2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
したがいまして、遺言書保管制度の利用を義務付けるなどその有効要件を厳しくいたしますと、そのような自筆証書遺言の利便性を損なって遺言制度の利用促進というこの改正の目的に反することにもなりかねないように思われます。 自筆証書遺言の保管方法につきましては特段の定めがないものでございますので、相続人等が自筆証書遺言の存在に気が付かないおそれというものもございます。
したがいまして、遺言書保管制度の利用を義務付けるなどその有効要件を厳しくいたしますと、そのような自筆証書遺言の利便性を損なって遺言制度の利用促進というこの改正の目的に反することにもなりかねないように思われます。 自筆証書遺言の保管方法につきましては特段の定めがないものでございますので、相続人等が自筆証書遺言の存在に気が付かないおそれというものもございます。
そういったことのないように、本法案が成立した際には、遺言制度全般や新しく創設された遺言書の保管制度についても広報を行うことは当然ですが、遺言の撤回についてもしっかりと周知していただければと思います。 以上で質問を終わります。
もっとも、このような相続の在り方につきましては、被相続人の意思に基づき財産の帰属等を定める制度である遺言制度、この活用によりまして、現行法の下でも実現することができるものというふうに考えております。 そのような意味におきましては、この遺言制度につきましては、家族の在り方が多様化している日本の社会におきまして、今後ますますその重要性が高まっていくのではないかというふうに考えております。
そして、現行法におきましても、御指摘の事実婚や同性婚の相手方に対しまして、遺言を活用することにより自分の財産の全部又は一部を与えることが可能であるということでございまして、そのような意味でも、遺言制度につきましては、家族の在り方等が多様化している日本の社会におきましてより重要な位置付けを持つべきものであるというふうに考えております。
この周知につきましては、自筆証書遺言に関する内容、改正内容のみならず公正証書遺言の制度につきましても周知を行って、自筆証書遺言と公正証書遺言がそれぞれのニーズに応じて活用されるよう、パンフレットあるいはポスターの作成、配布、さらには全国の各地における講演会などを通じて遺言制度についての積極的な周知を行ってまいりたいと考えております。
また、今回の法案におきましては、自筆証書遺言の方式緩和、あるいは今御指摘ありました自筆証書遺言の保管制度の創設という自筆証書遺言に関する改正が盛り込まれておりますが、遺言の利用を更に促進するためには遺言制度そのものを国民に十分周知する必要があると考えております。
二 性的マイノリティを含む様々な立場にある者が遺言の内容について事前に相談できる仕組みを構築するとともに、遺言の積極的活用により、遺言者の意思を尊重した遺産の分配が可能となるよう、遺言制度の周知に努めること。 三 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の実効性を確保するため、遺言者の死亡届が提出された後、遺言書の存在が相続人、受遺者等に通知される仕組みを可及的速やかに構築すること。
○源馬委員 そういう決定がされた中で、やはり対象を親族に限ったということで、事実婚であったりとか、同性パートナーの方、それから内縁関係の方、こういった方たちがきちんとそうした相続に、ちゃんと自分たちの権利を得るということのために、今まで御説明を伺っていると、やはりこの自筆証書遺言制度をしっかり活用をして、そうした方たちの遺産相続にも権利をしっかり確保してもらうというようなことだというふうに理解をしておりますが
今回の法案においては、それとともに、遺言制度を整備し、遺言を通じた被相続人の意思の実現を図るという仕組みが整えられておりますことは、全体として大変にバランスがよいものではないかと思っております。 第四に、遺留分制度の改正は、やはり今回の法案の大きなポイントであると思っております。 遺留分制度は、かなり複雑な仕組みで、その性格についてもさまざまな議論があるところでございます。
ただそれが、生前贈与なのか、遺言制度なのか、それともこの相続法の中に何か入れてくるのかということについてはまたいろいろと、私も個人的に研さんをまた積んでいかないといけないなと思っているところであります。
もちろん、それぞれの事情に応じてですけれども、この遺言制度をより活用できるような世の中にしていくことが必要なんじゃないかな、残された人への愛情とか思いやりというのもそういう中に一端があらわれるのではないかなというふうに思います。
○串田委員 最後になりましたが、法務省における今までの法案とかも含めまして、今回、いよいよ閉会に近くなってきているわけですけれども、今までの法案というのは非常に、法務省の法案は、私から見るとすごくいい法案というか、よく行き届いているなというふうに思っているんですが、一方、遺言制度というのを活用するということもひとつ大事だと思うので、その点について、最後、大臣から所感をお願いしたいと思います。
今回は、二法案のパッケージ、そして遺言制度の充実も通じて、この法案全体の目的は必ずしも法律上の配偶者あるいは法律上の親族の保護に限らず、その遺言の充実も含めると、さまざまな関係者、残された人々の保護も目的に入っている、こういうふうに私は理解しました。
