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34件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1966-03-28 第51回国会 参議院 予算委員会 第20号

教育公務員特例法によれば、学長選考権は、協議会が持っておるというふうになっておりますが、この一身専属権限をみずから行使しないで無制限に選挙にゆだねているところは、これは私は法の精神を逸脱した、著しく適性を欠いておると思いますが、文部大臣はどういうふうなお考え、今後どう改善されるお考えか、この点を伺いたいと思います。

内藤誉三郎

1964-06-25 第46回国会 参議院 文教委員会 第35号

と同時に、ただいまも御指摘がございましたように、札幌分校ではこの内規以外に申し合わせをしておりまして、「分校主事候補者選考を行なう者は、札幌分校に勤務する常勤文部教官並びに常勤文部事務官文部技官事務員技術員技能員、用務員、非常勤職員にして満二十歳以上の職員」というようなことで、非常に広い範囲のいわば選考権者というものを認めて第一次的な選挙をやっておったのでございます。

小林行雄

1963-06-24 第43回国会 衆議院 文教委員会 第26号

大学学長任命文部大臣が拒否し得るかどうか、さらに大臣が審査を拒否し得ないとなると、かかる任命行為についての責任はどこにあるかということが質問をされて、これについては大臣拒否権考えられず、また実際にも文部省がさらに大学側選考を審査して任命を拒否するというようなことは行なわれずに、大学側人選どおり任命しているということ、そして任命に関する責任文部大臣にはなくて、もっぱら選考権を有する大学側

村山喜一

1963-06-24 第43回国会 衆議院 文教委員会 第26号

文部大臣には選考権がないのですから、大学から出てきた任命候補者についていいとか、悪いとか判断する権限文部大臣は持っていない。」こういうふうに書いてあります。そこで、「大学側責任であって、文部省責任はないということになりますね。」「今日ではそうなりましょうね。」というふうに稲田参考人は答弁をいたしておるわけです。結局選考権限というのはそれぞれの管理機関にある。

村山喜一

1963-06-06 第43回国会 衆議院 外務委員会 第22号

したがって、よい移住者自分の国へ入れるということは南米諸国の大きな主権だというふうに考えておりまして、移住者選考権は最終的にはブラジル政府受け入れ国にあるのだという考えでおるわけです。これは結局査証というところで最後にブラジル権限を行使しておるのじゃないか。自分の納得しないものには査証をしない、これはやむを得ないことでございます。

高木廣一

1954-12-03 第20回国会 参議院 議院運営委員会 第4号

天田勝正君 今菊川委員質問に答えられた中で、それぞれの方たちが皆さんの見識によつて承認頂いたのだから云々と、立派な業績をやつているという話があつたけれども、これは私は承認案の性質上、そういうお前らが選んだんだから、それは立派な人なんだという言いかたは、それは甚だおかしいのであつて承認案というものは、先ず第一次の選考権内閣側にある。それから国会の承認を得たら任命権がある。

天田勝正

1953-03-05 第15回国会 衆議院 文部委員会 第14号

ただ、お話の点が出ましたのは、今回の法案の施行に伴う整理法関係において、教育長任命についてあらかじめ文部大臣意見を聞いていただきたい、こういう条文が出ました関係で、いろいろ御批判もあるやに聞いておるのでございますが、ただこの趣旨といたしますのは、もともと教育長につきましては、教育委員会法においても、また教育公務員特例法条文等におきましても、人事について推薦権を持ち、あるいは選考権者でもある地位

田中義男

1951-02-06 第10回国会 参議院 文部委員会 第5号

併しこの選考権者に選考を委しておりますしね。この社会教育主事補を何年かすると、それが基盤になつて社会教育主事になれるようにもこの規定はなつております。選考権者は社会教育主事補を選ぶ場合にはよほど心して私は採用しなければならんと思います。従つて立派な人が主事補採用されて来て、社会教育主事をたすける者とこう考えられるのですね。  

矢嶋三義

1949-03-25 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第10号

その席で、若し帰還する際に千五百名全部が一遍に帰れれば文句はないが、五百名と切られるか、千名と切られるようなことがあるかも知れないが、その場合に、その際の人員の選考権というものは、反フアシスト民主委員会ソ連側より大幅に権限を委讓されている、つまり與えられておるというようなことを言つたのであります。

越川弘司

1948-12-12 第4回国会 衆議院 文部委員会 第5号

関係者に対しては政府当局において講習、傳達等のこともまた行われると思うのでありますが、そうした機会には、まず第十三條のこの規定、すなわち教育長が本法では選考権者という言葉を使つてある。われわれの考え方からすれば、これは教育委員会法の四十九條と矛盾するような感じがするのであります。選考権というものは人事権の一部をなすものであり、從つて人事権を持つ教育委員会選考権者でなければならない。

久保猛夫

1948-12-11 第4回国会 参議院 文部委員会 第2号

特に今の御説明によると、教育委員会がそんな細かいことはやれないだろうから教育長言つたというならば、大学附置学校以外の國立学校にあつては、文部大臣選考権者になつておるのはちよつとおかしいじやないですか。文部大臣は同時に國務大臣を兼ねておる、そういう方がごちやごちやしたことをやるのも大変だろうから、誰か決めて置いたらどうですか。

河野正夫

1948-12-11 第4回国会 参議院 文部委員会 第2号

河野正夫君 第十三條の選考権者、「大学附置学校以外の國立学校にあつて文部大臣大学附置学校以外の公立学校にあつてはその校長又は教育の属する学校を所管する教育委員会教育長」、こうあるのでありまするが、教育委員会法を我々が修正したときに、教育長というのは、教育委員会に助言と推薦を行う任務を持つておるのでありまするが、この採用とか昇任休退職その他の場合においても、選考権を持つておるのは教育委員会法

河野正夫

1948-12-10 第4回国会 衆議院 文部委員会 第3号

根本的な問題としての選考権の問題は、これはなかなか重大な議論があるのでありますが、その点をまず拔きにいたしまして、私は三つの修正点をここに申し上げたいと思う。  第十四條中の休職規定、これは「二年」とありますのは、肺結核の病状の從來の統計その他から、久保委員からも奥さんが肺結核にかかつて、二年でなおつて出て失敗せられた悲惨な実例を述べられましたように、二年ではいけないのであります。

松原一彦

1948-12-10 第4回国会 衆議院 文部委員会 第3号

第二節 大学以外の学校校長及び教員   (採用及び昇任の方法)  第十三條 校長及び教員採用は、選考によるものとし、その選考は、採用志願者名簿に記載された者のうちから、大学附置学校にあつてはその大学学長大学附置学校以外の國立学校にあつて文部大臣大学附置学校以外の公立学校にあつてはその校長又は教員の属する学校を所管する教育委員会教育長選考権者という。この條中以下同じ。)

圓谷光衞

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