1968-04-04 第58回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
となっていないのは特殊な性格を持っている国債でございまして、これには短期の資金繰りを目的とする大蔵省証券等の短期証券、それから、特定の相手方との間で具体的な条件を定めて借り入れる借り入れ金、それから、無期限要求払いという特殊な償還方式をとっておりますところのIMF等の国際機関に対する出資国債、それから、公債というよりは、実質的には年金証書の性格を持っております引き揚げ者交付金、あるいは農地報償の交付金、遺族国債
となっていないのは特殊な性格を持っている国債でございまして、これには短期の資金繰りを目的とする大蔵省証券等の短期証券、それから、特定の相手方との間で具体的な条件を定めて借り入れる借り入れ金、それから、無期限要求払いという特殊な償還方式をとっておりますところのIMF等の国際機関に対する出資国債、それから、公債というよりは、実質的には年金証書の性格を持っております引き揚げ者交付金、あるいは農地報償の交付金、遺族国債
なお、定率による繰り入れについては、従来から短期証券及び借入金は対象から除外されていたのでありますが、今後は、遺族国債債券、農地被買収者国庫債券等の割賦償還方式の交付国債も定率繰り入れの対象から除外することとしております。 第二は、予算繰り入れに関する規定の新設であります。
そのほかの貸し付けといたしましては、遺族国債担保の貸し付けであるとか、あるいは引き揚げ者国債担保貸し付け、特別給付金国債担保貸し付け、特別弔慰金国債担保貸し付け、農地被買収者国債担保の貸し付け、それから更生資金貸し付けをいうのでございまするが、これらの六種の貸し付けに対しましては、全体といたしまして二十二億一千六百万円というものを貸し付ける予定をいたしておる次第でございます。
その場合に、制限をするといっても、一般の一定のワクをきめるといっても、実際には幾ら要求が来るかわからぬじゃないか、こういうことになると思いますが、これは先ほど申されたとおり、遺族国債千億に対して十八億、引き揚げ者国債四百五十九億のうち六十七億、特例給付金国債についても七百四十一億のうち九億でございますから、大体、平均すればどの程度の貸し付けワクというものがあれば足りるかということは、おのずからわかるわけでございます
この中には普通国債、農地証券、遺族国債、引き揚げ者国庫債券等ございまして、農地被買収者の問題、またこの国会で通りました遺族弔慰金の問題等は含んでおりません。含んでおりませんが、これは四十一年度で仮定の数字を見ますと、農地が百四十七億、特別弔慰金が九億六千万円程度でございまして、いま申した数字に自動的に、計算をしますと加えられるわけでございます。
この資料をいただきましたが、きのうの御答弁では、交付公債のうち、遺族国債千億のうち国民金融公庫の担保貸し付けは十八億、引き揚げ者国債については四百五十九億のうち六十七億、特別給付金国債については七百四十一億のうち九億担保貸し付けになっていると、こういう資料を提出していただきましたが、この法案の七条四項によりますと、政府関係の金融機関においてこれを担保に取って貸し付けすることができる。
○説明員(徳宣一郎君) 従前の交付公債につきましての扱いから、まず御説明さしていただきますと、たとえば、遺族国債につきましては、発行総額約一千億、このうち現在までにおきまして国民公庫の貸し付けをいたしました金額は十八億円でございます。それから、引き揚げ者国債、これは現在までの発行総額は四百九十九億円でございますが、これに対しまして国民公庫で担保貸し付けをいたしました金額は六十七億でございます。
大きく分けましていわゆる普通国債と申しますもの、それから、いわゆる交付国債、遺族国債、引き揚げ者国債、特別給付金国債等でございますが、このカテゴリーに入りますところの、私ども年賦償還性国債と申しておりますが、このカテゴリーに入るもの、もう一つは、先ほどちょっと御説明申し上げましたIMF、IDAに対する出資国債、こういうカテゴリーがございます。
そのほか、従来やっておりましたものとしては、特別小口貸し付けとか、遺族国債担保貸し付けでありますとか、引き揚げ者国債担保貸し付けでありますとか、いろいろございます。そういうものも全部ひっくるめまして申し上げますと、はなはだごたごたいたしますので、一番中心であります普通貸し付けについて申し上げてみたいと思います。
御承知のとおり、特別給付金国債担保貸し付けもやっておりますし、引き揚げ者の国債担保貸し付け、恩給の担保貸し付け、更生資金の資し付け、それから遺族国債担保貸し付け、特別小口貸し付け、普通貸し付けと、こういうふうに分かれておるわけであります。
まあ先ほど、報償問題とはまるで別にひとつこれだけで考えてほしいというお話がございましたが、かりにこれだけにとどめるといたしましても、私は政府自身がお困りにたぶんなるであろうとまあ察していることは、過日も引例いたしましたけれども、戦災者であるとか、ことに原爆の被爆者であるとか、そういう人たちに別段、若干このおあげになったような特別のワクはありますけれども、まあ特別小口だとか遺族国債とか、母子家庭とかいろいろありますが
そうしてこれは本来からすれば、国民金融公庫のほうでいいますと、ここにもちゃんと調べがありますけれども、普通貸し付けとか恩給担保貸し付けとか、特別、普通、小口、遺族国債担保、引き揚げ者更生資金、その他いろいろのワクの融資があるんです。それで、この普通貸し付けのほうでそういう困っておる人には地主といわず何といわず融資される、一般銀行から信用してもらえないという者がもう融資される道があるんですね。
