2021-05-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
実際には、過去に申請者がおいとかめいを扶養していた場合ですとか、おじやおばから遺産相続を受けた場合に限って照会を行うなどといった非常に限定的な運用をしておるところでございます。
実際には、過去に申請者がおいとかめいを扶養していた場合ですとか、おじやおばから遺産相続を受けた場合に限って照会を行うなどといった非常に限定的な運用をしておるところでございます。
もう少し具体的に申し上げますと、過去に申請者がおいやめいを扶養していた場合ですとか、あるいはおじ、おばから遺産相続を受けた場合等に限って照会を行うといった限定的な運用をしているものでございまして、御理解いただきたいと思います。
具体的には、過去に申請者がおい、めいを扶養していた場合や、おじ、おばから遺産相続を受けた場合に限り照会を行うなどといった限定的な運用をしておりまして、問題のある取扱いとは考えておりません。
委員に御指摘いただきました、犯罪経歴証明書の取得、運転免許証更新、出生届、遺産相続などの行政手続のオンライン化につきましては、御指摘もございましたけれども、それぞれの所管省庁において検討されている、あるいは検討が行われるべきものと考えておりますが、海外在留邦人の利便にも資するべく、御指摘のとおり、当省としても必要な協力は行っていきたいと思っております。
所得の格差については、今いろいろ言われておりますけれども、所得の再分配という考え方は、昔から税とか累進課税とかいろいろなものがそこに存在しておりますけれども、私どもの、このところ、この八年間ぐらいやらせていただいているところでいきますと、少なくとも、いわゆる所得税というものは四〇から四五%に最高税率が引き上げられておりますし、遺産相続等々につきましても課税最低限が下げられたり、いろいろな形でまた変わってきておりますし
一応、この制度につきましては、教育につきましては、孫なんかが贈与を受ける場合に、贈与する人が死亡した場合の時点では、残高に対して贈与から一定期間を経過すれば相続税がかからない、あるいは、その制度につきましては、通常の孫への遺産相続の場合に係る相続税等に関しましては二割加算が適用されないことなど、節税的な利用につながっているとの御指摘があったというのは、これは事実なんです、そういうことを言われましたので
遺産相続の問題はかつては差別がありましたけれども、今はあらゆる面においてそういうことはなくなっているんじゃないのかというぐあいに認識いたしております。
○源馬委員 そういう決定がされた中で、やはり対象を親族に限ったということで、事実婚であったりとか、同性パートナーの方、それから内縁関係の方、こういった方たちがきちんとそうした相続に、ちゃんと自分たちの権利を得るということのために、今まで御説明を伺っていると、やはりこの自筆証書遺言制度をしっかり活用をして、そうした方たちの遺産相続にも権利をしっかり確保してもらうというようなことだというふうに理解をしておりますが
続いて吉田参考人に伺いたいのが、もう御承知のように、例えば欧米などでは教会や慈善団体に遺産相続の際に寄附をするいわゆる遺贈が一定割合ございますが、なかなか、日本でもこういう状況が進んでいけばという思いがあるわけです。
ただ、やめたイタリアも復活しましたし、その他の国、やめていたフランスもまた戻しましたし、いろんな意味でこの遺産相続に関するものというのはいろいろ国によってかなり変遷がまだ続いている状況だと思います。 ただし、昔もお話を申し上げましたように、ちゃんと税金を払って納めた金は、死んだらまたその税金取ろうという話ですから、二重取りもいいところじゃないかという話は、これは昔からある話です。
で、入室者を確実に探してくれるといったら、何も努力しなくて金が入ってくるし、遺産相続対策にもなるじゃねえかとかいろんな、全部うそじゃありませんから。 しかし、じゃ、その隣にもっと立派なアパートというか二十階建ての高層マンションができたら、少なくともこちらの入居する予定者はこちらに移りますよ。こちらの分は探してくれる約束だったじゃないかと。約束していますよ。
