2012-03-02 第180回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
それはわかるのですが、ただ、アメリカ型のこの制度ですと、日本の民法の相続制度が合うかどうか、若干問題がありますので、日本の民法を前提にしますと、むしろ大陸型の遺産取得税に徹底していった方がいいのではないかと個人的に思っております。 いずれにしましても、現行の課税制度というのはもう制度疲労を起こしておりまして、これをきちんと見直すということは必要だろうというふうに思っております。
それはわかるのですが、ただ、アメリカ型のこの制度ですと、日本の民法の相続制度が合うかどうか、若干問題がありますので、日本の民法を前提にしますと、むしろ大陸型の遺産取得税に徹底していった方がいいのではないかと個人的に思っております。 いずれにしましても、現行の課税制度というのはもう制度疲労を起こしておりまして、これをきちんと見直すということは必要だろうというふうに思っております。
○荒木(宏)委員 ちょっと、政務次官にお答えいただく前に、いまの技術的な説明ですから一言申し上げておいてお考えを聞かせていただきたいのですが、一生資産の清算というお話があったのですけれども、これは遺産取得税体系に変わっているいまでは、前の残りかす的な考え方ではないか。
逆にヨーロッパ諸国はおおむね遺産取得税と申しますか、被相続人からの財産を取得していく、それを取得者の段階で課税するという方法であるわけであります。ドイツの場合でありますとそれがたとえば十年間を合算するとかいうことになっており、フランスでありますとそれは一生を合算するというようなことになっておりますが、いずれにしても財産をもらった側で課税するというやり方であります。
外国では大体遺産課税のところが多いようでございまして、私の記憶では、西ドイツが遺産取得税のような系統をとっております。
その結論として、すでに申し上げたことと思いますが、いろいろな議論がありました結果、やはり現行の遺産取得税体系というものは捨てちゃいけないだろう。
政府は、昨年来この問題を取り上げ、税制特別調査会にも諮って慎重な検討を行なった結果、その改正案を立案した次第でありますが、今回の改正案は、相続税について現行の遺産取得税体系を維持しつつ、遺産の総額と法定相続人の数とにより相続人の納付する相続税の総額が決定されるような制度とするとともに、相続税の基礎控除を大幅に引き上げ、中小財濃階層に適用される税率を緩和してその負担の軽減をはかる等相続税制度の合理化と
の課税価格に対して累進税率を適用して計算することとなっており、遺産の分の状況によって、税負担が著しく異なってくるのでありますが、今回の改正案では、遺産の総額から一定の基礎控除を行なつた後の価額を法定相続人が民法の相続分に従って相続するものとした場合の相続税の総額を計算し、これを各相続人の実際の取得財産の価額に応じて配分して各人の相続税額を計算する方式を採用することとしており、これによって、現行の遺産取得税
遺産取得税体系は維持する、しかしながら現在の取得税制度におきましては、納税者が財産の分割をどうしたかということで税負担が非常に違って参る。これはなかなか適正に税額が出るということはむずかしいうらみがございます。これはもう皆様御承知の通りであります。
相続税につきましては二十五年のシャウプ改正で制度が根本的に昔の遺産課税体系から遺産取得税体系に改まっておるのでありますが、いろいろ問題が深刻に出て参ったので、昨年春以来租税特別調査会というもので十分研究をしていただき、われわれもいろいろ研究いたしました結果、結論としてやはり遺産課税体系には戻らないで遺産取得税体系を維持する。
○渡邊政府委員 相続税の問題につきましては、先ほど申し上げた通り、現行の制度が遺産取得税の格好であって、現在の民法でございますと、結局ある方がなくなられれば、その人の遺産相続人が、黙っていれば分割で相続するわけですね。それで、相続権を放棄しますと、初めて放棄しなかった残った人が相続する。
○渡邊政府委員 現在の制度は、シャウプ改正以来、御承知のように遺産取得税であります。従来日本の相続税は、ずっと長い間遺産税で参りました。
と申しますのは、アメリカの相続税は遺産税でありまして、日本の相続税は御承知のように遺産取得税であります。従つてアメリカですと、被相続人が亡くなつて一千万ドルの遺産があれば、それに対して課税する。日本の相続税の場合には、五人で相続すれば、それぞれの人の得た相続額に対して課税する。更に違いますのは贈与税の関係であります。
それから遺産取得税でございまして、英語で申しますとインヘリタンス・タツクス、それで遺産税は御案内の通り誰か死ぬと合計して累進税をかけますし、遺産所得をもらつたほうを中心にかけます。これの大きな欠点は何回も何回も生前贈与することによりまして、この遺産税又は遺産取得税を脱税することができる。