1993-02-23 第126回国会 衆議院 労働委員会 第3号
○沖田委員 いわゆる遺家族に対する補償についての詳細な説明が行われないことについては残念でありますが、私は、今後に照らして、遺家族等に対する補償については努めてオープンにしながら大事に大事に扱っていただきたい、このように手厚く措置をお願いしたい、こういう立場から申し上げているわけでありますから、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
○沖田委員 いわゆる遺家族に対する補償についての詳細な説明が行われないことについては残念でありますが、私は、今後に照らして、遺家族等に対する補償については努めてオープンにしながら大事に大事に扱っていただきたい、このように手厚く措置をお願いしたい、こういう立場から申し上げているわけでありますから、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
さらには、この防止措置・対策、こういうものを含めまして、いわゆる遺家族等に対する補償であるとかお見舞いであるとかいうことについては十分な措置がとられたかどうか、わかる範囲でどうぞひとつ適切にお答えをいただきたい。
でございますから、そういう点はある程度オープンにしていただきながら、遺家族等に対するお見舞いを含めて、私は、上積み補償等も十分指導する立場に労働省はお立ちになっていただきたい、このように考えるわけであります。
まず、救護活動に従事し死亡した警防団員についての遺家族等援護法の適用はどうなっておりますでしょうか。当然適用があると考えますが、いかがでしょうか。また、救護活動に参加した警防団員が原爆症認定患者として申請をした場合、積極的に認定していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。温かいお取り扱いを期待して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
だから、その意味では、現行の原爆被爆者に関する諸手当というものは、いわば広い意味の国家補償の考え方に立っているのであって、純粋の意味の、たとえば国と使用関係のあった身分関係にあった者、軍人車族の遺家族等、こういうものとは基本的に違うのだと、こういう法律体系を一方において明らかにし、ちょうど、いわば一般戦災者と、それからいま言った身分関係にあるもの、それとは違う「特別な犠牲」に基づく手厚いある意味の、
時間の関係もありますので、御案内のとおり、きょうの神田さんの質問に対する答弁等からも、また資料でも明らかなように、今日、恩給法の対象ということからいけば、これは戦後の制度の改正によって、これからは恩給法では子供は生まれない、孫は生まれない、いわゆる旧来の対象者に対して手厚くこれからどう改善をしていくかという形に相なるわけですが、そういう前提のもとで、文官等の恩給の対象は約十五万、それから旧軍人等の遺家族等
○片山甚市君 私は、軍人軍属遺家族等についての措置がよ過ぎるとか、これで十分だなどとか言っておるんじゃないんです。戦争というものは、それほど大きな傷跡と責任をとるんだから、なまはんかな考え方で戦争の準備をしたり、軍備拡張をしてみたり、戦争に備えるなどと言って税金を多くすることは必要ない。
○国務大臣(瀬戸山三男君) 今度のハイジャック事件の解決のために、柿沢さんのおっしゃるとおり、現に重大な犯罪を犯して多くの生命を犠牲にし、また身体に傷害を及ぼしている犯罪人を、あるいは判決執行中、あるいは未決裁判中放したということは、そういう犯罪のために被害を受けられた、あるいは生命を失われた遺家族等これはもう理解に苦しむ気持ちであるということは、十分われわれも痛感をいたしております。
○野村委員 次に、遺家族等に対する災害に対する補償または弔慰金等、こういう問題に対して、現場の会社の基本的な考えは一応お伺いはいたしてまいったわけでございますけれども、特にわれわれ調査団一行として会社にも要望し、申し入れてまいりました大きな課題であります。
ただ、私どもの所管をしております遺家族等援護法の本旨としますところは、要するに軍事に関する業務に従事をするということで、そのために国から強制的にそういう仕事に従事させられた、それによって障害を受け、あるいは亡くなられた方に対する国の方の補償としての措置をとるということが基本でございますので、満州開拓の方々が出られる当初におきまして、皆さん方が非常な決意を持って出られたという事実はあるのでございますが
先生の御主張は、戦傷病者戦没者遺家族等援護法による準軍属として扱え、こういうことでございますが、先生、これは法律上いかに温情をもってしても——この援護法における準軍属として扱うのに一体どの条項に当てはめたらいいだろうか、いろいろ苦心して考えてみました。一番近い条項というのは、現実の戦闘参加者という条項が一番近いのじゃないか。他の条項はほとんどほど遠いものがあります。
