2015-08-06 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第25号
従来から、この特例そのものにつきましては、今先生も御紹介いただきましたとおり、推定相続人が増えたような場合にはやはりやり直しということになるというルールになってございますけれども、その遺留分の算定基礎財産を全体として算定した上で個々の遺留分権利者の法定相続分を考慮した個別的遺留分の額を算出するという、そういうこととされておりまして、全体の基礎を成す遺留分算定基礎財産というのがやはり相続人ごとに異なる
従来から、この特例そのものにつきましては、今先生も御紹介いただきましたとおり、推定相続人が増えたような場合にはやはりやり直しということになるというルールになってございますけれども、その遺留分の算定基礎財産を全体として算定した上で個々の遺留分権利者の法定相続分を考慮した個別的遺留分の額を算出するという、そういうこととされておりまして、全体の基礎を成す遺留分算定基礎財産というのがやはり相続人ごとに異なる
○中野副大臣 この法律案では、後継者が生前贈与により取得した株式の遺留分算定基礎財産に算入する際の価額を、御指摘のとおり、あらかじめ合意時の価額に固定することを可能とする制度を設けております。これにより、後継者は、株式価値の上昇による遺留分額の増大を気にすることなく経営に専念することが可能になると考えております。