2019-02-19 第198回国会 衆議院 総務委員会 第3号
例えば、葬祭を行った場合に支給される葬祭補償費でありますとか、遺族へのお見舞金として支給されます遺族特別支給金などの一時金がございます。こういうものを合わせまして、合計で約二千五百七十六万円支給がされる。次年度以降は年金でございまして、年金と、教育費の負担の奨学援護金、合計で約三百四十六万円支給されるということになります。 以上でございます。
例えば、葬祭を行った場合に支給される葬祭補償費でありますとか、遺族へのお見舞金として支給されます遺族特別支給金などの一時金がございます。こういうものを合わせまして、合計で約二千五百七十六万円支給がされる。次年度以降は年金でございまして、年金と、教育費の負担の奨学援護金、合計で約三百四十六万円支給されるということになります。 以上でございます。
また、万が一、不幸にして亡くなった場合でございますけれども、御遺族に対して遺族補償として、生計維持関係に応じて年金又は一時金が支給されるほか、葬祭補償、遺族特別支給金等が支給されるということでございます。
具体的には、御家族に対しまして、その補償として、生計維持関係に応じまして年金または一時金が支給されますほか、葬祭補償、遺族特別支給金等が支給されることになります。この公務災害補償の適用につきましては、派遣される自衛隊員が安心して職務に精励できますよう、職務の実態を十分に考慮いたしまして、できる限り対応してまいりたいと思っております。
それから最後に、地下鉄サリン事件についての被害者の救済の問題で、労働者災害補償保険法での労災適用の問題、それから被害を受けた方々のうち死亡された方々についての遺族特別支給金あるいは遺族補償年金、葬祭料支給の問題、被害を受けた方々のうちアルバイト、パート社員、外国人にも労災法を適用する等、きちんと広く救済する方向で対応していただきたいという点でありますが、いかがでありますか。
そのほかに葬祭料、さらに遺族特別支給金、これらを請求に基づいてお払いいたします。それから、現在けがをされまして療養されております方につきましては、これは現物給付になりますけれども、療養補償給付、さらに休業補償給付、これらも同じく請求に基づいてお払いすることになります。 労働省といたしましては、これらの請求がなされた場合には迅速適正な支払いをするように万全を期してまいりたいと考えております。
しかも、その内容を見て本当に驚いたんですけれども、これには別紙というのがついておりまして、「医療団要員の身分関係・処遇・補償について」ということで「災害補償として (1)死亡もしくは療養後死亡に至った場合」ということで「遺族特別支給金三百万円 遺族特別援護金四百七十万円」、こういうことが書いてあるわけなんですよ。
遺族特別支給金では百三十七億二千七百万円、四千八百八人というふうになっております。それから特別給与を基礎といたします特別支給金は、額でもって四百四十三億四千三百万円ということになっておりまして、こちらの人数につきましては、特別給与を対象といたします特別支給金につきましては、人 数についてちょっと統計上把握いたしかねます。
特別支給金がその一例でありまして、例えば一時金、遺族特別支給金三百万円、障害特別支給金、一級の三百四十二万円、十四級八万円、傷病支給金、一級が百十四万円から三級百万円までのこういう支給内容、これは五十五年から全然改正をしていない。五年以上も据え置いたままということになっているわけであります。一方この間の物価は、調べてみますと一四・四%上がっている。
次に、若年独身職員で遺族年金を受給できない遺族については、平均給与日額の千日分プラス、遺族特別給付金とかあるいは葬祭補償とか遺族特別援護金とか、いろいろなものが加味されて一時金としてこういう人たちには支給をされているわけでございますが、例えば平均給与額が十二万円の場合は遺族補償一時金が四百万円、遺族特別給付金が八十万円、合計四百八十万円プラス遺族特別支給金三百万、援護金三百万、葬祭補償二十八万五千円
それから三つ目には、遺族特別支給金あるいは遺族特別援護金というようなものが支給をされる。 それから四番目といたしまして、内閣総理大臣の特別ほう賞金制度、これは二百万から一千万程度でございます。それから警察庁長官の賞しゅっ金、これも三百万から千五百万、各都道府県の知事が出してくれます賞じゅつ金、これは最高が二千六百万程度でございます、等を支給する形になっております。
○上野政府委員 今回の事故のパイロットに対します補償といたしましては、遺族補償年金、葬祭補償、遺族特別支給金、遺族特別援護金、遺族特別給付金、退職手当、以上が国からの給付でございますが、共済組合からの遺族年金、弔慰金等々加えまして、年金におきましては五百二十四万五千六百八十円、それから一時金が二千百六十四万一千八百九十一円となっております。
