1975-11-12 第76回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号 最後に、遺族補償関係は、死亡者に対し、弔慰金、退職金、葬祭料などの一時金が二人分で合計約三千四百八十万円、遺族年金については、二家族で合計月額約三十四万円となっております。また、負傷者につきましては、負傷見舞い金として五万円から二十五万円までが給付されるほか、労災による休業補償として平均賃金の八〇%の給付を受けることになっております。 田中六助