2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
戦没者の遺骨収集帰還につきましては、国の責務として政府一体となって取り組むべき重要な施策であると認識をしております。 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律においては、国の責務を明記した第三条の三項において、「厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するに当たっては、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長との連携協力を図るものとする。」
戦没者の遺骨収集帰還につきましては、国の責務として政府一体となって取り組むべき重要な施策であると認識をしております。 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律においては、国の責務を明記した第三条の三項において、「厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するに当たっては、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長との連携協力を図るものとする。」
硫黄島につきましては、硫黄島に係る遺骨収集帰還推進に係る関係省庁会議というものをつくりまして、これ、取組方針を定めて、滑走路地区あるいはその周辺、随時、遺骨収集を実施をしてございます。現在におきましても、滑走路地区で見付かったごうの調査であったり、滑走路地区のボーリング調査、地中探査等も行っておるところでございます。
私も何度か行っておりますが、前の防衛大臣のとき、平成二十五年十月、硫黄島を視察した際に、戦没者の方の遺骨収集帰還は国の責務として政府一体となって取り組むべき重要な施策であると改めて認識をいたしました。
先ほどお答え申し上げましたように、二十二年十月にフィリピンでの遺骨収集帰還事業を中断し、その後、フィリピン国立博物館の方に一時保管をしていただいている御遺骨が、先ほど申し上げた二百四十六箱でございます。 この保管につきましては毎年更新をいたしまして、現在に至っているということでございます。
○堀江政府参考人 今般の遺骨収集推進法案第十条におきまして、指定法人につきまして、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人または一般財団法人からの申請によりまして、情報収集や遺骨収集帰還に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、厚生労働大臣が、全国を通じて一個に限り指定することができることとされてございます。
これまで厚生労働省としては、一柱でも多くの御遺骨を収容し、また、御遺族にお返しすべく遺骨収集帰還事業に取り組んできたところでございますが、戦後七十年を経まして、御遺族や戦友が高齢化し、当時の状況を知る方々が少なくなりまして、遺骨に関する情報が減少してきておるところでございます。
○角田委員 遺骨収集のために必要な情報の収集や遺骨収集帰還事業を、厚生労働大臣が指定する法人、指定法人に実施をさせるということが予定をされておりますが、この指定法人が適正に業務を行っているのかどうか、この監督はどのように行うのか、体制も含めてお伺いをしたいと思います。
一方、これは先回の委員会でもお答え申し上げましたけれども、長年収容されず戦地に置かれ、ようやく収容された御遺骨について、早期かつ丁重に火葬して遺族にお返しする、それがかなわない場合には千鳥ケ淵戦没者墓苑等に納めることが戦没者の尊厳につながるとの考え方もあり、厚生労働省では、現時点でこれを基本に戦没者の特定に必ずしもつながらない部位について取り扱っているということでございまして、海外の戦地に遺骨収集帰還事業
援護施策については、戦没者の遺骨収集帰還事業の促進を図るとともに、慰霊事業に着実に取り組み、戦傷病者や戦没者遺族、中国残留邦人等に対する支援策をきめ細かく実施していきます。また、戦傷病者等の妻に対する特別給付金を継続して支給するための法案を今国会に提出しました。 東日本大震災の発生からもうすぐ五年がたとうとする今もなお、多くの方々が避難生活を送っておられます。
援護施策については、戦没者の遺骨収集帰還事業の促進を図るとともに、慰霊事業に着実に取り組み、戦傷病者や戦没者遺族、中国残留邦人等に対する支援策をきめ細かく実施していきます。また、戦傷病者等の妻に対する特別給付金を継続して支給するための法案を今国会に提出しました。 東日本大震災の発生からもうすぐ五年がたとうとする今もなお、多くの方々が避難生活を送っておられます。
○東徹君 十年間でどれぐらい想定されているのか、非常に数として難しいということでありますが、もちろん一柱でも多く収集したいという思いは我々も同じでありまして、その思いは変わらないわけでありますけれども、ただ、来年度の厚生労働省の予算を見させていただきますと、遺骨のDNA抽出、解析を含む遺骨収集帰還事業等に二十三億円の予算が計上されております。
日本政府が行っております戦没者遺骨収集帰還事業は、海外で戦没した我が国の戦没者の御遺骨を日本へ送還することを目的として行っているということで、法案第二条に定義されている考え方と一緒でございます。
遺骨収集帰還事業に係る経費といたしましては、平成二十八年度は平成二十七年度に比べまして約四・九億円増額して約二十一・三億円を計上してございまして取組を進めることとしており、その中には、具体的には、海外公文書館資料調査の強化、現地情報収集事業の実施地域を追加すること、南方地域の遺骨収集帰還実施地域を追加すること、そして硫黄島の滑走路地区の掘削に係る経費ということで盛り込んでいるものでございます。
