2015-08-28 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第30号
まず税制面ですが、遺産分配に伴いまして株式が散逸してしまう、こういう課題がございまして、平成二十年に経営承継円滑化法が制定されてございます。これによりまして、親族内承継について、民法に規定する遺留分につきまして特例措置が創設されております。また、今般、おかげさまで、今国会で経営承継円滑化法の改正がなされてございます。遺留分特例の対象が親族外承継にも拡大されたわけでございます。
まず税制面ですが、遺産分配に伴いまして株式が散逸してしまう、こういう課題がございまして、平成二十年に経営承継円滑化法が制定されてございます。これによりまして、親族内承継について、民法に規定する遺留分につきまして特例措置が創設されております。また、今般、おかげさまで、今国会で経営承継円滑化法の改正がなされてございます。遺留分特例の対象が親族外承継にも拡大されたわけでございます。
まずは、遺産分配に伴う株式の散逸に対しましては、平成二十一年に、経営承継円滑化法を制定いたしまして、親族内の承継についての遺留分の特例を創設したところでございます。 また、税制措置といたしましては、後継者の相続税負担を軽減するため、平成二十一年に今の形の事業承継税制を創設したところでございます。
そして、改正が社会全体に与える影響をしっかりと把握をして、例えばですけど、正妻の相続税の見直しをするとか、あるいは住宅の居住権を、これを法的に保護してあげるような法整備を整えようとか、あるいは、それまでに財産構築をした貢献度に応じた遺産分配制度、そういうのも検討しようじゃないかと。
しかし、民法九百条ただし書前段の規定は国民生活や身分関係の基本法の一部でございますから、平成十三年七月から約十二年も長い期間が過ぎている現状がございますので、その間に民法のこの規定の合憲性を前提としてたくさんの件数の遺産分配が行われまして、さらにそれを基に新たな権利義務の関係がつくられるという事態が生じてきているわけでございます。
○高橋(元)政府委員 民法改正によりまして寄与分の制度が設けられるわけでございますが、この寄与分の制度は、御案内のとおり、寄与相続人とその他の相続人の間の遺産分配上の公平というものを実現いたしますための制度でございます。
あるいは遺産分配などの法律的な例から見て、だれを遺族とするか、遺族とみなすかというようなことは、遺産分配などの法律的な例からでも、これは私は解決の道がつくと思う。しかし、死んだ者の意思というものは、これはどんな法律ででも解決することができない。