2017-02-06 第193回国会 衆議院 予算委員会 第7号
○山本(幸)国務大臣 公募は、独立行政法人等の役員について公正で透明な人事を確保する観点から、広く候補者を募った上で有識者による選考委員会等の選考に付し、その中から最も適当と考えられる者を任命権者が任命するために実施する手続でございます。
○山本(幸)国務大臣 公募は、独立行政法人等の役員について公正で透明な人事を確保する観点から、広く候補者を募った上で有識者による選考委員会等の選考に付し、その中から最も適当と考えられる者を任命権者が任命するために実施する手続でございます。
○国務大臣(下村博文君) 学長や学部長の選考方法については、理事会や選考委員会等によりまして学長を選考している私立大学が約七割、学長による指名により学部長を選考している私立大学が約三割あるとの調査報告もありまして、多様な実態も見受けられます。
それで、公正中立性の担保の問題と内閣人事局の役割というのはこれは一体的なものでございまして、最終的に局長が政治家がおやりになってもそれはいいのかもしれませんが、その選考プロセスの中で選考委員会等の決定を尊重されるというようなことが是非お願いしたいと思っております。
そういう意味で、この内閣におきましては、公務員OBが在任しているポストについては昨年九月の閣議決定に基づいて公募制を導入して、一つには選考基準を含む職務内容書をあらかじめ作成、公表すると、二つ目としては当該基準に基づいて外部有識者から成る選考委員会等が選考した候補者の中から適任者を任命をするということになっておるわけでございます。
そして、先ほどの副大臣のお話を聞いていますと、機構が基準を示す、そして大学院に選考委員会等を設けて選考するということを皆さんはお考えのようですね。 それで、去年の十二月十二日の検討会議の「別途の政策的手段」「優れた業績をあげた学生に対する返還免除」、そこのところで「概要(イメージ)」というところがあります。「対象者の選抜は、卒業時に各大学院で判断」、結局基準をつくるのは機構ですからね。
具体的に申し上げますと、選考手続につきましては、第一点としては、まず機構が一定の基準を示して、そして各大学院において、これに基づいて策定をした学内推薦基準をつくっていただいて、それに照らして選考委員会等で選考を行ってもらう、そして候補者を機構に推薦していただく、その上で機構が最終的に決定をする、こういう手続になると考えておるところでございます。
そこで、簡易裁判所の裁判官の任命ですけれども、選考委員会等がありましたが、毎年どの程度の方が簡易裁判所判事になりたいというふうに志望していらっしゃるのか、詳しい数は要りませんけれども、その潜在的な実態。それから、それに対してどのように選考がされて、任命を受けてからどのような研修を経て簡易裁判所の判事として任命をされていくのか。抽象的で結構ですけれども、そこら辺のことをお尋ねをいたしたいと思います。
○瀬崎委員 私が言っているのは、指名停止の措置をとらなくても、先ほど言いました三つの省庁、公団においては、こういう事態だからというので現実指名選考委員会等で指名していないという事実があるわけです。それと比べれば建設省の態度はきわめて後ろ向きだ、こういうことを私は言っているわけなんですよ。
これは昭和三十七年の改正からそうなったわけですが、選挙を用いない選任方法ということになればこれはいろいろあると思いますけれども、主として数名の選考委員を総会においてあげて、その選考委員会等において選考した結果を総会が認めるというようなのが選任のやり方で、これは非常に問題が多いわけです。
今の農協法の運営の中でも、これは当初と内容が変わって、総会で選挙をすることもできるし、それから、選任制ですから、選考委員会等をあげて、それで総会で選任するということもできるわけです。だから、運営の方法によって今局長が言ったような選任は行なえるわけです。しかも、それが理事長の任命でなくて総会の選任の形で結果的にそうととのえば、これくらい理想的なことはないと思う。
ことしはまた選考委員会等の選考の経過におきましても、十分連絡をとりまして、相談し合っていきたい、さように考えております。
これが選考委員会等の議を経て、科学的に、技術的に、最適地として武山が選ばれた。そうして委員会は、武山を最適の敷地として内閣総理大臣に御報告になっておられる。とすれば、当然最適地としての武山に日本原子力研究所を建設すべきである旨を、関係行政機関の長に勧告することができるわけです。この手続は、具体的におとりになったのでございますか。
○濱野委員 あなたの地区でどうしてこういう選考委員会等を作って、そうして教科誰を採択しなければならぬか、その目的を簡潔にお述べ願います。
○釘本政府委員 国会議員の方々から運ばれます委員につきましては、国会でお選びいただくだけでありまして、何ら選考委員会等が関与することはございません。
もう一つは專門員の今度の選考の方法からして、あるいはこういう形で、国会の事務局に働いておる職員にまで、そのときその折によつて、選考委員会等が與党の人たちによつて持たれて、職員の問題にまで発展して来ることがあると、国会運営上大きな問題になつて来ます。これが第三点。