2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
申請が認められる場合、医療費、喪失した雇用所得は年額五万ドルを上限に所得の三分の二が補償され得る、また、死亡した個人の遺族に対しては最大約三十七万ドルの遺族給付金が支給されると承知しております。 コロナワクチン接種の健康被害に特化した補償の実績につきましては、米政府は公表しておらず、我々としては承知しておりません。
申請が認められる場合、医療費、喪失した雇用所得は年額五万ドルを上限に所得の三分の二が補償され得る、また、死亡した個人の遺族に対しては最大約三十七万ドルの遺族給付金が支給されると承知しております。 コロナワクチン接種の健康被害に特化した補償の実績につきましては、米政府は公表しておらず、我々としては承知しておりません。
その上ででございますが、既に労災を受けていらっしゃる方、また石綿救済法の中で特別遺族給付金の給付を受けていらっしゃる方につきましては、御本人あるいはその遺族の方につきまして個別のお知らせを行うことを含めまして、丁寧な周知を行うことを検討しているところでございます。
今日、三枚の資料をつけていますが、その最後に、石綿による疾病に関わる労災保険給付、また、死亡による特別遺族給付金の毎年の決定状況をつけました。トータルで一万七千三百六十五名、二〇一九年度まででこういう状況ですけれども、この労災の認定状況にはどのような特徴があるのか。潜伏期間が三十年から四十年とも言われる中、残念ながらまだしばらく続くと思われますが、いかがかということ。
死亡した方の遺族に支給される遺族給付金、重傷病を負った方に支給される重傷病給付金、それから障害が残った方に支給される障害給付金でございます。 なお、損害賠償を受けたときには、その価額の限度においてはこれらの給付金は支給しないこととされております。 本制度の令和元年度中の支給裁定に係る被害者数は三百十六人でございます。
御指摘の遺族給付金の支給額について、これまで専門家や犯罪被害者等の方々の御意見を伺いながら、犯罪被害者等に対する経済的支援をできるだけ手厚いものとするために数次にわたって引き上げてきたところであります。
その金額や対象は少しずつ拡充をしてきているところではありますが、例えば、二〇一九年度の犯罪被害遺族給付金は最高で二千五百万弱、平均すると六百十三万円だと言われています。
犯罪被害者等基本法にも、再び平穏な生活を営むことができるよう支援というふうにありますが、ただ、やはりこの給付金ですね、遺族給付金、これ、二〇一九年度を見てみますと、大体平均で六百十三万円ぐらいだと。一件当たりの最高額は二千五百万円弱。
遺族給付金の平均裁定額は六百十三万九千円でございます。最高支給額は二千四百九十一万五千円でございます。 また、障害給付金でございます。平均裁定額が三百九十万六千円、最高支給額は三千二百八十三万二千円でございます。 大変失礼いたしました。
それから、今の御質問でございます、収入のない二十二歳の大学生が被害者となった場合の遺族給付金の最高額ということでございます。 遺族給付金につきましては、政令で定めます給付基礎額に、遺族の生計維持状況を勘案して政令で定める倍数を乗じて得た額を支給されるということになってございます。
○清水分科員 いずれにしても、平均でいうと、六百十三万円なんですね、遺族給付金。非常に少ないわけです。障害給付金も三百十九万円。余りにも低い金額になっている。 なぜかということなんですよね。その要因の一つは、若年層に対する給付金の算定基準に私はあると考えております。
それに比べて、日本の場合は被害者が言わば泣き寝入り状態とでもいいましょうか、そういう状況でありまして、労働者に対して厚生労働省が管轄する労災保険給付や特別遺族給付金、その他の被害者は、環境省でも管轄しておりますが、石綿健康被害救済制度による救済給付はありますけれども、しかし、その補償額は十分ではないということを指摘をさせていただきます。
厚生労働省といたしましては、業務によりアスベストに被災された方々については、これまで労災保険法による補償、それから石綿救済法に基づく特別遺族給付金により救済を行ってきたところでございます。まずはこうした現行の制度に基づきまして、必要な補償、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
厚生労働省といたしましては、先生御指摘のように、労災保険法による補償とか、あるいは石綿救済法に基づく特別遺族給付金による補償というものを従来行ってきているところでございます。まずは、こうした現行の制度に基づき、必要な補償にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
