2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
御指摘のような遺産課税方式を取っているアメリカやイギリス、英米法系の仕組みもございますし、大陸法系のドイツ、フランスにおきましては、かつての日本のような遺産取得課税方式ということで、相続人が一定の財産を取得するということに着目して、そこに税負担能力を見出して課税する方式もあるわけでございまして、日本の方式はそれの、何と申しましょうか、混合型になっているわけでございますけれども、これをどうしていくかということについては
御指摘のような遺産課税方式を取っているアメリカやイギリス、英米法系の仕組みもございますし、大陸法系のドイツ、フランスにおきましては、かつての日本のような遺産取得課税方式ということで、相続人が一定の財産を取得するということに着目して、そこに税負担能力を見出して課税する方式もあるわけでございまして、日本の方式はそれの、何と申しましょうか、混合型になっているわけでございますけれども、これをどうしていくかということについては
平成二十年ごろに、この相続税の総額の計算方式を改めて、実際に相続する割合が、例えば六五%と三五%というような形で違うわけですよね、長男と次男で違ったという場合には、実際にそれで適用された場合の合計額、遺産取得課税方式というそうなんですが、これに相続税の総額の計算方法を変えるべきではないかという議論がありました。
委員御指摘の遺産取得課税方式への変更につきましては、御指摘のとおり、平成十九年から二十年にかけて政府税制調査会で検討されました。その結果、現行の法定相続分課税方式を肯定的に評価する意見もあったことから見送られたものと承知しております。
相続税の課税方式は、現在、アメリカ、イギリス等は遺産課税方式、遺産総額で相続税を計算する遺産課税方式、それに対しまして、ドイツ、フランス等では遺産取得課税方式、取得した相続人ごとに相続税を計算するいわゆる取得税方式と、この二通りあるわけですが、現在の日本の課税方式はそのいずれとも異なりまして、独特な方法なんですね。法定相続分課税方式と呼ばれる方式。
これ平成二十年、昨年の一月の閣議決定も、また五月二十九日の額賀大臣の答弁でも、相続税は抜本的に見直すんだと、遺産取得課税方式に改めていくような、そういう方向性を示しているわけでありますが、あれから今に至るまでどうなりましたか。
それに続きまして、相続税の抜本改革、つまり遺産取得課税方式への転換が検討されていたところでありますけれども、これがなかなかうまくいかなくなったと、いかないと、先送りになったと承知しておりますけれど、相続税の抜本改革に対してもどのように、財務大臣の見解をお伺いしたいと思います。
この資料二につきましては、タイプミスがございまして、下の2の遺産取得課税方式の図表の中で、中央部分の六・五億円という文字は、六千五百万円の記載ミスでございます。そして、左下部分、課税対象遺産総額二千億円という記載は、二千万円の記載ミスでございます。これはオリジナルから私どもが転載した際の記載ミスでありますので、訂正をさせていただきたいと思います。
現行の法定相続分課税方式、これは遺産取得課税方式を基本としつつ、相続税の総額の確定を法定相続人の数とそれから法定相続分で分割するという前提で算出する、それを実際に相続される方の取得額に比例して案分するという方式でございます。 先生御指摘のように、この方式、昭和三十三年度の税制改正において導入されたところでございます。
これによって相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討していこうとしているわけでございまして、その際に、格差の固定化の防止、それから老後費用の社会化への対処等、相続税をめぐる今日的な課題を踏まえまして、これからしっかりと議論をして総合的な見直しを図っていきたいというのが基本的な考え方であります。
諸外国では、遺産課税方式またあるいは遺産取得課税方式という方式、大別して二つあるんですけれども、この折衷方式を日本は取っておりまして、法定相続分課税方式と言っているんですか、そういう形で昭和三十年代からこれを実施されているということでございますけれども、ここに至って、今いみじくも大臣御指摘いただいたとおり、非常に時代の流れにおいて良しとされてきたこの方式、日本の折衷方式も、だんだん制度的な疲弊をしているんじゃないかという
閣議決定をされました平成二十年度税制改正の要綱を読みますと、事業承継税制の抜本拡充にあわせて相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する、格差の固定化防止、老後扶養の社会化への対処等相続税をめぐる今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する、そういう文章が盛り込まれているわけでございます。
それで次に、課税方式については、先ほど申し上げた遺産課税、純粋な遺産取得課税方式に改めるということがニュアンスとして出ているわけでありますし、もう一つ、わかりやすい話としては、3の基礎控除と税率構造については、「前述の通り現在の地価はバブル期以前の水準まで低下しており、また、相続税の担税力を有する層は拡大している。」と。相続税を払ってもらえる人たちはどんどんふえているということであります。
ここを読みますと、「この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。」と。「その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。」という文章になっております。 これは、先週の太田委員に対する答弁で、大臣は、今回の法案は歴史的であり革命的であるという話をされました。
ただ、さっきの税制改正要綱の方に戻りますと、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めるということになっております。これはもう大臣も御存じだと思いますが、現在の我が国の相続課税も一応は遺産取得課税方式と言えるというふうに思いますが、重大な修正が加わっている。
とされている一方で、今御指摘ございましたように、「相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。」という表現になってございます。この要綱に示されておりますように、新しい事業承継税制を創設するという方針は既に定められておりまして、私どもといたしましては、その中で課税方式のあり方を検討するということになるというふうに考えております。
○梶山委員 平成二十年度の税制改正の要綱、閣議決定を受けたものでありますけれども、この中で、事業承継税制の抜本拡充にあわせて、平成二十一年度税制改正において、課税方式を併用方式から遺産取得課税方式に改めることを検討することになっているわけであります。
今回の抜本的な見直しにあわせまして、相続税の課税方式につきましても、相続人ごとに税額を計算し、事業用資産を相続する者のみに軽減効果が及ぶ遺産取得課税方式に改めることを検討するということになったと理解をしております。 以上であります。
あわせて、その間に、現行制度の相続税の仕組みを、今回、長年とられていた法定相続分課税方式を改めて、相続人ごとに税額を計算する、いわゆる遺産取得課税方式に方向転換をする、こういうことでございます。当初はシャウプ勧告によって遺産取得課税方式だった、それが法定相続分課税方式になった、そして今回また大転換ということでございます。その理由につきましてお伺いしたいと思います。
本案内容のおもなる点を申し上げますと、第一点は、現行の遺産取得課税方式を改め、資産の総額から一定の基礎控除を行なった後の価額を、法定相続人が民法の相続分に従って相続するものとした場合の総額を計算し、これを各相続人の実際の取得財産の価額に応じて配分し、各人の相続税額を計算する方式を採用しております。