遺言というのは、亡くなった方の基本的人権の一つである財産権の人生における最後の行使なんじゃないかなというふうに思っておりまして、やはり憲法の趣旨に応えるためにも、この遺言制度というものをより円滑かつ適正にしていくというのは大事なことだと思いますので、引き続き前向きな取組をお願いしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
この部会におきましては、主として、配偶者の居住権を保護するための方策、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策のほか、遺産分割、遺言制度、遺留分制度などに関する見直しについて議論がされているものと承知しております。 今後も、民法のうち債権法以外の各分野につきまして、具体的な改正の必要性を見極めながら、個別に見直しを検討してまいる所存でございます。
この部会においては、主として配偶者の居住権を保護するための方策、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策、あるいは遺産分割、遺言制度、遺留分制度といった見直しについての議論が現在されているものと承知をいたしております。
この諮問を受けまして、法制審議会では民法(相続関係)部会というのを設置いたしまして、現在、調査審議を行っているところでございますが、この部会が平成二十八年六月に取りまとめました中間試案におきましては、配偶者の居住権を保護するための方策、遺産分割に関する見直し、遺言制度に関する見直し、遺留分制度に関する見直し、それから相続人以外の者の貢献を考慮するための方策などが掲げられております。
残念ながら、遺言制度については、子供の発達段階を踏まえ、現在、義務教育段階で取り扱ってはおりませんが、高等学校の学習指導要領では、家庭科の科目、家庭総合において、家族・家庭と法律について、婚姻、夫婦、親子等に関する法律の基礎的な知識を理解させることとして、教科書の中には、相続の中で遺言制度について記述している例が見られるところでございます。
司法書士という仕事柄、遺言制度も実はかなり推進をしましたけれども、普及をしません。法定相続ということを違う形で相続人から促すということもなかなか普及できませんでした。 そんな中で、臓器を提供するということが普及しなかったにもかかわらず、臓器を提供しないという意思表示が普及するとは思えません。
民法特例でございますけれども、基本法たる民法の根幹をなす遺留分制度の特例でございますので、その適用対象は事業承継の円滑化につきまして真に必要なものに、範囲に限定をする必要があると考えておりまして、遺言によって相続する株式につきましてもこの合意の対象とすることで事業承継の円滑化を実現するためには、遺言の撤回というようなことを制限するという必要がございますので、遺言者の最終的な意思の尊重という現在の遺言制度
これまでも遺言者の遺言意思や遺言能力の確認を十分に行うよう指導監督をしてきたところでありますが、今後とも公正証書遺言制度の信頼性を損なうことのないよう、適切な執務が行われるよう指導監督してまいります。 次に、貸金業規制法案における貸金業を営む者による執行証書の作成嘱託を禁止する規定の趣旨についてお尋ねがありました。
相続の問題というのは遺言制度とかいろんな制度がありますから、民法九百条四号ただし書だけで非嫡出子のあれが決まるわけじゃないという面がありますから、そこのところで最高裁は立法府にげたを預けたんだというふうに思います。
手話通訳や読み聞かせ等を行うことによりまして、視聴覚・言語機能に障害を有する人も審査等を十分に行うことができると考えられましたことから、障害者の権利擁護を目的とする遺言制度等の改正を行う今回の民法改正にあわせまして、この条項をも削除するということにいたしたものでございます。
そういったことを視野に入れて、遺言制度全体について慎重な検討が必要であるというふうに認識しておるところでございまして、御指摘の問題も、私どもとして立法課題であるというふうに受けとめているところでございますが、今申しましたように、これには十分な検討が必要であるというふうに考えているところでございます。
しかし、やはり御指摘のように、現行の制度のもとにおきましてもまだ一般に外国ほど遺言制度というものの普及度と申しますか理解度と申しますか、これが足りない。
また現実に、例えばアメリカなどでは、いろいろな制度があるようでございますけれども、人が死亡した場合に相続人が直ちにわからない、それを証明するものがないというようなことから、実は遺言制度というものが非常に利用されているというような指摘があるわけでございまして、そういう意味で、日本の戸籍制度が相続その他の法律関係を処理する上において非常に有効な制度になっておるということもまた、先生もちろん御理解いただいておるところと
○国務大臣(林田悠紀夫君) 百七国会において西川先生から御提言になりましたビデオ遺言制度でありまするが、極めて新しい考え方であると存じております。そこで、その後法務省におきましてはいろいろ研究をしておりまするが、法律的にはなおいろいろ問題があるようでありまして、遺言についてだけ特にビデオの利用を認めるということがよいかどうかという問題もあるのでございます。
○西川潔君 次に、法定相続分と異なる相続をするには遺言制度を利用するしかないのでしょうが、一般の方には余りなじみがないんです。僕なんかも手続が本当によくわからないんです。遺言の件数が今どれぐらいあるのか、そしてまたその方法、ひとつ簡単な方法があれば我々にわかりやすいように説明をお願いします。