○政府委員(中橋敬次郎君) たとえば、昭和四十一年におきますところの税制において遺産額が一番高いものから十番目までをとってみますと、それについての相続税の負担が一体どのくらいの程度になっておるのかというのと、一番最近年度におきまして今回の改正後における負担率が一体どの程度になるのかというのを、いわばわが国の遺産額の大きいものの順番に比べてみますと、実は今回の改正後におきます負担率の方が若干四十一年当時
すなわち、配偶者の相続財産については最高三千万円を非課税とする現行制度を抜本的に拡充し、配偶者が取得した財産のうち、遺産額の三分の一相当額か四千万円のいずれか高い金額まで相続税を非課税とすることといたしております。 第三は、贈与税負担の軽減であります。
遺産額が一億円の場合に、それも、配偶者がいわば三分の一相続をするという例で申し上げますと、現行では、配偶者はそれに対しまして八十五万八千円の税額でございます。子供四人の税負担は千七百十六万円でございまして、合計千八百一万八千円でございます。今回御提案申し上げております改正案によりまして申しますと、配偶者について相続税はゼロになります。
第三に、配偶者に対する相続税負担の軽減でありまするが、配偶者の相続財産について最高三千万円まで非課税とする現行制度を抜本的に拡充し、その取得した財産のうち、遺産額の三分の一相当額か四千万円のいずれか高い金額まで相続税を非課税とすることといたしております。
すなわち、妻の座優遇の名のもとに、現行の婚姻期間二十年の場合の遺産額三千万円という非課税限度を一挙に取り外して、婚姻期間制限なし、遺産総額の三分の一以内であれば金額的には青天井としておりますことは、税制における資産家優遇の最たるものであります。この改正により恩恵を受けるのはわずか千数百人の金持ちの妻の座であり、しかも現行では何千万円、何億円とかかる相続税がただになるのであります。
恐らくいまお示しの数字は、今回の相続税の改正を、過去におきますところの遺産額の階級別に出しました減収額の見通しをもとにされまして、一億円超の遺産額について減収額がこれこれでございますということを基礎に計算をされましたものであるかと思います。
○広瀬(秀)委員 大蔵省は「改正案による相続税負担軽減調」というもので、「遺産額」を二千万から十億まで、二千万、三千万、四千万、五千万、七千万、一億、二億、三億、五億、十億というようにして、「左のうち子の取得分」ということでずっと出しておるわけですね。そして現行と改正案と差引軽減の額あるいは割合というようなことを出しておる。
しかし、実質的にはまた遺産課税的な要素も持っておるというところから、私どももおよその目安としまして課税最低限を言います場合には、遺産額に合うような、しかも通常の相続人数の場合において言うわけでございます。
○坂口委員 今回のこの相続税法におきます相続税それから贈与税の問題にからみまして、障害者控除の問題を中心にしてきょうはお聞きをしたいと思うわけでありますが、その障害者控除の問題に入ります前に、「改正案による相続税負担軽減調」というのをいただいているわけでありますけれども、相続税と贈与税の両方見せていただきますと、相続税の方は、遺産額の増加に伴う税率の累進性と申しますかカーブが、現行より若干は厳しくなっておりますが
○坂口委員 もう一つ基礎的なことで確認をさせていただきたいのは、現行法の相続税で遺産額が一億円、まあ一億円という分け方がいいかどうかわかりませんが、一億円ぐらいを一つの分岐点としました場合に、一億円以上と一億円以下と、この税収の総額に対する割合というのは出ますか。一億円がきちっとしたものがなければ、それにかわるべきもので結構でございます。
したがって、四十八年度の総遺産額の実態を見てみても、先ほどの残りの約二八%の人々というのは、総遺産額が五千万以上ということになるわけですね。それ以上の非常に限られた人々については、全く配偶者については税金がかからなくなるということになりますと、非常に高額な人、全く一部の人にこの恩典というのは非常に厚くかかってくるということですね。
○荒木委員 つまりいまおっしゃった数字の範囲で、今度の改正では一応まず影響のない人たちが二割、四割、年度の数字がありましたけれども、それだけある、低い遺産額を受ける相続人ですね。相続に縁のあるという人がこのときの統計では三万人あって、そのうちの、いま指摘の割合については改正は関係がない。 そこで、いま勤労者の一世帯当たり平均の資産の保有額は大体どのぐらいでありましょうか。
○中橋政府委員 それぞれの遺産額を設定いたしまして、それにつきましての相続人が配偶者及び子供四人の場合ということで負担割合を比較したものがございますが、それによりますと、たとえば遺産額四千万円までは、今回の改正案によりますれば子供の税額はゼロになりますので、軽減割合としては一〇〇%ということになりますから、遺産額四千万円までは今回の改正ではいわば皆減と申しますか、そういうことになるわけでございます。
相続税の税率は、現在最低税率を一〇%、最高税率を七〇%にいたしまして、この間を五%ごとに刻んで、取得遺産額の増加に応じまして定率に累進する税率になっておるわけでございます。ことに、最高税率の七〇%は、相続人一人ごとの所得遺産額一億五千万円をこえる部分に適用されまして、財産そのものに適用される相続税の税率としては、決して低くはないと考えておるわけでございます。
