2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○稲富委員 御遺族が求めている場合であってもということですけれども、御遺族自身が見たい、御覧になりたいという場合はいかがですか。
○稲富委員 御遺族が求めている場合であってもということですけれども、御遺族自身が見たい、御覧になりたいという場合はいかがですか。
つまり、しごきや体罰とは無縁の指導者だったと御遺族自身も語っておられました。それでも事故は起こっているわけです。 何が欠けていたかといえば、柔道によって頭部がダメージを受けること、また、そのダメージで命を落とす可能性があるという知識が欠けていたんだ、もし知っていたら事故は防げていた、無知は罪だという切実な訴えを聞きました。
○樋渡政府参考人 意見陳述の制度は、犯罪被害の当事者でございます被害者やその遺族自身に被害に関する心情その他の被告事件に関するみずからの意見を直接陳述させようとするものでございまして、その趣旨に照らせば、本人が直接公判廷で陳述することが適当でありまして、その性質上、代理のように、本人以外の者がかわって行うことに親しまない面があるものと思います。
その病院との関係を御遺族自身が患者として持ち続けていかなければいけないということも少なくないわけです。あの人は自分の御遺族のことでレセプトの開示請求をした、つまりここの医療機関を信用していないんだというような目で見られることによって医療機関との関係が悪化してしまう。そのことを恐れて、実際にはレセプトの開示請求に踏み切るのにはかなりの勇気が要るというのが現状であるわけです。
きょうまた、この御遺族の方へのいろいろな恩給等々のお話をする場でございますが、その御遺族自身が毎年三千人から減っておられる、御高齢になるということでございますので、坂口厚生労働大臣の方から、時局の困難をいろいろきちんと分析されて、全体に遺骨収集のスピードをぜひとも速めていただく、そのためのありとあらゆる方策、またこの次の委員会でも結構でございますから、御検討いただけますや否や、御答弁をお願いいたします
ただ、相談員の方々は戦傷病者や戦没者の遺族と同様の体験をしており、その心情を身をもって理解できる戦傷病者の方やその奥様、また戦没者遺族自身が熱意と識見の双方の観点から適任というふうなことが多いわけでございまして、結果として相談員の平均年齢が高くなっているということは事実でございます。
また、殊に遺族自身が過労死を証明しなければならないところにあると思いますが、いかがですか。
けれども、われわれが聞いている範囲では、訴訟の問題一つを例にとっても、先ほど参考人の方のうちに述べられたが、やれこれを軟禁して云々というようなお話もあったけれども、遺族自身の遠野ふくという未亡人のお話では、訴訟については何ら関知していない、こういうことを申しているのですが、海野参考人、これはどういうようにお考えになりますか。
遺族の方がお書きになるものをかわつて書いてやるという業務につきましては、実は経費ははなはだ補助しにくいものでございまして、遺族自身にかわつて市町村が書くということは、市町村のサービスと申しますか、本来の国の業務ということにはならないわけでありますが、若干でも援助をしたいということで、昨年も若干の経費を都道府県から市町村の方におわけしてございます。ことしもまたそれに準じまして御援助申し上げたい。
戦没者の遺家族援護の根本精神をなすものは、まずもつて精神的な援助と申しますのは、ただ淡々とした気持のままに散華された方々の死が、国家のために犬死ではなかつたということを、まずもつて遺族自身の方によく納得していただくことが、一番緊急な問題ではないかと思います。
ことに遺族の問題は、遺族自身が真剣に考えておる問題でございますから、各党ともこれに対して反対があるわけではない。ですからもう少し小委員会の議がまとまるのを待つて、その内容も、現在小委員会でもこういうふうにやつておる、だから政府は大いにやつてもらいたいという意味なら、決議案の意味はもつと強くなると思う。
ひとしく戰爭による最も大きな打撃を受けた遺族の痛切な切望が、大きな團体となつて力強く政府当局に善処の要求をいたすべき筋合にもかかわらず、これらの團体が府懸においても別個な対立組織を持つておるというような傾向が見受けられたのでありまして、これは遺族自身のためにもまことに遺憾なことだと私ども考えておるのでありますが、遺族團体の指導と申しましようか、そういう点について、現在特にそういうふうな対立の傾向があるという