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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1952-05-23 第13回国会 参議院 内閣委員会 第28号

そこで第八條第一項又は第二項という規定を見ますというと、第一項には「公務員若ハ公務員ニズベキ者文ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレ有罪判決確定シタルトキハ抑留ハ逮捕時ヨリ恩給受クルノ資格ハ権利失フ」それから第二項には「公務員ハ公務員ニズベキ者連合国最高司令官命令ニ基キ退職シタルトキハ恩給受クルノ資格ハ権利失フ」こういつたようなことになつておるのですが、

三好始

1952-05-19 第13回国会 参議院 内閣委員会 第25号

と、こうありますが、これは第八條は「公務員若ハ公務員ニ準ズべキ者ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレ有罪判決確定シタルトキハ抑留ハ逮捕時ヨリ恩給受クルノ資格ハ権利失フ」云々という、戰争犯罪人としての取扱を受けた者は恩給権利を失うことになつておるのであります。

松原一彦

1952-04-04 第13回国会 参議院 本会議 第28号

則ちこの第七條及び第八條と申しまするのは、「恩給受クル者又ハ受クベキ者連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレタルトキハ其間恩給支給ハヲ差止ハ恩給受クルノ権利ハヲ裁定セズ」という規定、及び「公務員若ハ公務員ニズベキ者ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレ有罪判決確定シタルトキハ抑留ハ逮捕時ヨリ恩給受クルノ資格ハ権利失フ 公務員ハ公務員ニズベキ者連合国最高司令官

山田佐一

1952-03-18 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

資格又は権利喪失等に関する件は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基いて昭和二十一年勅令第六十八号をもつて制定せられた恩給法特例に関する件の第七條及び第八條に「恩給を受くる者又は受くべき者連合国最高司令官により抑留又は逮捕せられたるときは其の聞恩給支給は之を差止め又は恩給を受くるの権利は之を裁定せず」、「公務員若公務員に準ずべき者又は此等の者の遺族連合国最高司令官

菅野義丸

1952-03-12 第13回国会 参議院 内閣委員会 第6号

権利喪失等に関する件ば、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基きまして昭和二十一年勅令第六十八号をもつて制定せられた恩給法特例に関する件の第七条及び第八条に「恩給を受くる者又は受くべき者連合国最高司令官により抑留又は逮捕せられたるときは其の間恩給支給は之を差止め又は恩給を受くるの権利は之を裁定せず」、「公務員若公務員に準ずべき者又は此等の者の遺族連合国最高司令官

菅野義丸

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