また、石綿救済法にも特別遺族給付金というのがございまして、こちらの方は千五百八十六件というふうになってございます。 次に、業種別のお尋ねがございました。業種別の支給決定件数につきましては、平成二十年度から集計をさせていただいております。平成二十年度から三十年度までの集計といたしまして、まず労災保険法の方でございますが、建設業が六千百六十六件、五二・六%でございます。
この提言を踏まえ、重傷病給付金の給付期間の一年から三年への延長、幼い遺児がいる場合における遺族給付金の引上げ、親族間犯罪における減額・不支給事由の見直し等を内容とする制度改正を行い、本年四月から施行されたところであります。
またあわせて、厚生労働省としては、労災認定事業所に対する、労働者等、この中には離職した労働者、遺族を含むわけでありますけれども、労災保険制度や特別遺族給付金制度の周知に関する協力依頼を行っていく、あるいは労災指定医療機関等に対してそうしたパンフレットを配付し、こうしたことに対する周知を図るといったことにも取り組んで、迅速、適正なこうした制度の支給決定に取り組んでいるところでございます。
救済法による特別遺族給付金も、これは二〇〇六年から始まっていますけれども、トータルで千五百四十件が労災認定されております。 めくっていただいて、そのうち、死亡数を出していただいたのが最後の資料なんですが、これは昭和三十八年、一九六三年からさかのぼるわけですね。
○小此木国務大臣 本年七月に警察庁で開催いたしました犯罪被害給付制度に関する有識者検討会におきまして、今おっしゃいましたように、犯罪により重い傷病を患った方に支給する重傷病給付金の給付期間を一年から三年に延長すること、そして、遺族に幼い遺児が含まれている場合には御遺族に支給する遺族給付金をより手厚いものとすること、このことが内容として提言をされました。
例えば、親族間犯罪の支給要件の見直しであるとか、あるいは幼い遺児に対する遺族給付金の増額も、遺児が十八歳になるまでの年数分を満たすような遺族給付金の増額をするなど、犯罪被害者等給付金の支給対象範囲の拡大、支給額の引き上げの見直しが提言されております。
○田村智子君 この対馬丸の学童犠牲者については、言わば政治決断で法律を作らずに毎年の予算措置によって遺族給付金の支払というのが現在も行われているということなんです。シベリア抑留者、原爆被害者、中国残留邦人など、民間の方を対象とした何らかの援護法も、これは被害者の皆さんの運動によって実現をしてきました。しかし、国内の空襲被害については民間人の援護はずっと対象外とされたままです。
そこで、厚生労働省におきましては、石綿関連疾病、疾患によりまして労災認定や特別遺族給付金の支給決定を行った労働者の方が所属をしていた事業場につきまして、その事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して石綿暴露作業に従事していた可能性があることを注意喚起すること、当該事業場の周辺の住民の方々にも御自身の健康状態を改めて確認する契機としていただくこと、それから、関係省庁、地方公共団体等が石綿健康被害対策
○加藤政府参考人 労災保険法によります遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した方に対しましては、平成十八年に成立しました石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、特別遺族給付金の支給を行っているところでございます。
主な内容といたしましては、第一に、犯罪行為により死亡した被害者の御遺族に対しましては遺族給付金として最高で約三千万円を支給するということ、第二に、犯罪行為により重大な負傷等をされた被害者の方に対しましては重傷病給付金として百二十万円を上限額として支給すること、第三に、犯罪行為により障害が残った被害者の方に対しましては障害給付金として最高で約四千万円を支給することなどとなっております。
具体的には、死亡した被害者の御遺族に対して支給する遺族給付金、犯罪行為により重大な負傷等をされた方に対して支給する重傷病給付金、身体に障害が残った方に対して支給する障害給付金の三種類があり、その上限は、遺族給付金は約三千万円、重傷病給付金は百二十万円、障害給付金は約四千万円となっているところでございます。
この制度によりまして、生命、身体を害する故意の犯罪行為により不慮の死を遂げられた方の御遺族、又は重傷病を負い、若しくは障害が残った方々について遺族給付金、重傷病給付金、障害給付金がそれぞれ支給されることとなったものでございます。
それから、石綿救済法に基づく特別遺族給付金が三十三件、合わせて百十二件ございますので、これが今お話があった点の参考になるというふうに考えております。