2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
国土交通省におきましては、延焼遮断帯あるいは避難路となる道路の整備、避難場所となる公園等の整備や火災の原因となる老朽建築物の除却や建て替え等に総合的に取り組んできたところでございまして、本年三月に閣議決定した住生活基本計画においては、令和十二年度までに地震時等に著しく危険な密集市街地をおおむね解消するといった従来からの目標に加えまして、今般新たに防災備蓄倉庫の設置や防災マップの作成、訓練の実施といった
国土交通省におきましては、延焼遮断帯あるいは避難路となる道路の整備、避難場所となる公園等の整備や火災の原因となる老朽建築物の除却や建て替え等に総合的に取り組んできたところでございまして、本年三月に閣議決定した住生活基本計画においては、令和十二年度までに地震時等に著しく危険な密集市街地をおおむね解消するといった従来からの目標に加えまして、今般新たに防災備蓄倉庫の設置や防災マップの作成、訓練の実施といった
このため、先月、中央防災会議が決定した令和三年度総合防災訓練大綱においては、地域住民が自らの命は自ら守るという意識を持つことが重要である旨を盛り込んでおりまして、具体的には、町内会などを中心として地域住民が自ら訓練を実施すること、訓練においては災害の種類や規模に応じて住民それぞれが避難経路や避難場所を確認することなどを促しております。
他方、今御指摘がありましたとおり、地域防災計画に位置づけられていない道の駅についても、そもそも様々な機能があることから、災害時に避難場所としての役割を果たすことも期待されるところでございます。
避難場所なんかを回っていても、言っちゃいけないようなことを。ただ、そういうことはしっかりと気に留めるということは大事なことであると思います。
東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含みます瀬戸内海の海上交通安全法の適用海域につきましては、港則法が適用される港内と比較して海域が広いため、台風などの来襲時には港内、湾外からの船舶の避難場所として利用されているところでございまして、これまでは異常気象時に船舶交通を制限する規定を設けておりませんでした。
東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海の海上交通安全法の適用海域につきましては、港内と比較いたしまして広く、船舶交通の危険性が低い海域であることから、台風などの来襲時には、これまで港内で係留する船舶の避難場所として利用されてきました。
ただ、三大湾内が広くて危険性が低いから避難場所として位置づけられていたというその認識は、かなり前から見直しが求められてきていたのではないかというふうに思います。 続けていきますけれども、実際にそういう命令や勧告ができるタイミングということをちょっと整理していきたいと思うんですけれども、まず、異常気象時とはどんなときをいうのか。いつでもというわけにはいかないわけです。
災害の危険性が高いエリアにおきまして、公共施設だけではなく、近隣のマンション等の協力を得て避難場所を増やすことは大変重要だと考えております。 国土交通省では、災害時の避難者を一時的に受け入れる施設の整備を支援することを目的といたしました、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業を令和三年度に創設をいたしました。
○小此木国務大臣 高齢者等は、遠方の避難場所への避難が困難となる場合も考えられることから、より近隣のマンション等の民間施設を避難場所として活用することが有効な場合がございます。
そこで、地元の市会議員、区役所と連携をしまして、国交省とかけ合った結果、国道四十三号線の高架の歩道部分を一時避難場所として確保、活用できることになりました。これは大阪では前例のなかったことであります。 全国には、同じように、避難できる高い建物がなくて困っている地域もあるはずであります。
具体的には、災害時の避難路や避難場所、避難者の診療の場となる医療施設、生活関連物資を供給する店舗などを一体に備えた避難拠点として都市計画に位置付け、その計画的な整備を図ることとしております。 また、地域の取組が進みますよう、避難拠点の整備に対する財政的な支援措置も用意しているところでございます。
続いて、ソフト面に関してでございますけれども、今後、豪雨等により特に大きな被害が予想されるため池については、各市町村が浸水想定区域図に避難場所や緊急連絡先等の防災情報を掲載したため池ハザードマップ、これを順次作成するものと承知いたします。 そこで、最新の策定状況及び今後の取組につきまして御答弁をお願いします。
このために、広域避難が想定される地域においては、浸水状況、地理的条件等の地域の実情に応じて、避難元市町村や避難先市町村、それから都道府県、国の気象台や河川事務所といった関係者で構成される協議会等の体制を設けて、その体制の中で避難場所ですとか避難手段、関係者の役割分担等について検討をして、計画の形で合意をしておくということが必要であろうというふうに考えております。
○政府参考人(井上智夫君) 高齢者施設の避難は、多くの時間と多くの支援要員の確保が必要となり、利用者の身体的負担も大きいことから、避難自体をしなくてもよいように、まずは、施設を災害リスクの低いエリアに建てるよう誘導することや、容易に避難できるように施設内に垂直避難場所を確保することが重要です。
このような地域におきましては、河道掘削や遊水地整備などの治水対策を強化するとともに、垂直避難の実効性を高めるため、浸水域にとどまらざるを得ない方々が避難し、しばらくの間滞在できるような避難場所の確保を進めることが重要であると考えております。
