1989-12-12 第116回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
それから、免許取得時における避譲義務についての教育、これを試験制度とつなげてはどうかとの御質問でございますが、避譲義務、道路交通法の四十条の規定がございますが、これに基づきまして各教習所における学科教習及び技能教習、両方で教習を行っているところでございます。その技能教習の過程でこれは路上訓練がございます。
それから、免許取得時における避譲義務についての教育、これを試験制度とつなげてはどうかとの御質問でございますが、避譲義務、道路交通法の四十条の規定がございますが、これに基づきまして各教習所における学科教習及び技能教習、両方で教習を行っているところでございます。その技能教習の過程でこれは路上訓練がございます。
問題は全く耳の聞こえない方の問題でございますが、警察といたしましては、このような気の毒な方につきましてもできるだけ免許が受けられるように措置をいたしたいという姿勢でございますけれども、現実問題といたしましては、先生も御承知のように、現在の道交法の通行方法等につきましては、たとえば緊急自動車に対する避譲義務とか、ある程度音が聞こえることを前提としました諸規定がございますので、いま直ちに全く耳が聞こえない