、周知します。 本法案を活用した流域治水の成否は自治体が握っていると言っても過言ではなく、自治体との連携を密に取りながら、流域治水の取組を強化してまいります。
次に、災害発生への準備ですね、避難確保計画、ハザードマップの実質化とその必要性についてお聞きしていきたいというふうに思います。 水防法や土砂災害防止法では、災害のおそれのある地域の要配慮者利用施設の所有者、管理者に避難確保計画の作成を義務づけているということでございます。
○井上政府参考人 市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設については、水防法及び土砂災害防止法によって、施設管理者に避難確保計画の作成と訓練の実施を義務化しております。 避難確保計画の現在の作成率は、先ほど委員から御指摘がございましたように、水防法の関係ですと六二%、土砂災害防止法関係ですと六六%になっており、更なる進捗が必要と認識しているところです。
具体的には、それぞれの施設の管理者が避難確保計画の中にふさわしい避難先を定める、あるいは避難に必要な支援の要員の確保の方策を適切に定めるということができますように、防災の専門知識を持っております市町村から助言を受けられるような仕組みを設けました上で、国から市町村に対しましては、こういった助言等が適切に行われますように、チェックリスト等を作成し、研修会を通じて周知を図るということを行ってまいりたいと思
また、御指摘の出水期を前にした避難確保計画の緊急点検につきましては、本年二月に地方自治体に対しまして介護施設等への点検実施依頼及び助言等をお願いしたところでございまして、引き続き国交省と連携をしながら取り組んでまいりたいというふうに思います。
そして、こうしたハード面の整備に加えて、避難確保計画に関する緊急点検と、それに基づく各種のソフト面での対策もしっかり行っていただきたいと思いますが、それぞれ御答弁をお願いします。
また、浸水想定区域内にある高齢者福祉施設の避難確保計画の緊急点検や新型コロナ対策も踏まえた避難所の確保などにも取り組んでまいります。 引き続き、高齢者などに配慮したきめ細かい災害対応に万全を期します。 気象防災アドバイザーについてお尋ねがありました。 災害が激甚する中で、個々の自治体の防災力を向上することは、地域の住民の安全を守るために重要です。
そこで、この避難計画について国交省に確認をしたいのですが、平成二十九年に水防法と土砂災害防止法を改正し、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成や避難訓練の実施を義務付けをされましたが、作成された計画そのものは、施設の利用者やその家族に対して周知する義務はございません。
このため、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設について、水防法及び土砂災害防止法によって、施設管理者に対し避難確保計画の作成と訓練の実施を義務付けております。
避難確保計画については、現在、国交省と厚労省が連携して検証を進めていると承知をしておりますが、避難の際に支援を必要とする方々については、特に事前の準備が必要、重要であり、在宅の要支援者に関する個別計画も推進していく必要があります。
この検討会の初回の会合では、千寿園を、平成三十年四月に避難確保計画を作成し、訓練していたものの、避難確保計画に定められた避難先が雨天時の避難に適さない屋外の運動場等になっており、実効性のある避難先を設定する必要があったこと、次に、避難誘導のための要員が参集できなかったことから、夜間でも確実に誘導要員を確保する方策の検討が必要であったこと、一方で、行政が全ての施設に対して避難のタイミングを伝えるのは実質的
○大口委員 高齢者等の避難に関しては、令和二年七月豪雨によって、熊本県球磨村の特別養護老人ホーム千寿園において十四名の方が犠牲となったことを受けて、我が党も緊急要請として、浸水想定区域に立地する要配慮者施設等の避難確保計画と避難訓練の検証と対策、避難時の避難用スロープの設置などを進めるよう提言をしてまいりました。
千寿園は、平成三十年四月に避難確保計画を作成し、訓練を実施しておりましたが、計画上の避難先として雨天時の避難に適さない屋外の運動場等を定めていたこと、避難誘導のための要員が参集できなかったこと、浸水開始後になって二階に避難しようとしたが、階段を使った垂直移動に時間を要したことなど、避難確保計画の内容や施設内の体制、設備に課題があったと認識しております。
入所者十四人が亡くなるという痛ましい結果になってしまったわけでございますけれども、やはり感じましたのは、やはり水防法では、千寿園ではこの水防法に基づく避難確保計画を策定をして避難訓練も実施をしていたところでありますけれども、今回の事態を防げなかったということはしっかり重く受け止めなければならないと感じたところでございます。
水防法に基づく避難確保計画は、令和二年一月一日時点で、対象となる七万七千九百六の要配慮者利用施設のうち三万五千四十三の施設で、また土砂災害防止法に基づく避難確保計画は、平成三十一年三月三十一日時点で、対象となる一万三千七百四十一の要配慮者利用施設のうち四千九百五十八の施設で作成がされているところでございます。
平成二十九年の五月の水防法改正によって、市町村の地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設につきましては、避難確保計画の作成と計画に基づく訓練の実施が義務付けられたところでございます。
まず、水防法に基づきます避難確保計画の作成状況でございますけれども、本年一月一日時点の状況でございますけれども、水防法に基づく避難確保計画作成の対象となります要配慮者利用施設は七万七千九百六ございまして、このうち三万五千四十三施設で既に避難確保計画が作成されており、また、一万三千二百八十二施設で訓練が実施されているという状況でございます。
○政府参考人(塩見英之君) 平成三十年七月の西日本豪雨では観測史上最大となる降雨水量を記録したということで、八か所もの堤防の決壊が起き、甚大な浸水被害が発生したということでございまして、その後、ハード、ソフト両面から対策を講ずるということで、国、県、市が連携をいたしまして、真備の緊急治水対策プロジェクトというものを策定し、治水施設の整備と併せて避難確保対策の強化に取り組んでいるというところでございます
平成二十六年の御嶽山の噴火災害を受けまして、平成二十七年に活動火山対策特別措置法が改正され、全国の火山地域において、避難計画の策定、集客施設等における避難確保計画の作成等、警戒避難体制の整備が行われているところでございます。