2006-06-14 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第20号
十七年度の芸術選奨の選考審査会の開催についてでございます。この美術部門につきましては、本年一月に開かれたわけでございますが、審査会の会議本体は一日、一回でございました。
十七年度の芸術選奨の選考審査会の開催についてでございます。この美術部門につきましては、本年一月に開かれたわけでございますが、審査会の会議本体は一日、一回でございました。
○加茂川政府参考人 ただいまの大臣のお話にもあったわけでございますが、六月五日に開催されました臨時の選考審査会において、本件の経緯でありますとか、双方からの意見の申し出、聴取事項、あるいは第三者的立場にある美術専門家の見解など、こういった文化庁としての調査結果を説明して御審議を願ったわけでございます。 その結果、おおむね三点の結論が出たわけでございます。大臣の答弁と重なる部分がございます。
なお、ゼロ審ということで御指摘いただきました例えば検察官特別考試審査会とかあるいは副検事選考審査会、これはポスト指定になっておりまして、現在のところおっしゃるようなゼロ審にはなっておりますけれども、これもこれから改善していく課題の一つではなかろうかと考えております。
それから、文化勲章、文化功労者顕彰につきましては、文化功労者選考審査会というところで選考しておりますが、スポーツ関係者の社会的な評価向上を図る上で、その功労者について顕彰を行っていくことは極めて重要だと思います。スポーツ関係者については、現在までに文化功労者が七名、うち一名が文化勲章をあわせて受章しております。昭和六十三年以降だけで、スポーツ関係の功労者が四名となっております。
ただ、問題は、副検事選考審査会、検察官特別考試審査会、公証人審査会、この三つが実はまだ女性の委員がございません。この点は大変問題だという面がございますのと、それから法制審議会におきましてもまだ三十名中三人、ちょうど一割という程度でございまして、まだまだふやしていかなければならないように私どもも考えております。
○政府委員(原田明夫君) 法務省における審議会につきましては、中央更生保護審査会、それから法制審議会、民事行政審議会、矯正保護審議会、副検事選考審査会、検察官特別考試審査会及び公証人審査会でございます。
○政府委員(吉田茂君) 事務的なことでございますので私からお答え申し上げたいと思いますが、二〇%あるいは二〇%を超える女性委員の割合を持つ審議会は、保健体育審議会、それから文化功労者選考審査会、生涯学習審議会、大学審議会と、文部省、文化庁の審議会では以上四つでございます。
文化功労者選考審査会、これも五十五年度、五十六年度、五十七年度を見ればいずれも予算額に比して決算額は四倍という支出になっております。各年度がそうなんですね。一年だけであれば積算の誤りということは言えるかもしれません。しかし毎年こういう状況だということ、それは一体どのようにお考えになりますか。
ところが、その諮問を受けた助成対象学校法人選考審査会も、一応その私学を誘致することについて異議はないとしながらも、一つは、生徒の募集方法について広く県民の中からだれでも入れるようにしなさいということと、いま一つは、「テキスト道徳科学についても、もしこれが学校教育で使用する場合には、教育上適当でないと思われる点は、指導上慎重に配慮する必要がある。」と、このようにここに注文をつけました。
そして、助成対象学校法人選考審査会の鰺坂さんも、答申の中で、「テキスト道徳科学についても、もしこれが学校教育で使用する場合には、教育上適当でないと思われる点は、指導上慎重に配慮する必要がある。」と、こういうふうに答申をされて、教育委員会はそれを受けて広池学園を呼んで、その「道徳科学」なる教科書の中身について論議をして、それを変えるように要求した。
で、もう一つの問題でございますが、兵庫県が、ただいま私どもの聞いておるところでは、現在助成対象学校法人選考審査会というので意見具申を得て、最終決定はさらに県の私立学校審議会の審議の経過を踏まえて決定する御意向であると、県の方ではそういう意向であるというふうに聞いております。
副検事選考審査会が当日たまたまあった、その帰りに寄ってくれということを連絡されて、その連絡に基づいて事務総長がお寄りになった、こういうことではなかったでしょうか。
○伊藤(榮)政府委員 たまたま副検事選考審査会で事務総長が法務省へ来られる機会がありますので、その機会に私のところへ来てもらうように連絡をしたわけでございます。
その内容について、いま二、三点について、少し報道が間違っていたというようなことの御指摘がありましたが、お聞きしたいことは、文化功労者年金法の定めるところによりますと、文化功労者、文化勲章受章者の選考には、文部省内に選考審査会を設けて、学術界から五名、芸術界から五名文部省が選考委員を選定し、閣議の承認を求めることになっている、こういうことになっているんですね。実に厳密な法定がなされております。
