2000-03-17 第147回国会 参議院 予算委員会 第13号
平成十一年十一月に処分いたしました京都府警察の覚せい剤取締法違反事案、大阪府警察有印公文書偽造事案、三つ目に平成十一年十二月に処分いたしました神奈川県警察犯人隠避等事案、平成十二年一月に処分いたしました愛知県警察地方公務員法違反等事案、平成十二年二月に処分いたしました新潟県警察不適切報道等事案、平成十二年三月に処分いたしました警察庁、これは私にかかわるものでございますが、この処分と新潟県警察に対する
平成十一年十一月に処分いたしました京都府警察の覚せい剤取締法違反事案、大阪府警察有印公文書偽造事案、三つ目に平成十一年十二月に処分いたしました神奈川県警察犯人隠避等事案、平成十二年一月に処分いたしました愛知県警察地方公務員法違反等事案、平成十二年二月に処分いたしました新潟県警察不適切報道等事案、平成十二年三月に処分いたしました警察庁、これは私にかかわるものでございますが、この処分と新潟県警察に対する
○政府参考人(石川重明君) 今、委員御指摘のとおり、当時全国的に覚せい剤乱用防止キャンペーンが進められておったわけでありまして、この元外事課員の覚せい剤乱用が表に出ると県警組織が大きなダメージを受ける、こういった観点で元本部長らが犯人隠避等の行為に及んでしまったというのが神奈川県警察のこれまでの捜査結果によって私どもが受けておる報告でございます。
○石川政府参考人 今お尋ねの事件につきましては、現在、横浜地方検察庁において捜査中でございますが、神奈川県警察の捜査からの話でございますが、当時全国的に覚せい剤の乱用防止キャンペーンが進められておった、元警部補が覚せい剤を乱用していたということが明らかになると県警組織が大きなダメージを受けるという考えがあったために、元警察本部長らが事件を適切に処理せず犯人隠避等の行為に及んでしまったものであるという
それから、この捜査の結果、十一月十四日に元本部長以下九名の神奈川県警察で勤務をした幹部を犯人隠避等の容疑で横浜地方検察庁に書類送致した、こういう経緯をたどっているわけでございます。 これまで判明しております事件の概要を御報告いたしますと、ただいま申しましたように事件は二つになっておりまして、犯人隠避事件と証拠隠滅事件でございます。
このような組織犯罪におきましては、検挙を免れるために、例えば末端使用者等に対する密売については電話等を多用しまして売買の当事者が対面することなく行われる、これは非対面売買と言っておりますが、そうした手法がとられる、あるいは犯行自体が極めて密行的かつ巧妙に行われるということによりましてそれ自体検挙がなかなか難しい、同時に、犯行後におきましても証拠隠滅や犯人隠避等の工作が行われることが少なくないということなど
さらに、新たな関係者の取り調べや捜索・差し押さえを実施するということも手法としてあり得るわけでございますが、そうした方法を実施したとすれば、犯人が捜査の進行を察知して、計画を変更しあるいは証拠隠滅や犯人隠避等が行われ、事案の解明が困難になる場合も想定されるわけでございまして、そうした場合には、今申し上げましたような補充性がないということでこれに当たるということになろうかと思います。
したがって、私どもは、多少刑が重過ぎるなと思わないでもない、例えば蔵匿、隠避等ですね、ありますが、賛成したいと思います。 ただ、それにしましても、いたずらに取り締まりを強化するだけで本当の意味の友好ができるのだろうか、相手側にも責任はありますが。例えば四月三日の朝日新聞の「論壇」に早稲田大学の理事の方がこういう投稿をしておられるのですね。
どうもそういう例のとり方が統計上どうなっておるのかわかりませんが、一般犯罪で指名手配か何かで逃亡しておりまして、その間にそういう蔵匿、隠避等で出されておるものがどの程度で、選挙犯罪と比較ができるかどうかわかりませんが、できるようなものがとれましたら……。どうも今のお話を聞いておりますと、選挙犯罪の方が何か少しゆるいのじゃないかという感じがいたしますので、その点を一つお願いしたいと思います。
この中で、現状としてそういう蔵匿、隠避等の問題になりそうな数だけでけっこうです。名称等については、皆さんの方では個別的な問題でお困りかもしれません。
この制裁は、刑罰として、その罪質に鑑みて、刑法の逮捕監禁罪、身體の自由に對する脅迫罪、犯人藏匿、隱避等の刑を參酌して定めたのであります。 簡單でありますが、以上を以て逐條の説明といたします。