2009-04-10 第171回国会 衆議院 外務委員会 第8号
その後、帰りまして、いろいろ対応を仲井眞知事等々と話をさせていただきましたが、この遺棄弾というか不発弾の処理というのは東京でも時々今ある話です。しかし、絶対量が明らかに沖縄の方は多い。かなりな部分の除去は終わっておりますが、山間部にかなりな部分がまだ残っておるという比率が高い。
その後、帰りまして、いろいろ対応を仲井眞知事等々と話をさせていただきましたが、この遺棄弾というか不発弾の処理というのは東京でも時々今ある話です。しかし、絶対量が明らかに沖縄の方は多い。かなりな部分の除去は終わっておりますが、山間部にかなりな部分がまだ残っておるという比率が高い。
○照屋委員 厳密な定義はないということでしたが、マスコミ的にも、それから私自身が不発弾と呼べばいいのか遺棄弾と言うべきか非常に迷っておりましたので、あえて尋ねることにしました。 ところで、前回の委員会における答弁によりますと、自衛隊としての不発弾処理一般の体制、手続などのマニュアルがあるとのことでした。今回の砲弾処理は、そのマニュアルに基づいて行ったのでしょうか。
先生、今、不発弾それから遺棄弾ということをおっしゃられましたけれども、私どもといたしまして、これらの用語につきまして特に厳格な定義があるわけではないというふうに考えておるところでございます。
ところで、今回の砲弾処理は、従来自衛隊が行っている不発弾処理とかなり異なるやり方が行われておりまして、重要だと思いますので尋ねますが、今回発見された化学兵器の可能性のある米国製M57砲弾二十二発は、いわゆる不発弾か、それとも遺棄弾か、どちらでしょうか。また、不発弾と遺棄弾は具体的にどのように区別されるのでしょうか。
日本の遺棄弾による、責任による被害であれば誠意を持って対応しなければならないということをおっしゃっています。 先ほど裁判の判決の件で、九月の二十九日の東京地方裁判所の件、それから、長官も五月の裁判の件をおっしゃいましたけれども、五月の裁判の件でも、この日本が遺棄した毒ガス弾による被害であるということは認めているわけですね。
それで、しかもその中で、では今すべての遺棄弾が調査が完了しているかといえば、全部できていないんじゃないですか。できていないでしょう。そうしてまいりますと、遺棄弾によって被害が発生することは今後も予測されるわけです。それは、すべての情報が明らかでないわけですから、どこにどのような毒ガス弾が遺棄されたかという状況はありません。
○金子(哲)委員 今回の判決は、中国の遺棄弾、放置をした問題についてかなり厳しい判決の内容になっておりまして、国交回復の問題がありまして、国側も主張されておりますけれども、国交回復した後も積極的な対応をしないで、遺棄された毒ガスを放置したままであった、その行為にはわずかの正当性も認めることはできないというような厳しい内容になっております。