2007-12-11 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
一部の加工食品だけ遺伝子組み換え原料が使われているんじゃないかと、そういう誤認まで、誤解までされてしまうわけなんです。表示のあいまいさが消費者を惑わしているとしか言いようがありません。 それで、油とかしょうゆとか、大豆がたくさん使われている、原料になっているものが表示の対象外になっています。
一部の加工食品だけ遺伝子組み換え原料が使われているんじゃないかと、そういう誤認まで、誤解までされてしまうわけなんです。表示のあいまいさが消費者を惑わしているとしか言いようがありません。 それで、油とかしょうゆとか、大豆がたくさん使われている、原料になっているものが表示の対象外になっています。
遺伝子組み換え原料が使われているのかどうか判断できない仕組みが今ここにあるとしか言えないわけなんです。 上位の、そこに入っているもの上位三品目以上、かつ重量比で五%以上の品目がというふうに表示は限定されております。これで消費者の選択を保障できると言えるんでしょうか。どうですか、消費者の気持ちをお酌み取りいただけますか。大臣、いかがですか。 いいです、予定どおり大臣、最後にお伺いいたしますから。
○藤木委員 検査を厳しくして予防を図ると言いますけれども、しかし、例えば、二〇〇一年四月から日本でも遺伝子組み換え食品の表示義務制度が始まっておりますが、スーパーなどで遺伝子組み換え原料使用の表示を目にすることはほとんどございません。私は少なくとも見たことはないわけです。
遺伝子組み換え原料は使用していませんと表示されていれば、多くの消費者は混入率はゼロだと解釈します。混入率の上限を設定しないと、不当表示の告発もふえ、混乱を招きかねないと思うのですが、確かに輸入品が大半を占めている大豆のうち、分別されているのは約四%であるという厳しい現状については、私も理解しているつもりでございます。農水省も、実施可能な現実的方法を考えておられるということもわかります。
それから、先ほど紹介した小委員会の中では、偶然的混入の上限、遺伝子組み換えの原料不使用の食品の表示というのは、今の政府の品質表示基準案を見ますと、堂々と遺伝子組み換え原料が混入されかねない。なぜならば、混入率が明記されていないのですから。だから、私は品質表示基準にそのことをぜひとも明記するべきだというふうに考えます。
これでは、遺伝子組み換え原料不使用の食品にも堂々と遺伝子組み換え原料が混入されてしまうんじゃないかということです。 EUでは不使用食品の混入率は一%というふうに定めておりますが、この程度まで混入率を規制する国もあるわけでありまして、こういう状況の中で、分別管理が行われておればもう問題はないという態度をとるというのはいかがなものか。
それともう一点、遺伝子組み換え原料不使用の表示をしての販売で、非常に一番これが大変だった、障害になったというようなことがございましたらお教えいただきたい。 それと、今後も選別表示を広げてなさる御予定があるのか。一年分買われて、一年ということなのですが、今後の予測について感触はいかがかということをお伺いしたいと思います。