でありますから、国民金融公庫の一般貸し付けのほかに、遺族が出ましたから、遺族国債が出ましたときには、遺族にひとつ貸し付けのワクをつくろう。引き揚げ者に国債をやった場合には、引き揚げ者国債担保の貸し付けをやりましょう。それから、恩給が今度できましたから、恩給担保貸し付けもいたしましょう。それから、更生資金貸し付けもいたしましょう。それから、更生資金の再貸し付けもいたしましょう。
普通貸し付け、特別小口貸し付け、災害貸し付け、遺族国債担保貸し付け、母子家庭貸し付け、恩給担保貸し付け、引き揚げ者国債担保貸し付け、更生資金貸し付け、更生資金の再貸し付け、中共引き揚げ者という特定の人もみんなこれに入っているのです。でありますから第一条と農地被買収者の買し付けというものが背反するというようなものではないのであります。
その上なおどうするかということで、遺族国債担保貸し付けを国民金融公庫でやっておるわけであります。なお母子家庭につきましても貸し付けを行なっておりますし、恩給担保の貸し付けも行なっております。引き揚げ者に対しましては国債担保貸し付けをこの金融公庫で行なっておるわけであります。なお更生資金といたしましては、更生資金貸し付けた昭和二十四年の六月から始めているわけであります。
だんだんと小口貸し付け、災害、遺族国債担保、母子家庭、恩給担保、引き揚げ者国債担保、厚生資金貸し付け、中共からの引き揚げ者に貸すときには金をあらためて入れてワクをつくったわけじゃないのです。
それから遺族国債担保の貸し付け、これは御承知のとおりであります。それから引き揚げ者国債担保、それから更生資金の貸し付け、これは戦災者、引き揚げ者等に対しまして生業資金にお困りの方に貸し付けております。現在新規の貸し付けはほとんどなくなっておりますが、更生資金がございます。
現在国庫が貸し付けをいたしておりますものは、普通貸し付け、特別小口貸し付け以外は、遺族国債担保貸し付け、母子家庭貸し付け、恩給担保貸し付け、引き揚げ者国債担保貸し付け、災害貸し付け、特別更生資金貸し付け、厚生資金貸し付けと以上ずっとありますね。わかりましたか。そこでどっちに答えてもらってもいいんですが、これらは普通貸し付けとは違って、みな金額において限度があったり、金利が低いのですね。
○酒井説明員 先ほど銀行局長からお話がありましたように、遺族国債担保にいたしましても、母子家庭貸し付けにいたしましても、いずれも特殊な貸し付けがあります。これは全部一般の業務方法書の中でやっております。
遺族国債の担保貸し付け、それから引揚者の国債の担保貸し付け、それから更生資金の貸し付け、母子家庭貸し付け、これらのものは、法律はございませんが、目的はすべて生業資金であります。だから国民金融公庫法の目的に反しない。ただ金利その他の条件が違っておる。
この元金償還手数料のうちで郵政省関係にどれくらい行くかということでございますが、大体従来の実績、遺族国債、引揚者国債等の実績にかんがみまして、約九五%くらいが郵政省の取り扱いになるだろうという算定をいたしまして、そのうちの二千二百万円くらいは郵政省に行くのではないかと考えております。
このやり方は、前の遺族国債、引揚者国債のときも同様でございましたので、同じやり方で今回もやりたいということでございます。で、経費といたしましては、国債関係の事務取り扱い経費でございますから、これは従来とも市町村を通ずることはなく、国債整理基金特別会計から支出されております。従来通りのやり方でございます。
それから遺族国債を持っておられる方に対しては六分、それから引揚君の国債を持っておられる方、これは六分というように、やはりそれぞれの経済的、社会的、政治的な理由に基づきまして、それぞれの措置をとっておるわけでございます。
たとえば普通貸付、特別小口貸付、遺族国債担保貸付、母子家庭貸付、恩給担保貸付、引揚者国債担保貸付、災害貸付、特別更生資金貸付、更生資金貸付、一応九種類あると私は考えておるのですが、貸し出しの現況の中において、この九種類の貸し出しの中で、これらの資金はどうしても公庫から借り受けしなければならないという被買収者の諸君はそれぞれの種目の中にどの程度入っておるか。
これの運用といたしましては、一般の貸付といたしまして千二百六十億、特別小口貸付一億、恩給及び遺族国債担保貸付として百五十七億、引揚者国債担保貸付として六億、更生資金貸付四億、その他貸付二十億、合計千四百四十八億、こういう計画になっておるわけでございます。そのその他貸付の金額二十億というのが今問題になっております被買収者に対する融資でございます。
なお、遺族国債であるとか引揚者国債等を持っておる被害者がございますが、そういう方々に対しては、最近その例がございますが、できるだけ繰り上げ償還をやっていくというようなことを検討いたしております。 大蔵省の関係では大体そんなことでございます。
なお、被災者が持っております遺族国債あるいは引揚者国債の買い上げ償還というようなことにつきましては、これは従来の例等もございますので、災害の程度に応じて、これを行なうかどうかということを検討いたしております。
それから遺族国債担保、これはわずかでございます三千九百万ばかり。母子家庭は今やっておりません。それから引揚者国債担保、これが五ヵ年計画で三十六年度で終わるのでございますが、現在四十四億ばかり残高になっております。
元来、減債基金におきまして計画的に償還をいたして参りますのは、今申しましたようなのが実は適当なものなんでございますが、ところが、国債の現状にかんがみますと、外貨債とか、それから交付国債と称しまして、遺族国債あるいは引揚者国債というような借りかえのきかないものが最近多いわけでございます。
以上がおもなる当委員会関係の要望事項でありますが、このほか、災害救助法適用期間の延長、母子福祉資金の貸付ワクの増加、医療費の貸付及び引き揚げ国債、遺族国債の買い上げ償還等についての要望につきましては、行政措置として実施されるようでありますので省略いたしたいと思います。以上、チリ地震津波災害調査の第一班北海道班の御報告を終わります。