2006-03-17 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
それが社長の個人の所有となっておりまして、こういう遺産相続のときに非常に困るという意見、何とか、企業が存続しているうちは遺産相続税というのを非常に軽減させてもらえないかという話とか、あるいは、遺産相続時の子供の人数によって分割をしなければならないんですね、今の法律上は。
それが社長の個人の所有となっておりまして、こういう遺産相続のときに非常に困るという意見、何とか、企業が存続しているうちは遺産相続税というのを非常に軽減させてもらえないかという話とか、あるいは、遺産相続時の子供の人数によって分割をしなければならないんですね、今の法律上は。
ただ、全く例は違いますけれども、制度改正というものと世相の違いということで、例えば、バブル期に亡くなった方が遺産相続税で、バブルのときに地価評価が高くて、バブルのときに死んじゃったから物すごい遺産相続税が掛かった、バブルがはじけて、今死んでいれば、同じものでももっと資産価値が下がって遺産相続税が少なかったじゃないかと、こういうことも、これは例が違うかもしれませんけれども、例えばですね、制度改正というものと
それは、私は、みんなおうちの中で一緒に団らんの場もないし、あるいはそれぞれが世代別で一緒にならないということも含めておりますので、私は、今、六十五歳以上の方が一番お金を持っていらっしゃいますので、少なくともこれは老後の不安のためにお金を使わないという現実がございますので、二世帯同居、一緒に住んで、遺産相続税を前倒しにして生前贈与することによって、このお金で建てて息子と一緒に住めるということになれば、
ただし、問題があるとすればお金だと言われるものですから、それなら米債券を出して、大臣はもともと大蔵省の御出身でございますけれども、遺産相続のときに、上限を決めて、その金額までは、国家の将来の安全保障のための債券ですから、遺産相続税を免除するというような特典のついた米債券を出して、米備蓄をやるときにその財源を確保すれば、利子負担もないしちょうどいいのじゃないだろうか。
二億に対する遺産相続税なんですよ。十億に対する遺産相続税が二億に対する遺産相続税に変わるのです。ここに信託銀行が介在をして、まあブラックマネーじゃございませんけれども、裏金で土地騰貴をあおるということが予算委員会でも議論になりました。私は、そのためには公示価格や路線価、固定資産の評価額を統一化される、そうして土地騰貴を呼び起こすようなことはできる限り避けるべきだ、こう思うんですよ。
遺産相続税はかからないし、会社は安泰である、株主総会は乗り切れる、こういう実態なんです。そういうことにあなたたちはいままで手をかしてきたんですよ。私は、たまたまこの社債問題のときにこの問題を提起しておるわけだけれども、そういうことは反省しなさいよ、税金の問題だけじゃなく。したがって、商法改正の場合もぜひひとつ、民事局長も法務大臣もですが、ひとつこういうことを十分頭に置いてやっていただきたい。
(「選挙権がない」と呼ぶ者あり)選挙権がなくたって、おやじさんからばく大もない遺産をもらえば、遺産相続税を払うのはあたりまえなんです。そこいらは感情論と税論というものの厳密な区分をしていただかないと、これは簡単にいかないんです。 ですから、税理論というものを十分承知しながら、税理論をくずさないで、しかし、国民感情にマッチするようにするのがやはり税のうまさだと私は思うんです。
ですから、一次所得とすでに税を払った後のもの、それで死ねば必ずこれは今度遺産相続税としてまた第三の徴収があるわけですから、中間において徴収するかしないかというのは、税の一番根本論に抵触するのです。これはへたしますと、みんな浪費をしてしまって、全然貯蓄が行なわれない。そういう問題もありますので、そう簡単に――私ももう十二、三年前の大蔵大臣のときからやられてきたんですよ。
それが全部累進課税で九九%まで召し上げられるというのでは、だれもやらないということになりますから、生きている間には自分がみずから開発した利益の恩恵は相当に受けるが、しかし、それは不労所得として次の世代に受け継がれてはならぬので、そういう意味では遺産相続税というものとの間のバランスの調整が必要だという問題もありますから、税はしかく簡単なことだけでは割り切れないと思います。
もう一つは妻が、別産制を法律ではとっておるけれども共産制なんだという前提に立ちまして、夫がなくなって妻がなくなるときまでは、二分の一だったら二分の一の財産は妻の名義にした場合、相続税のかからないようにして、妻がなくなったときに初めて遺産相続税がかかると、そういう制度になぜ踏み切れないかというのを私もいま検討しているわけです。
そういうようなことで、同族法人がこれを処分をしなければ遺産相続税が払えないという事態になるというような例などもあるわけでありまして、こういう体の評価の問題、やはり一つの大きいむずかしい問題だと思うのでありますが、どうしてそういうふうな五十円の株の評価が一万円にもなるということが出てくるのか。これは理屈はあるでしょうけれども、少なくとも国民の常識においてはどうも納得できない。
しかもそこで万が一不幸なことがあって、おやじがなくなって奥さんのものになったということになれば、またここで遺産相続税というのがかかってくるのですよ。私はそういう例を見ているのです。贈与税でもってやられてすぐ遺産相続税がかかる。所得の発生するところ、常に税金というのをあなた方は取るわけです。課税するわけです。
だから、もう一ぺんここへ佐藤さん来てもらって、論争しようかと思ったんだけれども、それでよかったら、われわれがかせいだ金を女房に幾らやっても子供に幾らやっても、あるいはほかのところへ幾らやっても、贈与税なんてやめなさい、遺産相続税もやめなさい。どこか脱税して持ってきた金なら別として、自分で持ってきた金を貯金してやるなら幾らやったってかまわぬわけです。
○只松委員 通常、遺産相続されて、二代目、三代目ということばがよく使われておりますが、こういう大資産家は、本来ならば、七〇%遺産相続税に持っていかれますから、二代目三代目の方が井戸へいになるかどうかは別にいたしまして、相続税を納めるのにたいへん困るとかなんとか——本来ならば七〇%持っていかれると、たいへんな問題が起きると思うのです。
まあ中には山林や、その他、大きなビルディングなんか持っておって、それの遺産相続税なんかで、相続税を出しているのがわが国の財源になっているのもありますけれども、国であっても、公共団体であっても、財源の基礎というものは非常に浅いのです。そこで、これだけの国民経済と均衡のとれた公共投資はできないのですね。
賠償金となるとこれは遺産となって、民法に基く遺産の相続の順位によってこれを分配しなければならぬ、また遺産相続税の問題等も出てくるわけでありますから、これらの金額のうち何%が賠償金で、何%が弔慰金であるかということを国鉄は明らかにして支給しなければ、ここに大きな問題が出てくる。現に出ておるわけであります。こういう事情にありますから、私は重ねてこの点についての御答弁を願いたいと思うわけであります。
併しながら引下げたと申しましても昭和十年頃はどうだつたかと申しますと、昭和十年頃は遺産相続税の税率は最低一%、最高二一%、それに比べますと、今度は二〇%乃至七〇%であり、それから貨幣の価値の変化なんかから申しますと、これはかなり重いものじやないか、現在の制度でも相当重いと思うのであります。それでこれについて問題になりますことは、所得税率との関係であります。
昭和十年ごろの遺産相続税の税率の、最低一%から最高二一%に比べますと、なお重いということが言えるのであります。それからもう一つここで問題になるのは、所得税の最高率と相続税の最高率との関係であります。