2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
本年三月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所において、合計約一万六千件の保管の申請を受けております。この本制度の活用によりまして、相続登記を含めた不動産登記を行う法務局が遺言書の保管業務を担うことになりますので、これにより、相続登記の促進にもつながり得ると考えております。
本年三月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所において、合計約一万六千件の保管の申請を受けております。この本制度の活用によりまして、相続登記を含めた不動産登記を行う法務局が遺言書の保管業務を担うことになりますので、これにより、相続登記の促進にもつながり得ると考えております。
令和二年七月十日から制度の運用を開始いたしまして、令和二年十二月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所において、合計一万三千件の保管の申請を受けております。
さらに、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づきまして、令和二年七月から、遺言者の申請によって法務局が遺言書の原本とその画像情報等を保管、管理し、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いて相続人等に証明書の交付等を行う制度の運用を開始し、令和二年十二月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所におきまして合計約一万三千件の申請を受け付けております。
また、遺言書保管所において保管された遺言書につきましても、今申し上げたものと同様の観点から、遺言の撤回を制限することとはしておりません。 もっとも、法務省といたしましては、相続に関するトラブルの防止のために、公正証書による遺言あるいは法務局における遺言書保管制度のメリットを含む遺言制度全般につきまして、広く国民に対する周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
また、遺言者の相続人につきましては、遺言者が作成した遺言書が遺言書保管所に保管されているか否かにつきまして、遺言者が死亡していれば、遺言書保管事実証明書の交付によりまして、交付の請求をすることによりまして遺言書の保管の有無を調べることができるということとしているところであります。
○国務大臣(上川陽子君) 今回の遺言書、自筆遺言の証書につきましての保管についての制度について、委員からは大変いい制度になるのではないかと期待をしていただいているということでございますが、成り済ましの防止という観点からの御質問に対しまして、本制度におきましては、遺言書の保管の申請等につきましては、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭をして行われなければならないと、本人出頭ということになるわけでございます。
そこで、今回の制度につきましては、遺言書保管所に保管されることとなる遺言書につきましても、遺言書保管官が厳重にこれを保管することから、保管開始以降、偽造、変造等のおそれがなく保存が確実であるため、公正証書遺言と同様の扱いとし、検認を不要とすることとしたところでございます。
これは、今までも議論があるとおり、遺言をつくるというその手続を使いやすくするということもそうですけれども、それを届け出る遺言書保管所がどこにあるかということもやはり重要になってくると思います。 最後に、今現在どのぐらいの箇所の遺言書保管所をつくろうと計画をしているのか、また、それは段階的に今後利用状況なんかを見ながらふやしていくという計画があるのかどうか、伺いたいと思います。
もっとも、遺言者が保管の申請をするときは、遺言書保管所にみずから出頭して行わなければならないこととしておりまして、遺言者は必ず遺言書保管官と本人確認等のやりとりをすることとなりますので、遺言書保管所に遺言書が保管されていれば、少なくとも保管の申請があった時点で、遺言者が一見して意思能力を欠くような状態にはなかったことが事実上推認されるというふうに考えております。
また、この遺言書保管所の遺言保管制度の利用に当たりましては、先ほど申し上げました、相続人や受遺者の方が遺言書保管所に遺言書の有無を確認していただくということも重要でございます。そういう点では、この制度の仕組みについても十分な周知を行うことが必要であると考えております。
○上川国務大臣 ただいま民事局長が答弁したことと重なるわけでございますが、この制度におきましては、遺言書の保管は遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行うこととしているところでございまして、その保管方法の詳細につきましては、遺言書がプライバシー性の高い情報であることに鑑みまして、施錠可能な書棚等の設備を用いて保管することを予定しているところでございます。
遺言書保管所に遺言書が保管されている遺言者が死亡したときに、法務局から速やかに遺言者の相続人に対して遺言書が保管されている旨を通知する仕組みを実現することは重要であると考えております。 そのためには複数の方法があり得ますが、最も確実な方法は、戸籍等により遺言者の死亡の事実を把握し、法務局が速やかに通知を行うということでございます。
遺言書保管所に遺言書が保管されている事実につきましては、遺言者が遺言書保管官から交付を受けることとなります証書、遺言者の死亡後における相続人等による保管の事実の有無の確認、あるいは、相続人等による閲覧請求等を契機とした、遺言書保管官によるほかの相続人等への通知、さらにはこの法律案の成立後の効果的な広報などにより、相続人が適時適切に把握できるようにし、相続人が遺言書保管所に保管されている遺言書の存在を