2021-03-18 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○古川(元)委員 動画やホームページというのも、それもいいんですけれども、大臣はお分かりになると思いますが、今、高齢化も進んでいて、しかも、何かあったときに、避難弱者とかそういう方が、高齢者とかそういう方々、なかなかそういう人たちは、そんな動画を見たりホームページを見たりできないんですよ。やはり実際に動いてみるということが大事だと思うんですね。
○古川(元)委員 動画やホームページというのも、それもいいんですけれども、大臣はお分かりになると思いますが、今、高齢化も進んでいて、しかも、何かあったときに、避難弱者とかそういう方が、高齢者とかそういう方々、なかなかそういう人たちは、そんな動画を見たりホームページを見たりできないんですよ。やはり実際に動いてみるということが大事だと思うんですね。
今再稼働の動きが各地で進んでおりますが、今論点になっているのは、今出てきたような避難計画が十分に立てられるのかどうかというところでありまして、特に福島の状況を見ますと、特に避難弱者と言われるような、病院や施設におられたような方々の避難がすごく問題になりました。本当に残念ながら亡くなってしまった方もいらっしゃったわけですね。
やはり、介護施設やまたあるいは障害者の方々の施設など、避難弱者を抱えている建物の避難の在り方であります。特に、私もかなり前のときに質問した川越のけやきの郷さん、これは障害者の施設でありますけど、そういう施設は、やはり多くハザードマップ上危険なところにあるという印象があります。
避難弱者が多く集まる施設などについても、立地の安全性について検討し、移転も含めて考えていく局面ではないかと考えますけれども、このことについての御所見をお尋ねいたします。
また、特に安全性の確保を図る必要性が高い、五千平米以上の旅館など不特定多数の方が利用する大規模な建築物や、老人ホーム等避難弱者の方々が利用する大規模建築物につきましては、平成二十五年に、御指摘のように、耐震改修促進法を改正いたしまして、耐震診断を義務づけるとともに補助率を引き上げて、改修による建築物の安全性の確保を促進してございます。
○国務大臣(田中和徳君) 御指摘の避難弱者の皆様に対する対応というのは、これは、国はもちろん、内閣府が担当しておりますけれど、非常に重要な視点でありますし、重要なことでございますが、やはり市町村の自治体の御協力なくしてはできないわけでございます。この点について、今後、徹底してきめの細かい対応が図れるように政府挙げて取り組んでいかなければならない、このように思っております。
平成二十五年の耐震改修促進法の改正によりまして、病院、店舗、旅館などの不特定多数の方が利用される建物や学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建物のうちで大規模なものにつきましては、耐震の診断とその結果の所管行政庁への報告が義務付けられております。
一つは、地震発生時に国民への影響が大きく、優先度が高いと考えられる、ホテル、旅館、商業施設、学校など不特定多数の方、あるいは避難弱者が集まる大規模な建築物、二つ目は、地震発生時における倒壊などによって避難活動や救助活動に支障を来すおそれがあるという観点から、地方公共団体が指定する防災拠点、あるいは避難輸送道路沿道の建築物、そうしたものについて所有者に診断を義務づけた、こういう趣旨でございます。
平成二十五年に改正をされましたいわゆる耐震改修促進法におきまして、病院、ホテル、小中学校など不特定多数の者や避難弱者が利用する大規模建築物等の所有者に対しまして、耐震診断を行って、その結果を平成二十七年末に所管行政庁へ報告するということが義務付けられたわけでございます。また、所管行政庁は、報告された結果を取りまとめた上で公表するということになっております。
ここでは、病院、店舗、そして旅館などの不特定多数の方が利用する建築物、そしてまた学校、老人ホームなどの避難弱者の方が利用する建築物のうち大規模なものについて建物所有者が自ら耐震診断を行って、そしてその結果を都道府県などの所管行政庁が取りまとめて公表するということが義務付けられました。
今御紹介をいただきましたように、二十五年の法律改正によりまして、いわゆる旧耐震に基づき建築された建築物でございまして、ホテル、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物あるいは学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で大規模なものにつきましては、耐震診断を行っていただき、その結果を平成二十七年末、昨年末までに地方公共団体に報告するということが義務づけられております。
耐震改修促進法では、旅館に限らず、不特定多数の者が利用する施設や高齢者、障害者など避難弱者が利用する建築物のうち大規模なものについて重点的に耐震化を促進することとされております。
こうした耐震化の取り組みにつきましては、耐震改修促進計画等において防災拠点として位置づけられた庁舎等の建築物及び緊急輸送道路や避難路として位置づけられた道路沿いの建築物、ホテル、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物や小学校、老人ホーム等の避難弱者の利用する建築物であって大規模なものに関し、優先して進める必要があると考えております。
こうした耐震化の取り組みにつきましては、耐震改修促進計画等において防災拠点として位置づけられた庁舎等の建築物及び緊急輸送道路や避難路として位置づけられた道路沿いの建築物、ホテル、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物や小学校、老人ホーム等の避難弱者の利用する建築物であって大規模なものに関し、優先して進める必要があると考えております。
なお、東日本大震災発生時には、大量の避難弱者を安全に避難させるために、被災地の介護保険施設等の被災状況を把握した場合には、必要に応じて内閣府緊急災害対策本部と連携しまして、自衛隊の派遣依頼を行ったところであります。 厚生労働省といたしましても、実効的な避難が可能となるよう努めてまいりたい、このように思っております。
耐震診断の義務づけの対象となる不特定多数の者が利用する建築物、全部挙げていると大変でございますので、わかりやすいものを幾つかかいつまんで御紹介しますが、体育館など、それから病院、診療所、劇場、観覧場、集会場、公会堂、展示場、百貨店、スーパーマーケット、ホテル、旅館、博物館、美術館、遊技場、大体こんなような不特定多数の方が使われる建物、それから、多数の方が使うんですけれども、避難弱者の方が使われる小中学校
一方で、財源等の観点から、何を優先すべきなのかということがございまして、住宅については広く国の補助制度の対象とし、また住宅以外のものにつきましては、不特定多数の方、あるいは避難弱者の方が使われるような、例えば病院でありますとか、店舗でありますとか、学校でありますとか、老人ホームでありますとか、こういうものにつきまして、国としては補助制度を住宅と同じように整えてきたところでございます。