1952-05-23 第13回国会 参議院 内閣委員会 第28号
そこで第八條第一項又は第二項という規定を見ますというと、第一項には「公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者文ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」それから第二項には「公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキハ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」こういつたようなことになつておるのですが、
そこで第八條第一項又は第二項という規定を見ますというと、第一項には「公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者文ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」それから第二項には「公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキハ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」こういつたようなことになつておるのですが、
と、こうありますが、これは第八條は「公務員若ハ公務員ニ準ズべキ者又ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給を受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」云々という、戰争犯罪人としての取扱を受けた者は恩給の権利を失うことになつておるのであります。
則ちこの第七條及び第八條と申しまするのは、「恩給ヲ受クル者又ハ受クベキ者連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレタルトキハ其ノ間恩給ノ支給ハ之ヲ差止又ハ恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ裁定セズ」という規定、及び「公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者又ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ 公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官
資格又は権利の喪失等に関する件は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて昭和二十一年勅令第六十八号をもつて制定せられた恩給法の特例に関する件の第七條及び第八條に「恩給を受くる者又は受くべき者連合国最高司令官により抑留又は逮捕せられたるときは其の聞恩給の支給は之を差止め又は恩給を受くるの権利は之を裁定せず」、「公務員若は公務員に準ずべき者又は此等の者の遺族連合国最高司令官
は権利の喪失等に関する件ば、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基きまして昭和二十一年勅令第六十八号をもつて制定せられた恩給法の特例に関する件の第七条及び第八条に「恩給を受くる者又は受くべき者連合国最高司令官により抑留又は逮捕せられたるときは其の間恩給の支給は之を差止め又は恩給を受くるの権利は之を裁定せず」、「公務員若は公務員に準ずべき者又は此等の者の遺族連合国最高司令官