1956-04-18 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○井堀委員 今度の小選挙区制度の実施に当って、最も重大な関係を持つ改正点としては、先日お尋ねをいたしました法案の条文の中においては、政治団体、「政党その他の政治団体」という「その他の政治団体」、このその他の政治団体は、ある場合においては、すなわちこの制限規定で言いますならば、全国で五十人以上の候補者を持ち得れば、それが、確認団体として、全く政党と同一の性質を選考運動においては持つことになる、こういうことが