1979-12-07 第90回国会 衆議院 文教委員会 第2号
そして「斯ノ道ハ」「皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ」なんです。これは何か。臣民の道徳ですから基本的人権から来るものじゃないのです。 あなたのおっしゃったとおり、新しい憲法は三つの特徴を持っている。「一旦緩急アレハ」は平和主義に反する。そして、「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というのは主権在民を否定する。そして、「爾臣民」「皇祖皇宗」は臣民の道徳、「皇祖皇宗ノ遺訓」は人権上の道徳ではない。
そして「斯ノ道ハ」「皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ」なんです。これは何か。臣民の道徳ですから基本的人権から来るものじゃないのです。 あなたのおっしゃったとおり、新しい憲法は三つの特徴を持っている。「一旦緩急アレハ」は平和主義に反する。そして、「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というのは主権在民を否定する。そして、「爾臣民」「皇祖皇宗」は臣民の道徳、「皇祖皇宗ノ遺訓」は人権上の道徳ではない。
斯ノ道ハ、實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ、子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所」云々とあり、これが教育勅語の目的であり、重要な部分であります。これを押しつけ、そして本質的に侵略戦争であった昭和の十五年戦争に日本国民をかり立て、多くの若き青年のとうとい生命を奪い、国土を荒廃させ、未曾有の敗戦に日本を追い込んだ元凶の一つに教育勅語があることは、峻厳なる事実であります。