また、私の親友もたくさん長崎あるいは広島で災害に遭っておりまして、そういう遺家族等の皆さんがどういう感情を持っているかということはよく知っているつもりでございます。したがいまして、この前の八日の記者会見でも、かりそめにも記念日の当日あるいはその直後等に県民に不愉快な気持ちを持たせるような、そういうことは私は一切やりませんと言って、繰り返し、繰り返し記者諸君には申し述べたつもりでございます。
○寺前委員 ちょっとのどを痛めておりますのでお聞き苦しいかと思いますが、戦傷病者戦没者遺家族等援護法の今度の改正に伴って、二、三の点をお聞きしたいと思います。 今度の法改正によって、従来対象になっていなかった旧防空法の中にある医療従事者や警防団員なども新しく準軍属として対象にするというふうになったわけでございます。私の理解が間違っておったら指摘してください、私はあまりあれですから。
それは別としまして、そういうような意味で援護法の問題にしても、大臣は時期尚早だ、こういうようなことを言われるし、何か生活保障が主体で、それに上積みする分だとかいろいろ言われておりますけれども、やはりそういうような理屈を言うなら、たとえば戦傷病者戦没者遺家族等の援護法の問題にしたって、みんないまやっていることは、そういうような大臣が答弁しておるような論理からいけば、みんなひっかかってくるわけですよ。
○大橋(敏)委員 大臣、いまお聞きになっておわかりだと思いますが、特に戦没者の遺家族等の方方の老齢化という問題は非常に深刻な問題だと私思うわけです。局長さんは、これに対しては年金額の大幅な引き上げがやはり必要である、あるいはいま申されましたような援護策が必要なんだ、非常にあたたかい気持ちでそれを推し進めていくべきであるという答弁をいまいただいたわけでございます。
また旧軍人及び遺家族等に対するその恩給処遇の問題が、先ほど私が言いましたように、戦後二十五年も経過した今日、旧文官等に比較して著しく差別扱いをされておる、私は非常に不公平だ、こう思うのですよ。これは今度の改善の措置として、実在職が三年以上七年未満の軍人に対する一時恩給、こうなっておりますが、これらの処遇の不均衡を私はぜひこの際是正してもらいたい。そして、兵にも支給してもらいたい。
したがいまして、戦没者、戦傷病者の遺家族等に対する、いわゆる援護する法律として、福祉政策の一環と見るきわめて重要な法律だと私は思っております。 ところが、恩給法が復活いたしまして、それに伴いまして、戦争犠牲者の実態が、次から次と新しく浮かび上がってくる。
ことに世界経済事情が先ほど申し上げたように急激に変わってきておるし、国民生活の水準も上昇しておるし、消費者物価は毎年異常な値上がりをしておるし、そういう環境の中にあって、戦傷病者あるいは戦没者の遺家族等が、どういう生活実態の中にあるのか、こういう問題等について、厚生省としては実態調査をしたのかどうか。
第一九二三号)(第一九二四号) (第一九二五号)(第一九二六号)(第一九二七号) (第一九二八号)(第一九二九号)(第一九三〇号) (第一九三一号)(第二九二九号)(第二九三〇号) (第三〇五八号)(第三〇五九号)(第三〇六〇号) (第三一〇五号)(第三一〇六号)(第三一〇七号) (第三一〇八号)(第三一〇九号)(第三一一〇号) (第三一一一号)(第三一一二号) ○戦傷病者、戦没者遺家族等戦争犠牲者
そうなりますと、当該地方における生活扶助の額からいっても、労働者の責めに期すべからざるところの事故によって生活の支柱を失ったこれら未亡人、遺家族等の皆さんが、今日もなお生活苦にあえいでいるということは痛ましい限りであります。
○中村(寅)国務大臣 被災者の遺家族等に対する処置の問題でございますが、これは基本的には全日空が責任を持ってやるべきことでありますが、私からは、全日空の社長にも、できるだけの手厚い処置をするようにということを強く申し伝えております。
――――――――――――― 八月七日 旧軍人等の恩給改善に関する陳情書外八件 (第一二四号) 在外私有財産補償に関する陳情書外八件 (第一二五号) 青少年補導育成施策樹立に関する陳情書 (第 一二六号) 沖繩の義務教育費等国庫負担に関する陳情書外 三件 (第一 五五号) 沖繩の私立学校援助に関する陳情書 (第一五六号) 旧軍人軍属及び遺家族等の恩給改善に関する陳 情書(
私がいま最終的に聞いたのは、同じ日本の国の法律で、戦争行為によって犠牲者になったその遺家族に対して、遺家族等援護法によっては一たんなくなったからということで遺族年金を支給する。それが生存しておった場合には返還しなくたっていいという規定を設けてあるのですよ。同じような扱い方をするところの恩給法においては、支給した金は、生きておった場合には返してもらうのだという解釈をしておるのですよ。
それで先ほども申し上げましたけれども、遺家族等援護法の適用を受ける人たちについては、返還をさせなくてもよろしいという条項を適用して返還をさせていない。ところが軍人恩給法の適用を受けていろ人たらに対しては、お前さんのむすこさんは戦死しましたという公報を出しておいて、それで遺家族に公務扶助料を支給しておって、今度は生きておりましたからいままで支給した金は返してもらわなければならない。