今回の殉職者故高嶋潔三等空佐の災害に対します補償につきましては、申し上げますと、一時金といたしまして葬祭補償、遺族特別支給金、遺族特別援護金、退職手当、合算いたしまして約一千万円、それから年金といたしまして遺族補償年金、遺族特別給付金、合わせまして約三百五十万円でございます。一時金はすでに支給済みであります。年金は年四回分割払いということで、五十八年三月以降支給されるという予定でございます。
今回の事故におきますパイロットの御遺族に対しましては、一時金といたしまして葬祭補償、遺族特別支給金、遺族特別援護金、退職手当等を含めまして約一千万円、それから、年金といたしまして遺族補償年金、遺族特別給付金、これを合わせまして約三百五十万円でございます。
やりようによればこれでも葬式ができないことはないとは言うものの、私は要望としては葬祭主には特別見舞金、いわゆる遺族特別支給金、これなどはお金がたくさん出ているわけでございますが、その程度は支給すべきではないかという要望すらあるわけでございますので、この額をもう一度見直すべきではないかということでございますが、いかがですか。
採用されて二、三年の職員でございますと、八等級の四号ぐらいと仮定いたしますと、一時金といたしまして約三百万円が支給されるほかに、葬祭料が二十五万円、それから福祉施設といたしまして遺族特別支給金が二百万円、遺族特別援護金が二百万円、それから特別給付金が六十万円支給される。総計いたしますと約八百万円程度ということになります。
障害特別支給金及び遺族特別支給金の支給額は、自賠責保険における給付のうちで滅失利益以外の部分や企業内労災付加給付の弔慰見舞分の額を参考としてきておりまして、最近におけるこれらの動向を考慮しまして、障害特別支給金については、障害等級三級で二百万円から三百万円に引き上げるなど、障害等級に応じましてそれぞれ五割増額する。
○小田切説明員 いまの一時金でございます障害特別支給金とか遺族特別支給金の引き上げの今後のお話でございますが、特別支給金につきましては、いま審議官から御説明いたしましたように、災害によって賃金が得られなくなったという逸失利益そのものを補てんする、てん補するという法律上の性格のものとしてではなしに、労働福祉事業として、いわば弔慰見舞い金的なものとして出しているということで処理してきているわけでございます
そういう意味で、上述の遺族補償年金の改善に加えまして、この改正案の成立を願いました暁には、労働福祉事業の一環といたしまして遺族特別支給金の五割アップ、それから労災就学等援護費の増額、こういったことも今回の制度改正にあわせまして行うつもりでおる次第でございます。
それから、あわせまして、遺族特別支給金と言います一時金を一律に二百万円支給することといたしております。 さらに、葬祭料というのも葬儀をとり行っていただいた方に差し上げるということにいたしております。
それから葬祭補償として五十万七千円、それから遺族特別支給金が二百万、それから特別援護金というのがございますが、これが百万、それから退職手当が百四十八万。それから、これは自衛隊に特有の制度でございますけれども、ジェット戦闘機で殉職をしたという場合には、大体一千万から一千三百万ぐらい特別弔慰金というものが出ます。
じように扱っておるところでございますけれども、この公務災害補償、御承知のとおり、たとえば私の方の自衛隊の場合、二十三歳以下の若い隊員が約三五%を占めておるわけでございますけれども、こういう、独身で扶養者のいない若い隊員が仮に公務死亡をいたしましたときには遺族補償の一時金というものが出るわけでございますけれども、これが大体俸給の千日分でございますので、約三百万円足らず、これに葬祭補償とか、あるいは遺族特別支給金等
現在でも休業援護金とか、あるいは奨学援護金、あるいは障害特別支給金、遺族特別支給金、遺族特別援護金など、いろいろなものがここに含まれていますけれども、またこの中にこのような二つのものを規則だけでやるとなると、制度が非常に複雑になるんじゃないかと、こう思うわけです。
そこで年金の場合でございますと、御承知のように、扶養関係のある遺族の場合には、本人の平均賃金の三五ないし六七%の範囲で毎年毎年、年金が出るという仕組みになっておりまして、そのほかに遺族特別支給金というので一時金百万円が出るということになっておるわけでございます。ただ、ごく例外的に扶養関係のない遺族という場合がございまして、その場合に千日分の一時金が出る。