1966-04-14 第51回国会 参議院 大蔵委員会 第18号
そのほかの貸し付けといたしましては、遺族国債担保の貸し付けであるとか、あるいは引き揚げ者国債担保貸し付け、特別給付金国債担保貸し付け、特別弔慰金国債担保貸し付け、農地被買収者国債担保の貸し付け、それから更生資金貸し付けをいうのでございまするが、これらの六種の貸し付けに対しましては、全体といたしまして二十二億一千六百万円というものを貸し付ける予定をいたしておる次第でございます。
そのほかの貸し付けといたしましては、遺族国債担保の貸し付けであるとか、あるいは引き揚げ者国債担保貸し付け、特別給付金国債担保貸し付け、特別弔慰金国債担保貸し付け、農地被買収者国債担保の貸し付け、それから更生資金貸し付けをいうのでございまするが、これらの六種の貸し付けに対しましては、全体といたしまして二十二億一千六百万円というものを貸し付ける予定をいたしておる次第でございます。
そのほか、従来やっておりましたものとしては、特別小口貸し付けとか、遺族国債担保貸し付けでありますとか、引き揚げ者国債担保貸し付けでありますとか、いろいろございます。そういうものも全部ひっくるめまして申し上げますと、はなはだごたごたいたしますので、一番中心であります普通貸し付けについて申し上げてみたいと思います。
御承知のとおり、特別給付金国債担保貸し付けもやっておりますし、引き揚げ者の国債担保貸し付け、恩給の担保貸し付け、更生資金の資し付け、それから遺族国債担保貸し付け、特別小口貸し付け、普通貸し付けと、こういうふうに分かれておるわけであります。
そうしてこれは本来からすれば、国民金融公庫のほうでいいますと、ここにもちゃんと調べがありますけれども、普通貸し付けとか恩給担保貸し付けとか、特別、普通、小口、遺族国債担保、引き揚げ者更生資金、その他いろいろのワクの融資があるんです。それで、この普通貸し付けのほうでそういう困っておる人には地主といわず何といわず融資される、一般銀行から信用してもらえないという者がもう融資される道があるんですね。
普通貸し付け、特別小口貸し付け、災害貸し付け、遺族国債担保貸し付け、母子家庭貸し付け、恩給担保貸し付け、引き揚げ者国債担保貸し付け、更生資金貸し付け、更生資金の再貸し付け、中共引き揚げ者という特定の人もみんなこれに入っているのです。でありますから第一条と農地被買収者の買し付けというものが背反するというようなものではないのであります。
その上なおどうするかということで、遺族国債担保貸し付けを国民金融公庫でやっておるわけであります。なお母子家庭につきましても貸し付けを行なっておりますし、恩給担保の貸し付けも行なっております。引き揚げ者に対しましては国債担保貸し付けをこの金融公庫で行なっておるわけであります。なお更生資金といたしましては、更生資金貸し付けた昭和二十四年の六月から始めているわけであります。
だんだんと小口貸し付け、災害、遺族国債担保、母子家庭、恩給担保、引き揚げ者国債担保、厚生資金貸し付け、中共からの引き揚げ者に貸すときには金をあらためて入れてワクをつくったわけじゃないのです。
それから遺族国債担保の貸し付け、これは御承知のとおりであります。それから引き揚げ者国債担保、それから更生資金の貸し付け、これは戦災者、引き揚げ者等に対しまして生業資金にお困りの方に貸し付けております。現在新規の貸し付けはほとんどなくなっておりますが、更生資金がございます。
現在国庫が貸し付けをいたしておりますものは、普通貸し付け、特別小口貸し付け以外は、遺族国債担保貸し付け、母子家庭貸し付け、恩給担保貸し付け、引き揚げ者国債担保貸し付け、災害貸し付け、特別更生資金貸し付け、厚生資金貸し付けと以上ずっとありますね。わかりましたか。そこでどっちに答えてもらってもいいんですが、これらは普通貸し付けとは違って、みな金額において限度があったり、金利が低いのですね。
○酒井説明員 先ほど銀行局長からお話がありましたように、遺族国債担保にいたしましても、母子家庭貸し付けにいたしましても、いずれも特殊な貸し付けがあります。これは全部一般の業務方法書の中でやっております。
