1981-04-28 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
つまり組合員の収入によって配偶者は遺族年金受給資格に大きな格差が出てくる、結果としてこういうことになりますね。組合員の収入が二百四十万円程度の場合は配偶者の収入は二百四十万円で抑えられる。標準給与の上限、四十二万円ですが、この収入がある場合は配偶者収入は五百万以下であればいいということになるわけですね。つまりこの間には二倍以上の差が生ずる、こういう矛盾まで出てくると思います。
つまり組合員の収入によって配偶者は遺族年金受給資格に大きな格差が出てくる、結果としてこういうことになりますね。組合員の収入が二百四十万円程度の場合は配偶者の収入は二百四十万円で抑えられる。標準給与の上限、四十二万円ですが、この収入がある場合は配偶者収入は五百万以下であればいいということになるわけですね。つまりこの間には二倍以上の差が生ずる、こういう矛盾まで出てくると思います。
そういう点では遺族年金の受給資格を持たない遺族がいても、遺族年金にかわるべきものとしてあるいは十年間分とかなんとか一時金で支給する手だてをそろそろ講じてもよろしいのではないかと思うけれども、そういう遺族というのは、遺族年金受給資格を持つ、法的資格を持つ遺族がいないような退職公務員というのはどのくらいあるものなのかどうかまず伺って、その上で、すぐ遺族年金の一時金というものを支給をするような方向について
○戸田菊雄君 この遺族年金の最低保障についてお伺いするわけですけれども、同じように、社保審の答申では、「共済制度の遺族年金受給資格が短縮されたのに、他の共済年金と同様な最低保障額の設定を今回も見送った点は了解しがたい。これらは、皆年金時代における公的年金のあり方として極めて問題」だ、こういう指摘がございますね。
たとえば、通算退職年金の算定の方式、この問題は公務員共済あるいは公企体にも修正として受け入れるということになりましたからいいわけですけれども、それ以外のところで、「共済制度の遺族年金受給資格が短縮されたのに、他の共済年金と同様な最低保障額の設定を今回も見送った点は了解しがたい。これらは皆年金時代における公的年金のあり方として極めて問題である。」
内容といたしましては、既裁定年金の引き上げ、最低保障額の引き上げ、それから遺族年金受給資格の短縮といったようなことがその内容になるわけでございますが、この不足分につきましては、年々国庫補助でもちまして財源調整費というものが支出され、それが積み立てられておるわけでございますし、また利差益というものもございます。
ところで、今回国共済あるいは地共済、そういうような点で年金改定法案が出ておるわけでありますが、そういうような中では退職年金の最低保障額の引き上げ、あるいは遺族年金受給資格期間の短縮ということについて、そういう措置を講ずることを明文化して提案がなされておるわけであります。これはこの私学共済の場合にはどうなっておりますか。
○野田(毅)委員 そうしますと、既裁定年金の引き上げやあるいは最低保障額の引き上げ、また遺族年金受給資格期間の短縮というようなものは、長期経理の収支といいますか、財源率に大きな影響をもたらしてくると思うのですが、この点は一体どうなるのでしょうか。またそれについて今後どういうふうに処理していかれるおつもりなのか、御説明を願いたいと思います。
○野呂委員 次に、地方公務員が在職中死亡した場合における遺族年金受給資格の緩和の問題であります。 地方公務員が在職中死亡した場合に、その遺族に遺族年金の受給資格が発生するのは、組合員期間が十年以上でなければならぬということになっておるわけですが、これはどういう理由に基づいておるのか、この点ひとつ御説明を願いたいと思います。
なお、本法律案については、衆議院において修正が行なわれましたが、その内容は、厚生年金給付との調整率の引き下げ及び遺族年金受給資格者の範囲拡大の二点であります。