2020-12-01 第203回国会 参議院 内閣委員会 第5号
○政府参考人(田中勝也君) 昨年十月以降、福岡県警察におきましては、御指摘の傷害致死、死体遺棄等事件を検挙しておりますが、この事件に関連をいたしまして、佐賀県警察からはこれから申し上げるような報告を受けているところであります。
○政府参考人(田中勝也君) 昨年十月以降、福岡県警察におきましては、御指摘の傷害致死、死体遺棄等事件を検挙しておりますが、この事件に関連をいたしまして、佐賀県警察からはこれから申し上げるような報告を受けているところであります。
じようとするもので、その主な内容は、 第一に、出生後五十六日を経過しない犬猫の販売等の制限について、平成二十四年改正法附則で定められた激変緩和措置に係る規定を削除すること、 第二に、第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準を具体化し、同遵守基準は、飼養施設の構造及び規模等に関する事項について、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して定めること、 第三に、愛護動物の殺傷に対する罪、虐待、遺棄等
実親が子供を育てる資力がないケースにおきましても、そういった、資力がなくなるに至った理由ですとか監護状況に照らして、悪意の遺棄等に該当すると認められる場合には、実親の同意がなくても特別養子縁組の成立が認められるということがございますし、また、暴力の危険性があるケースにおきましても、その状況に照らして、虐待等に該当すると認められる場合には、同様に特別養子縁組の成立が認められます。
では、保存に付せられることになった公文書が、万が一、何らかの手により書き加え、あるいは書き直し、もしくはページ等の切取りや遺棄等が行われた場合、どのような罰則を受けるものと理解できますでしょうか。
また、動物の虐待、遺棄等についての罰則も強化をされたところでございます。 環境省といたしましては、自治体とも連携をして、改正法の適切な施行に努めるとともに、施行の状況についての調査等を今行っているところでございます。 また、殺処分をできる限り減らし、最終的にはゼロにすることを目指すことを目的として、昨年六月に、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトのアクションプランを発表いたしました。
○衆議院議員(田島一成君) 動物の遺棄等につきましては、これは、取扱業者やまた飼い主にかかわらず、やはり厳格に処罰されるべきものということで、今回罰則の見直し等々もさせていただきました。
長官にお聞きしたいんですけれども、額賀長官が、今回、その一つのあらわれとして辞任されましたけれども、八月に就任されて、その間に実際に、組織的に、資料の漏えいとか、資料を隠したりとか、遺棄等もあったわけです。そういったことも踏まえて、長官の一つの政治家としてのみそぎは示したものの、それだけで果たして十分であったかというと、私は、まだまだ反省の余地があるのではないかと。
○前田(宏)政府委員 戦前の宮本委員長に対します刑事事件につきましては、これまで当国会におきましてもいろいろと御答弁申し上げているとおりでございまして、治安維持法違反だけでなく、監禁、監禁致死、死体遺棄等の罪名がついた事件であったわけでございます。
ということでありまして、御指摘の本件につきましては、客観的な事実といたしましては、最初に出て逮捕、勾留したのは、先ほど吉田委員御指摘の窃盗、恐喝未遂等でございますし、その次に出た逮捕状は強盗強姦殺人、死体遺棄等の罪名による逮捕状でございますから、客観的事実としては、同一犯罪事実について逮捕状が二回出たということではないように思います。
すなわち、宮本顕治氏が受けた確定判決に示されたその罪名は、治安維持法違反、監禁、監禁致死、監禁致傷、傷害致死、死体遺棄等の観念的競合であって、これは勅令七百三十号が資格回復の対象外に置いているものと見なければなりません。
御質問の事件に関し、当時、東京刑事地方裁判所において審理がなされ、宮本氏に対し、治安維持法違反、監禁、監禁致死、死体遺棄等の罪名で昭和十九年十二月五日に有罪判決が下され、右判決は、昭和二十年五月四日上告棄却により確定し、これに基づいて刑の執行がなされた事実はあります。
したがって、殺人という事案を解決するためにあらゆる努力を払って参りまして、ようやく昨日に至りまして強盗、強姦、殺人、死体遺棄等に関しまして疑うに足る相当の事由を発見したと、こういうことでわれわれのほうは逮捕状を請求した、こういう結果になっております。