たとえば普通貸付、特別小口貸付、遺族国債担保貸付、母子家庭貸付、恩給担保貸付、引揚者国債担保貸付、災害貸付、特別更生資金貸付、更生資金貸付、一応九種類あると私は考えておるのですが、貸し出しの現況の中において、この九種類の貸し出しの中で、これらの資金はどうしても公庫から借り受けしなければならないという被買収者の諸君はそれぞれの種目の中にどの程度入っておるか。
これの運用といたしましては、一般の貸付といたしまして千二百六十億、特別小口貸付一億、恩給及び遺族国債担保貸付として百五十七億、引揚者国債担保貸付として六億、更生資金貸付四億、その他貸付二十億、合計千四百四十八億、こういう計画になっておるわけでございます。そのその他貸付の金額二十億というのが今問題になっております被買収者に対する融資でございます。
それから遺族国債担保、これはわずかでございます三千九百万ばかり。母子家庭は今やっておりません。それから引揚者国債担保、これが五ヵ年計画で三十六年度で終わるのでございますが、現在四十四億ばかり残高になっております。
遺族国債担保貸付、これは担保がございますから、おくれましてもいずれは入ってくるというふうに考えております。特別更生貸付、これは中共の引揚者のものでございまして、これはやはり一般の更生資金と同じく非常にめんどうなものだというふうに考えております。
ベルが鳴りましたから、もう三分間ばかり聞いて終りたいと思いますが、この遺族国債担保貸付、母子家庭貸付、それから特別更生資金貸付、こういうところは相当の延滞の高率の数字を示しておるのですが、これはどういうわけなんでございますか。
あとは昔ありました遺族国債担保貸付、これはわずか五億ぐらいの残であります。それから更生資金が約二十億ございますが、これは特別に資金がございまして、六分五厘でないから除外いたします。恩給と引揚者国債がおもなものであります。引揚者国債の方は、五年間で約百億でありますが、恩給の方は、将来年々少しずつふえると思います。
なお御案内の通り国民金融公庫はいわゆる普通の中小企業、零細企業に対する貸付のほかに、次の上の方の欄に、囲いの欄にございますように、遺族国債担保の貸付、恩給担保の貸付、更生資金の貸付というふうなものがございまして、これはことに恩給担保貸付あたりは、昨年度の実績に比べますと相当増額に相なるわけでございます。
そのうちでその下の欄の中にありまするように、国民公庫が御承知の通り遺族国債担保貸付、恩給担保貸付、更生資金貸付——引揚者の更生資金というふうなものとかいろいろあわせて実施いたしておりますので、いわゆる普通貸付、一般中小企業、零細企業に回って参りますものが上の欄に二つございまして、本年度は三百九十億、去年の実績が三百八十四億というふうになっておりますが、それからその次が特別小口貸付で、これは五万円以下
公庫の貸し出しは、御案内の通り普通貸付と称しますもののほかに災害貸付でありますとか、遺族国債担保貸付、母子家庭貸付、恩給担保貸付、特別小口貸付、更生資金貸付等約八種類の貸付をいたしております。その中で何と申しましても中心に相なりますのが中小企業者に対する事業資金の小口貸付、普通貸付になるわけでありますが、この貸付は年度を通じて三百八十億九千百万円の貸し出しをいたしました。
この注のところに書きました遺族国債担保貸付というのは、これは普通貸付のところで、私どもの方で特殊な貸付がございますので、これはやはり今までのところ事業資金という建前をとつておりますが、遺族の国債担保貸付でありまして、十億ほど全額貸付を大体終りまして、その回収金でもつて、また新しくお貸付をして行くというわけであります。
その他国民金融公庫におきましても、御承知のように十億円の資金を大体これに引当てまして、遺族国債担保の貸付をやつております。これも大体十億円の大部分、八億九千万程度が貸し付けられておる状況であります。
第一の遺族国債担保の貸付についての要領について申上げます。これもまだ一、二事務的に厚生省その他とお打合せをしなければならん点がございますので若干の点で変るかも知れませんが、大体の筋は次に申上げるようなことできまつております。