環境問題も当然ながら守りながらでありますけれども、やはり、それぞれの生活が豊かであると思うと、そういったスポーツができるという、また、そういったところは緊急避難場所にも当然ながらなってくることだというふうに思っております。
○井上政府参考人 高齢者施設の避難は、多くの時間と多くの支援要員の確保が必要となり、高齢者の身体的負担も大きいことから、まずは、避難自体をしなくてもよいように、施設を災害のリスクの低いエリアに建てるよう誘導することや、容易に避難できるように、施設内に垂直避難場所を確保することが重要と考えております。
さらに、市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生するおそれがある場合であって、予想される災害の事態に照らし、避難指示の立ち退き先を当該市町村内の避難場所とすることが困難な場合等において、広域的な避難のための居住者等の受入れについて他の市町村長に協議できることとし、協議を受けた市町村長は、正当な理由がある場合を除き、当該居住者等を受け入れることとしております。
そういった形で、慣れない場所でもいろいろな情報を得られたり、あるいは避難場所はどこかということも分かるような仕組みができつつありますので、それをいかに普及させて皆さんが使えるようにしていくかということも大事ではないかというふうに考えます。 以上でございます。
○小宮山委員 災害発生時の避難場所として用いられる可能性の高い公立小中学校について事前からのバリアフリー整備を行っていくことは、長年、課題として指摘を重ねてきたところであります。二〇一八年バリアフリー法改正時に、避難所となる学校等のバリアフリー化を附帯決議に入れ、昨年、二〇二〇年のバリアフリー法改正では、文科省も所管に加わり、公立小中学校についてもバリアフリー整備の義務化が実現いたしました。
個別避難計画において定める内容としては、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項が挙げられているところですが、福祉避難所を必要とされる方については滞在する福祉避難所まで書き込むことにより、必要な情報が必要とされる方に届いているという状態になるのではないでしょうか。
広域避難をしている方々が利用している避難場所に地元の方々も避難してこられると想定できますが、急激に増える収容人員、求められるキャパシティーにどのように対応していけばよいのか、難しい対応を迫られることも考えられます。 このようなことについて、避難所運営ガイドラインに書き込むなどして、自治体が戸惑うことのないようにする必要があるのではないかと思いますが、御所見を聞かせていただけますでしょうか。
具体的な検討に当たっては、広域避難の対象となる災害や地域の設定、広域的な避難場所、避難手段の確保などの検討、関係機関との調整等が必要となりますので、内閣府においては、こういった基本的な考え方を整理して地方公共団体等に周知するなど、地域における広域避難の取組が円滑に進められるように、平常時から必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
今回の特例では、こうした緑地面積等の規制が緩和され、工場で働く人々の災害時の一時避難場所がなくなることや、あるいは、工場火災の際の延焼遅延効果が損なわれることになるという懸念が生まれると思うんですね。さらに、周辺住民に対する騒音、振動などへの環境保全という点でも、そもそもの目的を投げ捨てることになるのではないか。
延焼遅延効果なども、緑地帯やあるいは環境施設というのは従業員の皆さんの一時避難場所になっている。こういうものの規制を緩和することによってこうした安全性を損ねることがないという、そのことを保証できますか。私の質問趣旨はそこなんです。これは、大臣、法案を提出した大臣なんだから、大臣、そこは、この火災の問題について答えてください。
さらに、市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生するおそれがある場合であって、予想される災害の事態に照らし、避難指示の立ち退き先を当該市町村内の避難場所とすることが困難な場合等において、広域的な避難のための居住者等の受入れについて他の市町村長に協議できることとし、協議を受けた市町村長は、正当な理由がある場合を除き、当該居住者等を受け入れることとしております。
医療的ケア児者が避難をする場合の避難場所での電源の確保ということでございます。 今国会で災害対策基本法改正が行われる予定となっております。
医療的ケアが必要な方が避難場所に受け入れていただけるように、避難場所となる施設に分散電源が必要となる場合、是非支援をしていただきたい。大臣の御所見、伺いたいと思います。
災害防止の観点から、緑地などのオープンスペースというのは、これまでは、一時的な避難場所としての役割を主に担ってまいりました。 一方で、これに加えて、緑地の持つ雨水の貯留浸透機能というのに着目をして、豪雨対策に資するグリーンインフラとして緑地の保全を積極的に進めているという自治体も見られるようになっています。
このため、昨年の十二月に取りまとめました災害に強い首都「東京」形成ビジョンでは、早い段階からの広域避難ができなかった場合でも命の安全と最低限の避難生活水準が確保できる避難場所として、高台まちづくりの推進が打ち出されたところでございます。
具体的には、災害時の避難路や避難場所、避難された方の診療の場となる医療施設、生活関連物資を供給する店舗などを一体に備えた施設を都市計画に位置づけることとしております。
また、ただし、各地域において、津波到達時間、あるいは指定緊急避難場所までの距離、要配慮者の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合は、市町村は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するものとする、このようにされているところでございます。