2021-04-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
市町村が例えば、避難促進施設と活火山法の方では言いますが、そういった要配慮者利用施設をうまく指定できない理由として、様々なものがあります。 元々そういった施設の関係者の方が決して火山防災とか火山災害に関心がないということもあるでしょうし、あるいは、指定をされると観光施設なので非常にダメージが大きいという抵抗感があるということもお伺いします。
市町村が例えば、避難促進施設と活火山法の方では言いますが、そういった要配慮者利用施設をうまく指定できない理由として、様々なものがあります。 元々そういった施設の関係者の方が決して火山防災とか火山災害に関心がないということもあるでしょうし、あるいは、指定をされると観光施設なので非常にダメージが大きいという抵抗感があるということもお伺いします。
○河野国務大臣 活動火山対策特別措置法改正をしていただきまして、ロープウエーの駅ですとか宿泊施設といった不特定多数の方が利用する施設、あるいは病院など避難に時間を必要とする要配慮者が利用する施設の中で、市町村に、必要と考えるものを避難促進施設として指定をしていただき、所有者には避難確保計画を作成していただくということになっております。
そこで、この点についてお伺いしたいと思いますが、国としては、今回、集客施設や要配慮者利用施設など避難促進施設における避難確保計画の作成などについて、具体的にどのような支援、例えばマニュアルをしっかりとつくるとか、そういったことの部分、具体的な支援の方策があるのかどうか、この辺のところ、確認をさせていただきたいというふうに思います。
あわせて、避難促進施設、特にホテルや旅館などいわゆる集客施設における訓練について少しお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 ホテルや旅館など集客施設につきましても、今おっしゃっていただいたとおり、今回の法律案では、避難計画を作成する、そして訓練を実施することが義務づけをされております。