もう一つ、やっぱり我々は考えておかないかぬのは、今地域でいわゆるアパート、マンションへのというお話があったんですが、これは多分愛知県でも同じようなことが起きているのかなと思いながら伺っていたんですけれども、今多くの地方銀行は遺産相続のときにアパートの経営を勧めていませんか、おたくでも、おたくでもと言うのは愛知県でも、と思うんですね。
今御質問がありました、両親から遺産相続があった場合に非課税となる課税遺産額につきましては、アメリカは遺産課税方式を取っているために被相続人に対して課税が生ずる制度であること、先ほど申し述べました二百十四万ドルの税額控除は被相続人一人ごとに適用可能な控除の最大額であることを踏まえますと、子が両親から遺産を相続する場合、制度上は二人分の税額控除が適用可能ということになりますので、課税遺産額が千九十八万ドル
その背景には、二〇一三年の最高裁の大法廷が、婚外子の遺産相続に格差をつけた民法の規定について違憲という判決を出したということもあるんだというふうに思います。この相続の問題については民法は改正されたということになりました。 そして今回、公営住宅についても、婚姻歴を問わない、非婚の母についても寡婦控除のみなし適用を行うということを、これは閣議決定で決めているわけですよ。
○国務大臣(麻生太郎君) いろんな考え方があるんだと思いますが、今、私どもも申し上げましたように、消費ということに関して申し上げさせていただければ、私どもは、いわゆる高齢者から老老遺産相続というんではなくて、そういったような形で消費をする世代に金銭が、現預金が回っていくということをすることによって景気というものに対して大きな影響を与えるというときに、それは、じゃ、幾らでもいいのか、何してもいいのかということになったときに
遺産相続のときにがっと全部財務省に行ってしまいますので、それをしっかり生かす意味でも、しっかり地域の資源を生かす。そのために、中小企業政策は非常に重要だということを共有させていただきまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
いわゆる第三者機関がきちんとしたものを、これはちょっと、民間でできるかどうか、何らかの形で役所がかまないと難しいかとは思いますが、いわゆる今の損害保険、火災保険はもちろんのこと、住宅建設をきちんと見切れる等々のことをやれる人たちによってきちっとした中古住宅の評価をしてもらって、遺産相続のときでも、それを売るときには、政府に物納するときには、立派な建物でも壊して平地にしないと政府は受け取らないということになっておるわけですから
高齢者層から消費意欲の高い若い人に資産が早期に移転されませんと、八十五で、遺産相続するのは六十五、六では、その人もまた何も使わないということになりますので、飛ばしてということを、この前の二十六年でもやらせていただきましたけれども、非常に効果があって、いろいろなところで多く使われたのはもう御存じのとおりです。
そう考えたときに、持ち分がある場合は、当然、今言われた遺産相続のときに、もちろん遺産相続税制だけではなくて、持ち分に応じて、その持ち分を持っておる方々に返還請求されるわけであります。すると、その結果、事業が継続できないということが起こり得るかもわからない。
九十歳が六十五の人に遺産相続しても、何に使うんだと。使いようがなくて、またそれもためてじっとしておくというのがたまりにたまって一千六百兆、個人金融資産一千六百兆と言われるものになって、これが膨れ上がっていっているんです。 これが、孫にというので、嫁にやりたくないけれども孫にはやりたいとか、いろいろな個人感情も含めまして、いろいろ各御家庭おありですから、それを孫にやる。
こういった問題意識自体は、昨年の秋以来、各方面から、今回の相続分の民法改正に伴って、法律上の配偶者の貢献を遺産相続で反映する措置がいろいろな面で不十分だという御指摘もあり、そのことが大きな背景となって議論がされるものですので、寄与分についてもそういう観点から、実際上どうするかということはこれからの議論ですから、ここで申し上げるわけにいきませんけれども、そういう問題意識を持って、寄与分でさらなる調整をする