2002-12-03 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
○谷博之君 実は私も当委員会で西川委員が以前質問されたということも存じておりましたし、それから私も実は地方の県議の時代に、当時、県の選管委員長にこの質問などもいろいろさせていただきました。
○谷博之君 実は私も当委員会で西川委員が以前質問されたということも存じておりましたし、それから私も実は地方の県議の時代に、当時、県の選管委員長にこの質問などもいろいろさせていただきました。
そういう点で、もっと実態を調べて、一般的な啓蒙で結構です、かつて中央選管委員長が一般的に企業ぐるみ選挙に警告を発したような何かそういう対策をとらないと、選挙を腐らしているのは買収だけではないということになるわけです。意見を聞かせてください。
このときに中央選管委員長が、企業ぐるみ選挙を厳しく批判する談話を発表しました。これがさまざまな波紋を呼んで、最後には自民党の橋本幹事長が中央選管委員長を刑事告訴するというような問題にまで発展しました。このときに選挙管理委員会と企業ぐるみ選挙の関係をどう見るのかというのはさんざん議論されたはずです。
しかし、この人は広島県選管委員長を帯同してすぐ飛行機に乗って中央選挙管理会へ来て、中央選挙管理会と談判した。そうしたら中央選挙管理会は、中央選挙管理会が責任を負いましょう、ではその差別語を削れという談判をしよう。本当にまじめな人間というのはそういうやり方をするのですよ。
これは私どもだけの主張じゃありませんで、五月十六日にちょっと報道されました朝日新聞の記事なんでありますけれども、全国市区選挙管理委員会連合会の会長さんである長崎市選管委員長の古賀野さん、この方が「現行の公職選挙法では、各種制限があり、有権者が候補者を選ぶ際の情報があまり入らない」ということで戸別訪問の許可などを要望することを検討していくという報道がされました。
○柴田(睦)委員 この選管委員長のアンケートを見ても、現実問題として私が言ったようなことがあるわけですから、それは理論的にどうなるのか、さっきは代執行はできないということを言われました。
こぞってこれは二名区にはとにかく反対だ、こういうことであれば、幾らか野党より少し大きい自民党さんの方が譲って二名区のない中選挙区制、つまり今の問題は定数是正の問題でありまして、選挙制度の改正の問題ではないわけでございますので、ひとつ総理・総裁としての指導性をもって二名区はつくらないということになれば、私は具体的に提案をするわけでございますけれども、議長のもとで、例えば最高裁の長官を経験なさった方とか中央の選管委員長
また、民事訴訟法の仮処分申請に頼らざるを得ないということもあるわけですけれども、県選管委員長を相手に候補者としての地位確認を求める仮処分を申請したわけでありますけれども、先ほどもお話しございましたように、熊本地裁は一月二十四日に、選挙の争いは公選法に基づき選挙終了後に選挙無効の訴えで争うべきものとして抗告を却下したと。福岡高裁は同月二十七日、最高裁も二月五日、地裁の判断を支持して抗告を却下した。
そこで国家公安委員長に御見解を伺いたいのは、経済団体等にそういった法違反のおそれのあるようなことについてはきちんと申し入れをなさるとか、あるいは府県の選管委員長に対して御意見を、各企業にそういうことに留意をするようにという注意喚起の措置をおとりになる必要があるのではないかと思いますが、その点はどうですか。
それは企業に対しても、あるいは府県の選管委員長に対しても、これは当然おやりになったらいいんじゃないかと。私の方はそういった事実を、事実があるんだということを申し上げているんだから、あなたの方はまだいま聞いたばっかりでよくわからぬとおっしゃるなら御調査になった上でもいいんじゃないですか。これは注意を喚起なさる必要があると思うんですよ。
県選管はそれを受けて慎重に審理をしている最中に、事もあろうに時の国務大臣が、新聞の伝えるところによりますと、その選挙を無効にしないでほしい、こういう電話を選管委員長あてにかけたという事件が報道されております。国務大臣がこういう選挙関係に対して重大な干渉を行うことはまさにゆゆしき問題だと私たちは考えています。これについて大臣としてどういま考えておられるのか、事実関係を含めて釈明を求めたいと思います。
