1952-05-21 第13回国会 参議院 内閣委員会 第26号 「公務員若ハ之ニ準スヘキ若又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ本法ニ依ル恩給」、これは恩給法による恩給です。「本法ニ依ル恩給ト宮内官ノ恩給規程ニ依ル恩給トヲ給セラルヘキ場合二於テ宮内官ノ恩給規程二依ル恩給ヲ給セラレタルトキハ本法二依ル恩給ハ之ヲ給セス」と、こう書いてあります。 三橋則雄