2018-12-05 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
○石井国務大臣 船舶交通の国際ルールとして、千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約がございますが、この条約は、船舶相互の避航関係、どちらが避けるかという関係、船舶が表示すべき灯火、形象物、汽笛等の信号等が定められているところでありますが、巨大船に関する定めはございません。
○石井国務大臣 船舶交通の国際ルールとして、千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約がございますが、この条約は、船舶相互の避航関係、どちらが避けるかという関係、船舶が表示すべき灯火、形象物、汽笛等の信号等が定められているところでありますが、巨大船に関する定めはございません。
ただいま先生おっしゃいましたように、船舶の避航関係につきましてその航路の出入り口付近では避航の義務関係が変わるわけでございまして、例えば木更津港から出港する船舶と東京方面へ向かう大型船との関係を考えますと、航路内では保持船でありました大型船が航路の出入り口を通過すると同時に避航船となるということによって操船が困難になる場合が考えられるわけでございます。
その理由につきましては、十八条に規定いたしております動力船と漁労に従事している船舶の避航関係といいますか、航法関係、これは狭水道にも適用があるということであります。 そうしますと、狭水道におきましては、一般の漁労に従事している船舶以外の船舶に対しては、十八条によって漁労に従事している船舶の進路を避けなければならない。
したがいまして、この航路内の避航関係につきましては、海上交通安全法の第三条、今回の場合は相手船が巨大船でございますので、第三条の二項が適用されまして、この場合におきましては漁労中の船舶でありましても巨大船の進路を避けなければならないという規定になっております。
かような考え方から、今回の海上交通法の制定にあたりまして、船舶関係、荷主関係、これらの関係者が集まりまして、今回の漁ろう性への影響について社会的慣行により関係方面において何らかの処置が講ぜられ、その結果漁ろう船と巨大船との避航関係の円滑化がはかられ、海上の安全の確保が増進されることはたいへん望ましいことであると、かような観点から、政府といたしましても当事者間の自主性を尊重いたしながら今日まで何ぶんの
○政府委員(手塚良成君) 巨大船には巨大船としての識別記号というのをまずつけまして、避航関係における巨大船の認識を明確にさせるようにまずもってやりますが、この巨大船の運航につきましては、おそらく先生も御指摘になろうかと思いますが、特に漁船との、漁ろうとの調和をどういうふうにさしていくかということを考えなければならないと思っております。
こういったような実情が、実はわき道へそれますが、第三条でいう漁ろう船との避航関係におきまして、いわゆる巨大船のほうを漁船が避航しなければ困るということの私は一つの理由になるのではなかろうか。しかし、巨大船自体の安全の観点からいきますと、こういうことに対処してやはり見張りを前方に出す、後方に出すということは強く皆さん方実施をしておられます。私どもも行政指導で強くお願いをしております。
それで、この法案で特にそういった問題点の一つとして私に考えられますのは、いま申しました全長二百メートルという長さには満たないけれども、しかし、鈍重な大型船の部類であるというような船舶と、先ほど来しばしばお話に出ました漁労中の漁船との避航関係、これが一つの大きな問題点ではないか、かように考えます。
○政府委員(手塚良成君) いま先生の、国際的な漁労船と一般船との避航関係という点では、やや法律上の何か誤解がおありになるというような気がいたしますが、それは海上衝突予防法によりますところの第二十六条が、「(漁船と接近する場合の航法)」ということが書いてございまして、この場合には漁労に従事している船舶に対してそれ以外の船はこれを避ける。
この水域航行令の中でやはり一番問題は、先生御指摘の漁船と一般船との避航関係、これは第四条にきめられております。で、その際に四条では、巨大船のみならずそれ以外の一般船についてもむしろ漁船のほうが避航する、こういうことになっております。
同時に、そういう避航関係が明確に具体的にきめられていないときに、それは無法なというか、規定のない、ルールの全くない状態になるかというと、そういうことではございませんで、やはり海上衝突予防法の大原則はこの中にかぶってくるわけでございますから、その原則に加えてここにきめてあるような避航関係というものが出てまいるわけでございます。
しかしながら、この漁ろう船の影響につき、社会的慣例により関係者間において何かの措置がなされ、その結果漁ろう船と巨大船との避航関係の円滑化がはかられ、かつまた海上の安全が確保できるならば、まことに望ましいことである、かような観点から、政府といたしましても、当事者間の自主性を尊重しながら何ぶんの協力をいたしてきたところでございます。
しかし、この漁ろう船への影響について、社会的慣例により関係者の問において何らかの措置が行なわれ、その結果、漁ろう船と巨大船との間の避航関係の円滑化がはかられ、それによって海上交通の安全の確保が増進せられることになれば、まことに好ましいことじゃなかろうか、かような考え方から、私どもとしては、当事者の自主性を尊重しつつ何ぶんの協力をしなければならぬ、かような考えで事に当たってまいりました。
したがって、ここでいうのは、先ほども申し上げました漁ろう船という意味が、漁ろうに従事しておるということですから、漁ろうに従事してない船舶につきましては、第三条第二項はもちろんでありますし、第一項をそのまま受けて、一般船舶と同様な避航関係を生ずる。その航路内においての避航関係という問題になれば海上衝突予防法というのがかかってくる、こういうことになると思います。
したがって、端的に言いますと、普通の漁船ではあるけれども、漁場へ出かけていくという、通勤状態というような場合は、これを避航関係については一般船舶と同様である、こういう考え方でございます。
特に、避航関係においては、針路保持船と避航船というふうに一応区分けしておりますが、従来ややもすると、保持船は権利を持っている、避航船は義務があるんだというような考え方があったかと思いますが、そういう権利義務の考えを一歩超越して、相互理解を高めて安全を期するという、先ほど言いました互譲の精神で実施されなければいけないんじゃないかと思います。
○手塚政府委員 おっしゃるように、特定水域航行令による避航関係といいますのは、漁ろう船が一般船舶を全部避航する、こういうたてまえになっておりますし、今回の交通法では、巨大船のみを漁ろう船が避航する、こういうことになっております。したがいまして、進航関係だけを見ますと、やや一般船舶にとってはその範囲が狭まるというような感じに見えます。
これらを総合しまして、簡単に言いますと、実際に漁ろうをしておるというものについて、この本文における避航関係の問題あるいは適用除外の問題をかぶせておりまして、普通にいわゆる漁場に行く途中とかという、漁ろうそのものに従事しておるときでない際は、一般船舶と同様な一つのルールに従う、かように解釈すべきであると考えます。
○手塚政府委員 特定水域航行令の中には目的が二つございまして、ただいま御説明申し上げました掃海区域との関係という問題における水路の設定と避航関係の問題と、それ以外に、特定水域航行令以前から行なわれておりましたものをこの政令によって踏襲した部面、すなわち、特殊な航路に特定の航法をしく、そしてそこに避航関係を設定しておく、こういうカテゴリーのものが二つ入っております。