2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
今回、登記の義務化と過料制裁が規定されても、登記に及ぶまでの間のいわゆる資料収集や遺産分割等の相続人間の利害調整等、膨大な手間暇、経済的負担ということを考えたときに、やはりこれ、都市部と中山間地で登記促進の効果というものに大きな差異が生じると思うんです。
今回、登記の義務化と過料制裁が規定されても、登記に及ぶまでの間のいわゆる資料収集や遺産分割等の相続人間の利害調整等、膨大な手間暇、経済的負担ということを考えたときに、やはりこれ、都市部と中山間地で登記促進の効果というものに大きな差異が生じると思うんです。
今回の改正の趣旨に加えて、遺産分割等を行うことが所有権のミクロ化の予防にもつながっていくことについて、これ、関係機関や関係団体、特に司法書士などの専門職者と十分連携を図ることが必要だというふうに思います。
この配偶者居住権について、基本的には遺産分割等におきまして選択肢を増やす趣旨で制定をしたものでありまして、そもそも相続権を有していない者については遺産分割によってこの配偶者居住権を取得させることはできないということになるわけでございます。 さらに、配偶者であるか否かは形式的に決まるということでありまして、その範囲をめぐりましての紛争が生ずることは少ない。
その配偶者居住権でございますけれども、基本的には遺産分割等における選択肢を増やす趣旨で創設したものでございまして、事実婚の配偶者はそもそも相続権を有しておりませんので、このような前提を見直さない限り、遺産分割によって事実婚の配偶者に配偶者居住権を取得させることはできないわけでございます。
きょうは、特にそのうちの配偶者の居住権を保護するための方策について主に質問をしていきたいと思うんですけれども、冒頭に、二つ目の遺産分割等について少し伺いたいと思います。 今、例えば夫婦別姓を実現するために事実婚を選択していたりとか、あるいはLGBTのカップルなんかというのも日本でも広く認知をされるようになってきました。
加えてお聞きしたいんですが、この遺産分割等に関する見直しの部分において、婚姻期間が二十年以上の夫婦に限定しているというふうになっておりますが、この期間が二十年となった背景、理由を教えていただきたいと思います。
また、胎児を保護するために、出生前に遺産分割を行ってしまうことは、これはできないことが考えられますし、開始することはできないと考えられているわけでございまして、出生前に遺産分割等をした場合には、これは無効になるということでございます。
このことにつきましては、もう御案内のとおりですけれども、この決定において、二名の裁判官がその補足意見において、既にされた遺産分割等の効力に関する判示内容は違憲判断と密接に関連するものである、あるいは、法令違憲の判断をする場合には必要不可欠な説示であるという理由を挙げて、単なる傍論と評価すべきでないとしていることからもうかがうことができます。
なお、家事調停全体を見た場合の平均の審理期間は五・三カ月ということでございまして、これは遺産分割等が入っているので長くなっているものと理解しております。
札幌家庭裁判所管内で事件数の多いのは、審判事件では、子の氏の変更、相続放棄の申述、保護者選任等であり、調停事件では、婚姻中の夫婦間の事件、子の監護者の指定、親権者の指定または変更、遺産分割等であります。 少年事件では、一般少年保護事件は減少傾向にあります。札幌家庭裁判所管内の事件別では、窃盗が五〇%を占め、次いで業務上過失致死傷、傷害、恐喝、虞犯及び毒物劇物法違反の順となっております。
既に相続案件も現実には発生しているわけでございまして、遺産分割等の問題もいろいろ出てきているやに聞いております。 遺産分割というのは、これまた御承知と思いますが、一回決めてしまうと変更ができないというようなこともございまして、既に相続の発生した方々のことなども考えまして、この相続税法を日切れに準ずるものとしてお願いをしている次第でございますので、御理解をいただければありがたいと思います。
家裁調査官の増員につきましては、家事事件の中で遺産分割等難しい事件があることも事実でございまして、手間のかかる事件もふえておることは確かでございます。しかし反面、道路交通法違反事件等は法律の改正等によって減りまして、全体として見れば内部の適正な定員の配置ということで対応できる、こう考えておる次第でございます。
五種事件を選びましたのは、当該事件の処理につきまして当事者の出頭が繰り返し必要な事件ということで、民事、刑事の訴訟事件、それから民事調停、家事調停、そして遺産分割等の乙類審判事件というものでとらしていただいたわけでございます。もちろん地裁、家裁で扱います事件には多種多様な事件がございます。中には令状請求の事件もありますしあるいは執行猶予の取り消し請求とか、当事者の出頭を要しない事件もございます。
第三は、遺産分割等の審判事件につき、本審判に先立って、遺産の全部または一部につき、相続人に対し競売その他の換価を命ずることができるものとするものであります。これは、遺産分割等の審判において、適正妥当な分割をするため、あらかじめ遺産の全部または一部につき換価しておく必要のある場合が多いことを配慮して講じた措置であります。 第四は、過料等の額の引き上げであります。
となる者は、兄弟姉妹の子に限るものとすること、 第三に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人は、遺産の分割において、相当額の財産を取得できるものとすること、 第四に、兄弟姉妹以外の相続人の遺留分は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一、その他の場合には、被相続人の財産の二分の一とすること、 第五に、家事審判事件につき、審判前の保全処分に執行力を付与し、遺産分割等
そこで、まあこれは非常に疑問の多いところでございますので、一般的には、胎児の間は遺産分割等は差し控えると申しますか生まれるまで待つ、そういう扱いになっているようでございます。 しかし、これは一応予定しましても後で死産の場合もございますし、双子の場合もあり得るわけでございます。
○山崎(武)委員 遺産分割等の審判事件において、本審判に先立ち相続人に対し遺産の競売その他の換価を命ずることができるとする新たな措置を設けておりますが、その理由及び内容について御説明願います。
第三は、遺産分割等の審判事件につき、本審判に先立って、遺産の全部または一部につき、相続人に対し競売その他の換価を命ずることができるものとするものであります。これは、遺産分割等の審判において、適正妥当な分割をするため、あらかじめ遺産の全部または一部につき換価しておく必要のある場合が多いことを配慮して講じた措置であります。 第四は、過料等の額の引き上げであります。
にいたしますと、これは勢い相続分の問題に関連してまいりますので、そういう形では、つまり英国流のやり方ではとても短期間に結論を出すというわけにはいかないだろうというふうに思うわけでございまして、現在いろいろ法制審議会で議論されているのはまさにそういうところなのでございまして、つまり夫の持っておる家の所有権あるいは借地権、借家権というふうなものをその相続の関係では配偶者と子供が共同相続をするにしても、遺産分割等
相続の場合は、そのままかどうか、人ですから、法人ではないから、結局相続人の意思いかんにかかることが多いということで、相続人が数名ある場合、だれがその取引関係を承継するかということも、具体的には遺産分割等の協議を経ないとはっきりしない場合等もあるというようなことでこういう違いがあると思うのですね。前の相続の場合と合併の場合との違い、そういうことで合併の場合は違ってきているのか、その点……。