2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
遺産の分割がされないままであると、遺産に属する財産については暫定的な遺産共有状態が継続することになりますが、相続人としてはその財産を適切に利用したり処分したりすることが容易ではないため、客観的に見て、このような状態が継続することは相続人にとっても好ましくないことだろうと考えております。
遺産の分割がされないままであると、遺産に属する財産については暫定的な遺産共有状態が継続することになりますが、相続人としてはその財産を適切に利用したり処分したりすることが容易ではないため、客観的に見て、このような状態が継続することは相続人にとっても好ましくないことだろうと考えております。
遺産共有状態にある土地の分割は、共有物分割の方法ではなく、相続人が被相続人から受けた生前贈与等の額や被相続人に対して行った介護等の貢献を考慮して認められる相続人の寄与分を加味して、法定相続分又は指定相続分の割合を修正して算出される具体的相続分の割合により分割する遺産分割の方法によって実施することとされております。この点は今回の改正法でも原則として保持しているところでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 登記名義人に相続が発生いたしまして、それによりまして法定相続分で遺産共有状態になるわけでございますが、そういった状態になったときから三年以内に相続登記に申請の義務が掛かりますけれども、相続人申告登記をしていただければ、それによって相続登記の義務を履行したこととなります。
次は、不動産登記法の一部改正の部分に入っていきますけれども、相続登記の申請が義務化されたことによって、これは、負担を軽減するために相続人申告登記制度を設けられて、簡易に、添付書類なども簡略化して相続登記をするという話なんですけれども、義務化されたら皆が登記をしなければならなくなる状態になってしまいますから、その行わなければならない登記の内容は、遺産共有状態としての法定相続分での登記なのか、それとも遺産分割協議
これに対しまして、今回の改正法案におきましては、相続開始時から十年を経過していれば、遺産共有状態の不動産につきましても所在等不明共有者の持分の取得、譲渡の制度を利用することができます。 したがいまして、御指摘の相続開始時から五十年を経過したケースにつきましては、この制度を御利用いただき、遺産分割を経ることなく、他の相続人が当該土地の持分を取得するなどして譲渡することも可能でございます。