それを踏まえまして、法案の成立はこれからということになるわけですけれども、自民党内で御議論をいただいておりました、あるいは各党に御検討いただいているわけでございますけれども、それと並行する形で、本年四月に、遺骨収集帰還事業を所管していた外事室という室だったものを課に引き上げまして、海外遺骨情報等の情報収集の強化、関係国との調整の迅速化、遺骨収容の促進等の強化などに対応するための人員の強化を厚労省として
○谷内政府参考人 遺骨収集帰還事業に関しまして、諸外国との連携でございますけれども、まず、やはり遺骨収集帰還のためにはさまざまな遺骨情報が大事でございますので、現在は、例えば、交戦国であった各国の国立公文書館などが保有しております文書の資料調査を行っているところでございます。
○塩崎国務大臣 基本的には先生がおっしゃるとおりだと思いますが、厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集に関する活動を行う法人を指定することができるとこの法律ではされておりまして、法案成立後は、指定法人に遺骨収集のために必要な情報の収集や遺骨収集帰還事業を実施させる予定でございます。
御指摘どおり、戦後七十年が経過をしたのがことしということでございまして、御遺族が高齢化する中、一柱でも多くの御遺骨を早期に可能な限り収容できるように、私どもとしても、本年から三年間、情報収集に集中的に取り組むなど、遺骨収集帰還事業をさらに推進してまいりたいと考えております。
昭和二十七年度から政府が実施しております遺骨収集帰還事業でございますけれども、これに伴います御遺骨の収容数につきましては、各戦域の島ごとに集計しております。例えば、議員御指摘の中部太平洋でございますけれども、パラオ諸島におきましては戦没者概数が一万六千二百人に対して八千八百四十三柱、トラック諸島におきましては戦没者概数五千九百人に対しまして四千五十五柱を収容しているところでございます。
局長 唐澤 剛君 厚生労働省政策 統括官 今別府敏雄君 参考人 日本赤十字社副 社長 大塚 義治君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (アッツ島における遺骨収集帰還事業
まず、太平洋戦争における旧日本軍が最初に玉砕したとされるアッツ島の遺骨収集帰還事業について厚生労働省にお聞きいたします。 まず、事実関係について、アッツ島の戦没者数、遺骨収容数、それから残存遺骨数をそれぞれお願いいたします。
本年は戦後七十年の節目の大切な年でありますけれども、この遺骨収集帰還事業がなかなか進んでいないというふうに伺っております。遺族が高齢化していく中で早急に対応しなければならない問題と考えておりますが、厚生労働省の取組について教えていただければと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 中国での遺骨収集帰還というのは中国国内の国民感情などを理由にできないということになっておりまして、今先生から御指摘がございました日本人公墓、これにつきましては、事務方から聞いてそのような公墓があることを私も初めて知ったところでございます。中国政府で維持管理をされているということであれば、そのこと自体は大変有り難いというふうに考えているところでございます。
戦没者の御遺骨の収容は国の重要な責務であり、御遺族が高齢化する中、一柱でも多くの御遺骨を早期に可能な限り収容できるように遺骨収集帰還事業を迅速に進める必要があると考えております。
御遺族が高齢化されている中で、一柱でも多くの御遺骨を早期に可能な限り収容できるよう、今後も引き続き、遺骨収集帰還事業の促進に努めてまいりたいと考えております。
国の責務として、戦没者の遺骨収集帰還事業や慰霊事業、戦傷病者、戦没者遺族に対する支援、中国残留邦人等に対する支援をきめ細かく実施します。 戦後七十周年に当たる本年、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を支給するための法案を今国会に提出しました。さらに、さきの大戦の記憶を風化させないよう、次世代への継承のための取組を行います。 東日本大震災の発災から四年がたちました。
国の責務として、戦没者の遺骨収集帰還事業や慰霊事業、戦傷病者、戦没者遺族に対する支援、中国残留邦人等に対する支援をきめ細かく実施します。 戦後七十周年に当たる本年、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を支給するための法案を今国会に提出しました。さらに、さきの大戦の記憶を風化させないよう、次世代への継承のための取り組みを行います。 東日本大震災の発災から四年がたちました。
国の責務としての戦没者の遺骨収集帰還事業や慰霊事業、戦傷病者、戦没者遺族に対する支援のほか、中国残留邦人等に対する支援策をきめ細かく実施をします。 我が国は、国民皆保険の下、世界最高レベルの健康寿命と保健医療水準を達成しています。この経験を生かし、諸外国保健省との協力関係を構築し、我が国の医療制度や医療技術、医薬品、医療機器について積極的に国際展開を進めます。
国の責務としての戦没者の遺骨収集帰還事業や慰霊事業、戦傷病者、戦没者遺族に対する支援のほか、中国残留邦人等に対する支援策をきめ細かく実施します。 我が国は、国民皆保険のもと、世界最高レベルの健康寿命と保健医療水準を達成しています。この経験を生かし、諸外国保健省との協力関係を構築し、我が国の医療制度や医療技術、医薬品・医療機器について積極的に国際展開を進めます。
これまで、予算額といたしましては、遺骨収集帰還事業を本格的に開始いたしました昭和四十二年度以降、予算額の単純累計でございますが、約百五十五億円、平成二十五年度予算は十三億円、平成二十六年度予算は十五億円と増額で推移しているところでございます。