一つは、文部省あるいは選考審査会に働きかけたあの政治家の方々あるいは他のグループの方々、他の個人の方々、いろんな働きかけがあったであろうということは、私、一年間の体験からも推測がつくところでございます。しかし、もう一つの側面がございます。
○国務大臣(海部俊樹君) 当初申し上げましたように、私は新聞や週刊誌に報道されたようなことで事実がゆがめられたとは決して思っておりませんし、選考委員というものもいろいろな角度から選ばれて、閣議で了承をしてその選考審査会が始まるんでありますから、やっぱり文化勲章というものの持っておる高い権威というもの、また、よその省なら厳正にできて文部省ではできないのではないかというようなことは、これはもう文部省の名誉
副検事選考審査会、委員は七名でございます。法制審議会、これは委員は二十四名でございます。これは現在員でございます。公証人審査会、これは委員は七名でございます。民事行政審議会、これは現在委員の任命を行っておりません。矯正保護審議会、これは委員は三つの部会に分かれておりまして、四十五名でございます。中央更生保護審査会、委員は五名でございます。
たとえば検察官特別考試審査会、副検事選考審査会、それから公証人審査会、こういうような機関と法制審議会、民事行政審議会、矯正保護審議会というものとの性格が違いがあるのではなかろうかと考えるわけです。 といいますのは、検察官特別考試とか副検事選考審査会というものは部内の職員を試験をいたしまして副検事に任命するための、言うなれば試験機関。検察官特別考試も同様でございます。
○政府委員(清水成之君) この文化功労者選考審査会の委員を十名お願いをいたしておりまして、まず最初に選考委員の分野を申し上げた方がよろしいかと存じますが、この十名につきまして人文科学、自然科学、芸術その他一般と、こういう大枠を設けまして、そしてまた、その中身をさらに文学、哲学、史学、法学、経済学、理学、工学、医学、農学、文芸、美術、芸能、その他、こういうことに分けて、これら分野を勘案しながら十名の方
○清水政府委員 文化功労者年金法におきます文化というものの範囲につきましては、御承知のとおり、単に文化庁所管の意味の文化というよりは広い意味に解釈をし、運営をされておるわけでございまして、仰せのようなことにつきましても入り得るわけでございますが、選考審査会等の段階におきましては、まだそういう問題が委員から出ておりません。そういう現状でございます。
また同法によりまして選考審査会を設けて選考する、こういうことに相なっておる次第でございます。そこで、法律に基づきまして、十名の選考委員を幅広く、しかも全国的な立場から御選考いただける方を委員にお願いして、御選考をいただいておる次第でございます。 ところで、どういう基準でというような御質問もございましたが、細かい基準は文部省としてお示しをいたしておりません。
○井内政府委員 文化功労者につきましては、文化功労者年金法に規定するところによりまして、文化功労者の選考審査会において、その候補者に関する事項を調査、審議するということになっております。
○長谷川(正)委員 この功労者の選考は、最終的には文部大臣の責任のようでございますけれども、この法律によると、選考審査会委員によって選ばれる、その委員は広く各分野から全国的視野に立って選び、なお任期は一年、こういうことですね。
○井内政府委員 文化功労者選考審査会の委員は、九月の初めに発令しまして、任期一年ということでございますので、ただいまは四十八年に発令いたしました選考審査会委員でございますが、ただいまお尋ねの委員十名のうち、四十七年に引き続き再任の委員が一名、それから前年でなく既往におきまして委員をおつとめいただきました方が、四名、新たに委員にお願い申し上げましたのが五名、こういう比率と相なっております。
柳家金語桜さんとか、榎本健一さんをなぜ文化功労者にしなかったかという点でございますが、これは先ほど来申し上げておりますように、選考審査会の諸先生の御見識なり御判断にまったということでありまして、私どもがこういった方々はその賞の対象にならないんだというようなことを申し上げておったためにそういうふうになったということではございません。
つまり、文化勲章の受章者は法令上この審査会にはからなければならないという制約はないわけでございまして、ただ実際上の扱いといたしまして二十四年以来選考委員会にはかっておると、二十六年に至りまして文化功労者年金法が制定され、それに基づいて文化功労者選考審査会が設けられた、その時点におきまして二十四年にありました文化勲章受章者選考委員会と、文化功労者選考審査会を事実上一体のものとしてその後運営しておるわけでございます
文化功労者の選考につきましては、選考審査会によってこれが選考されるわけでございますが、選考審査会の委員は十名でございます。
で、副検事につきましては、いわゆる司法試験を通って、司法修習を終えて検事に任官するというルートでいくのではございませんで、検察庁法に規定しておりますのでございますが、一定の資格を持った者が、副検事選考審査会という機関が法務省にございますが、そこの選考を経て発令される、そして副検事は区検察庁に配属される、で、区検察庁の権限とされておる検察事務を行なうと、こういう形になっておるわけでございます。