それから、これは大蔵省の調査でありますが、おそらく四十六年度分の統計ではないかと思うのでありますが、遺産額の配偶者の取得額、あるいは配偶者の負担、あるいは子供四人全員の負担の場合にどのくらいかかるかという、いわば改正案による相続税負担状況というものがあるんですけれども、これは全体として、主税局としては、この捕捉状況はどの程度までいっているのか。完全にいっているのかどうか。
○説明員(吉田冨士雄君) 最後に、相続税の捕捉率と申しますか、脱税率と申しますか、ということでございまして、これはなかなか本来はつかみにくいものでございますが、一応推定の材料といたしまして数字を申しますと、御案内のように、四十六年分の総遺産額は九千九百五十八億円でございます。これは必ずぴたりとそれに合わないのですが、大体四十七年の調査による相続税の増差額、これは約一割の九百五十一億円でございます。
○高木(文)政府委員 ただいまの二億からの相続税の方というお話がございましたが、それは家族構成、相続人の数、その他によって違いますが、二億五千万ということであると大体遺産額で五億円くらいの方であろうかと思うのです。
○愛知国務大臣 御指摘の点は、これは四十六年度の実績で申しますと、たとえば遺産額千五百万円超では法定相続人が平均四・七五人になっております。ほぼ五人というのが実績でございますので、それを頭に置きまして、現行の千二百万円から千八百万円に最低限を引き上げる。
それからまた、たとえば遺産額が三千万円の場合ですと、軽減の割合が四一・二%になる。そういうような内容でありますことも御理解をいただきたいと思います。したがいまして、ただいま申しましたように、お考えの筋は私もよく理解できますけれども、漸を追うて改善をしていくということに将来において考えてまいりたいと思います。
ただ、実はいろいろ相次いで父親がなくなり母親がなくなりというようなことがある関係もありましょうか、遺産総額が小さいほうが法定相続人の平均数が減っておりまして、一例を申しますと、遺産額一千万円以下というところで二・四五人、こういうことになっておるわけです。
従来大体千二百万円を課税最低限といたしましたものを千八百万円にしておりますのは、まず、課税最低限をそのような相続人構成の場合に千八百万円まで上げれば、いわば中堅相続階層というのは課税対象外になるであろうということが一つと、もう一つは、あえて御説明するまでもございませんが、基礎控除的なものを引き上げますと、租税負担割合の軽減割合は、小財産階層負担軽減割合が大きくなりますので、そういう意味で、たとえば遺産額
いまお答えいただいたところで非常にはっきりあらわれでいると思いますけれども、婚姻期間二十年以上の妻に限定されておりますけれども、しかし、遺産額が六千万円、まあ妻の場合半分相続するとして三千万円までですね、これが相続税が全部ゼロということになっているわけでして、この辺については今回の改正が比較的小さな資産を持っている人たちについて、特に妻についてかなり有利だという積極面を持っていることは私どもも大いに
私お願いをして資料をつくっていただいてあるはずでございますので、婚姻年数二十年以上の配偶者について、実際の所得額が遺産の二分の一の場合で、相続人が配偶者と子供四人の場合、軽減額と軽減割合がどのくらいになるのか、これを基礎控除前の遺産額別におっしゃっていただきたいと思います。
基礎控除前の遺産額が一千万円の場合には、現行でも税額はゼロでございます。よって改正の影響はございません。 基礎控除前の遺産額が二千万円の場合には、現行の配偶者の税負担額は十八万五千円でございます。これが改正案ではぜ戸になります。よって軽減額で申しますと十八万五千円、全体が軽減額であり、軽減割合は一〇〇%ということになります。
まず総遺産額から、債務控除を引き、いろんな調整をして純遺産額を出す。この辺は非常にエステート・タックス的なものなんです。それを相続分に応じて相続人数で割るという形で、各税率を、みなした取得分に掛けていきます。それによって相続税をみなす額で出し、合計するということは一つの混合形態である。その相続税の総額を、今度は実際に取得した割合で分けるというところでほんとうの取得税的になるわけでございます。
すなわち、配偶者の相続税については、現在は総遺産額三千万円の場合を限度とする配偶者の法定相続分に対応する相続税相当額を控除することとしておりますが、今回の改正では、これを婚姻期間二十年以上の配偶者については、三千万円を限度とするその取得額に対応する相続税相当額を控除することとしております。
すなわち、現在、配偶者につきましては、遺産額が三千万円の場合を限度としてその法定相続分、通常は一千万円までの取得財産に対し相続税を課税しない趣旨軽減措置が設けられておりますが、夫婦の財産形成の上で妻が大きな役割りを果たしていることを税制上さらに評価するため、法定相続分のいかんにかかわらず、その婚姻期間に応じ、最高三千万円までの取得財産に対し相続税を課税しない趣旨の新たな軽減措置を加え、いずれか有利なものの
すなわち、配偶者の相続税については、現在は総遺産額三千万円の場合を限度とする配偶者の法定相続分に対応する相続税相当額を控除することとしておりますが、今回の改正では、これを婚姻期間二十年以上の配偶者については、三千万円を限度とするその取得額に対応する相続税相当額を控除することとしております。
そこでもう少し愚問のほうを続けたいと思うのですが、このうち四十四年度で——一応職業別のやつはあまり調査のあれがなさそうですから、相続のうち財産の種類別でお尋ねいたしまして、畑は総遺産額は幾ら、田は幾らとかいうぐあいにちょっと御説明をいただきたい。