2012-11-16 第181回国会 参議院 本会議 第3号
次に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律案は、福祉的な給付として、第一に、年金収入その他の所得が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に月額五千円を上限とする老齢年金生活者支援給付金等を支給すること、第二に、所得が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に月額五千円を基本とする障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給すること等を内容とするものであります。
次に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律案は、福祉的な給付として、第一に、年金収入その他の所得が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に月額五千円を上限とする老齢年金生活者支援給付金等を支給すること、第二に、所得が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に月額五千円を基本とする障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給すること等を内容とするものであります。
年金収入等が老齢基礎年金満額を勘案した額以下である等の要件に該当する老齢基礎年金の受給者に対し、保険料納付済み期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金を支給することとし、所得基準を一定程度上回る所得の者に対しても、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給すること、 第二に、前年の所得が一定の基準以下の障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者に対し、障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金
第二に、障害基礎年金受給者又は遺族基礎年金受給者のうち所得が一定の基準以下の人に対して、月額五千円の給付基準額を基本とした障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金をそれぞれ支給することにしています。 第三に、こうした年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担することにしているほか、支払事務については日本年金機構に委任することにしています。
第二に、障害基礎年金受給者または遺族基礎年金受給者のうち所得が一定の基準以下の人に対して、月額五千円の給付基準額を基本とした、障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金をそれぞれ支給することにしています。 第三に、こうした年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担することにしているほか、支払い事務については、日本年金機構に委任することにしています。