一般紙誌の配布に関する問題でありますが、ことしの九月二十七日付で自治省の事務次官から各都道府県知事並びに選管委員長に対して通達が出ておりますね。
身体の故障の方が五千五百十人ですが、盲目の方が五千百八十六人、一万七百六十六人というものが市町村の選管委員長に対してなした不在者投票の代理投票。それをもう一歩突っ込んでいけば、船員の代理投票を認めていけないということにはならないと思うのですね。不可能なことではなくて、やる気になればやれるという形になるんじゃないでしょうか、どうでしょうか。
○和田春生君 ですから、それをもう一歩踏み込んで、あらかじめ代理人を指定しておけば、代理投票ということを考えれば、あらかじめこの者に立会人を決めておいて、私のいないときに、私が投票できないときにはこれに代理投票させますよという形でやるところまでいけば、それは投票所で直接代理で代筆して投票するというのもある、不在者投票という形で選管委員長のところに行って代理で書いてもらうということもあるが、もう一ついけば
○神谷信之助君 去年の参議院選挙のときには、御承知のように堀米選管委員長が企業ぐるみ選挙について異例の警告といいますか、意思表示もしましたし、それから最高裁の第三小法廷の判決で、威迫とは、不安というか困惑の念を抱かせて、そして選挙の自由を妨害する。だから脅迫ということではないわけですね。
○神谷信之助君 自治大臣に最初にお伺いしますが、昨年の参議院選挙のときに、堀米選管委員長が企業ぐるみ選挙について異例の警告を行いました。その内容について大臣のまず御見解を聞きたいと思います。
この事案は、御承知のとおり、七月の二日に中央選管委員長の堀米さんが企業ぐるみ選挙についての警告というか批判というか、こういう意思表明をされた。これは私は選管のあり方として——あとで自治省にお伺いするけれども、当然のことであると思うんです。職責をりっぱに果たされたことだと思うのであります。
○橋本敦君 時間がないので結論的に政務次管に伺いますが、こういうように国民の批判と世論の中で選管委員長が公正選挙を要請する声明を出されたことに対して、これは職権乱用だというようなことで橋本幹事長が告発されたというのは、私はもってほかだと思いますが、こういう告発は取り下げるように政務次管からお話しになる意思はありませんか。取り下げるべきだというように私は要求をしたい。
大きく新聞に報道されたのですが、今度の企業ぐるみ選挙が非常に問題になって、そうして中央選管委員長が個人的見解の形で選挙の公正を要請する意見を表明された。大阪の選管委員長も表明された。これは異例なことですが、これに対して自民党の橋本幹事長が職権乱用だということで告発をしたということが新聞で報ぜられていますが、安原さん、こういう告発は実際橋本幹事長からあったですか。
○和田静夫君 まず、町村自治大臣にお尋ねをいたしますが、さきの参議院選挙の最中に堀米中央選管委員長が、企業ぐるみ選挙は投票の自由を阻害するという見解を発表されました。この企業ぐるみ選挙について、自治大臣はまずどういう見解をお持ちですか。
かてて加えて、堀米中央選管委員長発言にまっこうから挑戦したその行動は、長年打ち立ててきた自由と民主主義の旗をみずからの手でおろしたことを証明するものであります。 第三は、選挙後より今日までの田中総理の政治姿勢の問題であります。あなたは、このたびの選挙に対し、いままでの失政による党の劣勢を挽回するために全力を傾けられたことは自他ともに認めるところでありましょう。
今回の参議院選挙に、自民党が財界から金を吸い上げてばらまき、さらに、企業組織や系列会社、下請企業に強圧を加える企業ぐるみの選挙運動と、民主的手続を経て行なわれる労働組合の選挙運動を同一視して、みずからの非をおおい隠そうとする田中総理の発言は、ものの本質の立て分けをわきまえないものというべきであり、しかも、堀米中央選管委員長の発言にまっこうから挑戦した行動は、みずから民主主義の破壊者であることを証明しているのであります
その質問に対して答えは、行政指導、四十四年の九月二十九日、自治省選第三十四号、各都道府県選管委員長あて選挙部長からの通知が出されておりまして、その通知五項目のうちの第五項の解釈は、法第百三十八条の規定に違反する場合が多いという解釈規定になっております。