1996-05-30 第136回国会 衆議院 決算委員会第二分科会 第1号
戦傷病者戦没者遺族等の援護対策につきましては、遺族年金、遺族給与金等の支給を行ったほか、ソ連抑留中死亡者等の遺骨収集及び慰霊巡拝等のための経費を支出しております。 また、中国残留孤児等の援護対策につきましては、自立支援体制の強化を図るための就労安定化事業等のための経費を支出し、遺族及び留守家族等援護費として、総額千二百七十六億五千五百七十三万円余を支出しております。
戦傷病者戦没者遺族等の援護対策につきましては、遺族年金、遺族給与金等の支給を行ったほか、ソ連抑留中死亡者等の遺骨収集及び慰霊巡拝等のための経費を支出しております。 また、中国残留孤児等の援護対策につきましては、自立支援体制の強化を図るための就労安定化事業等のための経費を支出し、遺族及び留守家族等援護費として、総額千二百七十六億五千五百七十三万円余を支出しております。
戦傷病者戦没者遺族等の援護対策につきましては、遺族年金、遺族給与金等の支給及び昭和五十八年四月二日から平成三年四月一日までの間に、新たに、戦傷病者等の妻となった者等に対し、特別給付金の支給を行ったほか、戦没者の遺骨収集及び慰霊巡拝のための経費を支出しております。
○岸本政府委員 シベリアに抑留中に死亡された軍人軍属以外の方々につきましては、援護法では第二条第三項第五号に掲げております特別未帰還者といたしましてその遺族に遺族給与金等を支給している、援護法の適用をしているというところでございます。
さきの大戦で亡くなられた方が恩給公務員である場合には、その遺族に対しまして恩給法の扶助料等が支給され、また恩給法が適用されない軍人軍属、準軍属の方にありましては、その遺族に対しまして援護法の遺族年金また遺族給与金等が支給されてございます。さらにそのほか、予算措置により措置されているものがございます。
○対馬孝且君 確かに遺族年金あるいは障害年金、遺族給与金等の援護対象者は、かつて四十万人という、現在約十一万人に減少しております。遺骨収集も予算的に見て、昭和五十五年度をピークに漸次減少してきている、こういう現象はわかりますけれども、いま大臣は、認識的には長期的にという意味ですから理解をしますが、やっぱりこれから遺骨収集も年々困難な事情になってきていますわね、後で申し上げますが。
改正の第二点は、満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となった者により構成された義勇隊開拓団の団員が、軍事に関する業務等による傷病により障害者となり、またはこれにより死亡した場合において、その者またはその者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を支給するものであります。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。
そこで、この義勇隊開拓団の団員の遺族たちが遺族給与金等を請求する場合、どのような立証資料を集める必要があるのか、お尋ねをしたいと思います。
その際、いろいろ改善策を政府に求めてきたわけでございますが、今回の改正で各種年金、手当、給付の改善とあわせて、その際指摘した満州青年移民に対し今回新たに障害年金と遺族給与金等を支給するようになったことにつきましては、率直に評価したいと思います。
改正の第二点は、昭和十二年十一月三十日の閣議決定「満州に対する青年移民送出に関する件」に基づいて実施された満州青年移民が、軍事に関し業務上かかった傷病により障害者となり、またはこれにより死亡した場合において、その者またはその者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を支給するものであります。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。
その主なる内容は、 第一に、障害年金、遺族年金等の額を恩給に準じて、昭和五十三年四月分及び同年六月分からそれぞれ引き上げること、 第二に、昭和十二年十一月三十日の閣議決定、「満洲ニ対スル青年移民送出ニ二関スル件」に基づいて実施された満州青年移民が、軍事に関し業務上かかった傷病により障害者となり、またはこれにより死亡した場合等において、その者またはその者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を支給すること
改正の第二点は、昭和十二年十一月三十日の閣議決定「満洲に対する青年移民送出に関する件」に基づいて実施された満州青年移民が、軍事に関し業務上かかった傷病により障害者となり、またはこれにより死亡した場合において、その者またはその者の遺族に、障害年金、遺族給与金等を支給するものであります。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。
そこで、昭和三十八年に先ほど申し上げました戦没者等の妻に対する特別給付金支給法が制定されて、公務扶助料、遺族年金、遺族給与金等を受ける権利を有する戦没者の妻に対して特別給付金が、そのときは二十万円十年償還の国債が支給されることになった。そして四十八年にはさらに新たに六十万円になって同じ国債が給付されたということであるわけです。
本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の額を引き上げるとともに、遺族年金等の支給範囲を拡大するほか、戦傷病者等の妻に改めて特別給付金を支給する等の措置を講じようとするもので、 改正の第一は、障害年金、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて昭和五十一年七月から増額するほか、障害年金受給者が死亡した場合に、その遺族に支給される遺族年金等の支給範囲を拡大し、また
第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部改正でありまして、障害年金、扶養親族加給、特別加給、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて増額することといたしております。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を遺族年金の増額に準じて引き上げることとするほか、葬祭料等の額を引き上げ、その額を政令で定めることにいたしております。
本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の額を引き上げるとともに、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金を支給する等の措置を講じようとするもので、 改正の第一は、障害年金、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて増額すること、 第二は、未帰還者の留守家族に支給する留守家族手当の月額を遺族年金の増額に準じて引き上げるほか、戦傷病者に対する療養手当等の額を政令で定めること
第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正でありまして、障害年金、扶養親族加給、特別加給、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて増額することといたしております。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を遺族年金の増額に準じて引き上げることとするほか、葬祭料等の額を引き上げ、その額を政令で定めることといたしております。
改正の第一は、障害年金、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて二三・八%引き上げ、あわせて、旧防空法の規定により防空業務に従事中にかかった傷病によって障害者となった者またはこれにより死亡した者の遺族に対して、障害年金、遺族給与金等を新たに支給すること。
改正の第一点は、障害年金、遺族年金及び遺族給与金等の額を恩給法に準じて増額することといたしております。 改正の第二点は、準軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額を軍人軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額と同額に引き上げることといたしております。
の額を恩給法に準じて二三・八%増額するとともに、扶養親族加給等の額についても引き上げることとし、準軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額を、軍人軍属に支給する弔慰金及び遺族一時金の額と同額に引き上げること、また、旧防空法第六条第一項及び第二項の規定により防空の実施に従事した者を準軍属として処遇し、その業務に従事中にかかった傷病により障害者となった者またはこれにより死亡した者の遺族に、障害年金、遺族給与金等
国鉄とか専売とかというところは、いま申し上げました生計をともにしておる遺族があれば、それに遺族給与金等が支給されるようになっておる。いま申し上げましたように、旧逓信省の場合は家計の維持者というもう一つの条件がついておるわけであります。これはそれ以外にも幾つかございまして——私が知っている範囲で三つでありますが、一つは陸軍省あるいは海軍省につとめておりました職員——これは軍人じゃありませんよ。