1992-05-20 第123回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
救済制度の各種手当につきましては、支給対象の範囲とか金額についても、この副作用被害救済制度に準じて定められているところでございますが、具体的に申し上げますと、発症に至らない感染者の段階で関連疾病で入院された方々については医療手当が支給される、発症された方々については特別手当が支給される、それから、エイズによって死亡された方々の遺族に対しましては、葬祭料のほかに、生計維持者が死亡された場合には遺族見舞い金
救済制度の各種手当につきましては、支給対象の範囲とか金額についても、この副作用被害救済制度に準じて定められているところでございますが、具体的に申し上げますと、発症に至らない感染者の段階で関連疾病で入院された方々については医療手当が支給される、発症された方々については特別手当が支給される、それから、エイズによって死亡された方々の遺族に対しましては、葬祭料のほかに、生計維持者が死亡された場合には遺族見舞い金
次に、エイズにより死亡されました方の遺族に対しましては葬祭料十三万円のほか、生計維持者が死亡した場合には遺族見舞い金十七万五千八百円が、また生計維持者以外の方の死亡の場合には遺族の一時金として六百三十二万八千八百円が支給されることになっております。
それから対象人員でございますが、現実にどの程度の方が請求を行われるかというようなことで不確定の要素がございますが、一応の目安としまして厚生省の研究班の推計を参考にしまして、これは六十四年度べースで申しますと、エイズの関連症候群の方に支給いたします特別手当、これが二十人程度、それから遺族見舞い金それから遺族一時金、これを合わせまして三十人程度を見込んでおります。
また遺族見舞い金、平均請負料の千日分。また葬祭見舞い金、平均請負料の六十日分というふうなほか、弔慰料ということで、個人受託者を対象といたしまして、こういう御不幸が起こった場合に五万円。
もちろんこれは、企業のほうから労使間の協定に基づく遺族見舞い金が支払われることは当然でありますけれども、しかし、それを食いつぶしてしまったんではやはり子供の将来とか、その他不時の場合における支出に備えていくということができないことになるわけで、そういたしますというと、どうしてもこの年金という問題が非常に大事になってくるわけでありますが、以前のように、山で遺族の方々を就職をさせて働いてもらって、それで
布令六〇号によりますと、遺族見舞い金、葬祭見舞い金で七十四万六千円くらいということで、かなりの差がございます。したがいまして、今回の場合は、あくまですでに補償をもらった人との均衡を保つということが主眼でございますので、布令六〇号の基準によった、こういうことでございます。
○小柳勇君 これからの死亡者に対する遺族見舞い金なり、将来の救援措置について、補償措置についてお伺いいたしますが、きのう本会議で運輸大臣も、会社に万全の対策をとらせます、そういう指導をいたしますと言明いたしておりますので、会社として遺族の方に対し、あるいは傷害者に対して補償措置としてどうお考えになっておりますか。
○大河原説明員 遺族に対しまする見舞い金といたしましては、ホフマン式計算法に従いまして計算の結果、支払い時点における将来の所得に対する賠償金額といたしましては概算二万六千円という数字が出てまいりまして、このほかに精神上の慰謝料として二万六千円の十五割、一五〇%、これに相当いたします三万九千円、並びに見舞い金なり所持金相当の額としてさらにこれに五千円を加えまして、単身者の場合の遺族見舞い金を七万円として